◎市からのお知らせ <市民生活> ■きりひらけ!自分〜若者の就職面接会 [日時]7月19日(木)午後1時30分〜3時※午後1時から受付 [会場]東急スクエア11階ギャラリーホール※直接会場へ [対象]正社員を目指している35歳未満の方 [持ち物]履歴書(写真添付)と職務経歴書等を数通※企業10社の参加を予定 [問合せ先]ハローワーク八王子(電話042-648-8634) ■剪定枝の拠点収集(8月)  拠点収集は1束の長さ2メートル以内・1本の太さは5センチ以内です。事業所で出たものは受け付けません。クリーンセンターに直接持ち込む場合は有料です。 2 日(木) [9:00〜11:00]四ツ谷下東公園 [13:30〜15:30]多摩平第1公園 3 日(金) [9:00〜11:00]御嶽上公園 [13:30〜15:30]高幡不動駅北第4駐輪場入口 8日(水) [9:00〜11:00]旭が丘中央公園 [13:30〜15:30]リサイクル事務所 9日(木) [9:00〜11:00]てっぺん山公園 [13:30〜15:30]さかい公園 14日(火) [9:00〜11:00]日野中央公園 [13:30〜15:30]ハケ下公園 15日(水) [9:00〜11:00]駒形公園 [13:30〜15:30]鳥と緑の国際センター 16日(木) [9:00〜11:00]落川公園 [13:30〜15:30]日野台公園 20日(月) [9:00〜11:00]新坂下公園 [13:30〜15:30]黒川地域広場 21日(火) [9:00〜11:00]通称 たぬき公園 [13:30〜15:30]沢田公園 22日(水) [9:00〜11:00]さいかちぜき公園 [13:30〜15:30]まつばやし地区広場 [問合せ先]ごみゼロ推進課(電話042-581-0444) ■ミニバスちびっこ50円キャンペーン [期間]7月20日(金)〜8月31日(金) [対象]小学生以下 [運賃]1回の乗車につき50円※現金での支払いに限る [問合せ先]京王電鉄バス株桜ヶ丘営業所(電話042-591-2712)、市都市計画課 ■子どもの交通事故を防ごう  夏休みは、子どもの心も行動も開放的になり、交通事故が心配されます。  自転車に乗るときは、見通しの悪い交差点などでは、いったん止まって左右の安全を確認する、夜間は必ずライトをつける等交通ルールやマナーを守りましょう。 [問合せ先]日野警察署交通課(電話042-586-0110)、市都市計画課 ■土砂災害への備えとして家のまわりの再点検を  長雨や集中豪雨で地盤が緩み、がけやよう壁などの崩壊が起こりやすい季節になりました。  既に、東京都などの関係機関から安全対策などの措置をとるよう勧告を受けている方は、必ず、補強・改良などの工事を行ってください。法律(宅地造成等規制法)で定める区域内で、一定の高さ以上を切り土・盛り土する時や、よう壁などを築造する時は、事前の許可が必要となります。 [問合せ先]東京都多摩建築指導事務所開発指導第一課(電話042-548-2037)、市防災課 ■住宅金融公庫の融資制度  住宅金融公庫では、宅地造成等規制法により、がけ崩れ防止などに関して勧告や改善命令を受けている方を対象に、工事資金の融資を行っています。 [問合せ先]住宅金融公庫東京支店広域審査課(電話03-5261-5942) ■生産緑地地区の追加指定 [指定要件](1)良好な生活環境確保に効果があり、公共施設等の敷地の用に供する土地として適していること(2)面積が1団で500平方メートル以上の農地であること(3)農業の継続が可能であることなど※詳細は相談を [審査受付]8月1日(水)〜15日(水)(土曜・日曜日を除く)に必要書類を市役所3階都市計画課へ ■年金相談を実施 [日時]7月17日(火)午前10時〜午後4時 [会場]市役所1階ロビー [持ち物]年金手帳または本人確認ができるもの [問合せ先]八王子社会保険事務所(電話042-626-3511)、市保険年金課年金係 ■国民健康保険に加入の方へ ▼国民健康保険高齢受給者証を送付  国民健康保険高齢受給者証は7月31日(火)で有効期限が切れます。新しい受給者証は、平成19年度住民税課税標準額により一部負担金の割合を判定し7月下旬に送付します。 ※昨年6月、国民健康保険法の一部が改正され、平成20年4月1日から受給者証の負担割合が1割(現役並み所得者は3割)から2割(現役並み所得者は3割)に変更になります。8月1日から1割負担をしていただく方に送付する受給者証の負担割合の記載は「2割(平成20年3月31日までは1割)」となります ▼3割負担の方は申請により負担割合等が変更される場合があります  同一世帯に平成19年度住民税課税標準額が145万円以上の70歳以上の方(65歳以上で老人医療の障害認定を受けている方を含む)がいる場合は、3割負担となります。ただし平成18年中の収入額の合計により、負担割合等が変更される場合があります。※変更には手続きが必要です(下記1参照) [問合せ先]保険年金課 1 ●<国民健康保険高齢受給者証>一部負担金の割合等 ●<老人保健法医療受給者証> [世帯区分]同一世帯に70歳以上の方(※1)が2人以上 [平成18年中の収入額の合計]383万円未満 [申請した場合の一部負担金の割合等]1割 ※2 [世帯区分]同一世帯に70歳以上の方(※1)が2人以上 [平成18年中の収入額の合計]383万円以上484万円未満 [申請した場合の一部負担金の割合等]3割(自己負担限度額は「一般」)※3 [世帯区分]同一世帯に70歳以上の方(※1)が1人のみ [平成18年中の収入額の合計]合算して520万円未満 [申請した場合の一部負担金の割合等]1割 ※2 [世帯区分]同一世帯に70歳以上の方(※1)が1人のみ [平成18年中の収入額の合計]合算して520万円以上621万円未満 [申請した場合の一部負担金の割合等]3割(自己負担限度額は「一般」)※3 ※1 65歳以上で老人医療の障害認定を受けている方を含む ※2 平成20年4月1日から2割(老人保健法医療受給者証は、1割のまま) ※3 平成19年度住民税課税標準額が145万円以上213万円未満の方は申請の必要はありません ■老人保健法医療受給者証をお持ちの方へ ▼一部負担金の割合が変更になる方へ医療受給者証を送付  医療機関等で受診される際、所得の状況に応じて、かかった医療費の1割または3割の一部負担金をお願いしています。一部負担金の割合は、8月1日を基準日として、平成19年度住民税課税標準額により判定します。 ○3割負担になる方 (1)平成19年度住民税課税標準額が145万円以上の老人保健法医療受給者 (2)70歳以上の方及び老人保健法医療受給者で平成19年度住民税課税標準額が145万円以上の方と同一世帯の老人保健法医療受給者 ○判定の結果、負担割合等が変更になる方(7月下旬に新しい老人保健法医療受給者証を送付します) (1)1割負担から3割負担に変更になる方 (2)3割負担(自己負担限度額「一般」適用)から3割負担に変更になる方 (3)3割負担または3割負担(自己負担限度額「一般」適用)から1割負担に変更になる方 ※適用日は、8月1日からです。8月以降医療機関等にかかる際は、必ず新しい医療受給者証を窓口に提示してください ※一部負担金の割合が変更にならない方には、新しい医療受給者証は送付されませんので、現在お持ちの老人保健法医療受給者証をそのままご使用ください ▼3割負担の方は申請により負担割合等が変更される場合があります  平成18年中の収入額の合計が表1の条件を満たしている場合は、申請により該当すると翌月から負担割合等が変更される場合があります。 ※収入額とは、必要経費等を差し引く前の金額で所得額とは異なりますので、必要経費・特別控除等により所得が0またはマイナスになる場合でも収入額を合計します(例…生命保険の満期金、個人年金等は掛金を差し引く前の収入額、分離課税の上場株式等は譲渡による収入額) ▼住民税非課税世帯の方  老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定を受けると1カ月の医療費の自己負担限度額、入院時および療養病床の食事代が減額されます(下記2参照)。 [対象]老人保健法医療受給者で本人を含む世帯全員が住民税非課税の方 ※住民税課税者が「住民税に係る経過措置対象者」(平成17年1月1日現在で65歳に達していた方(昭和15年1月2日以前生まれ)で、合計所得金額125万円以下の方)のみの世帯の住民税非課税者である老人保健法医療受給者は対象 [申請方法](1)健康保険証(2)老人保健法医療受給者証(3)印鑑(4)平成19年度住民税非課税証明書(平成19年1月2日以降に日野市に転入された方のみ必要)を持参(持参できない場合は、問い合わせを) ※現在、老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方は、7月31日(火)で期限が切れます。引き続き対象になると思われる方には、申請書を6月末に送付していますので、該当する方は、再度申請を [問合せ先]保険年金課高齢者医療係 2 ●老人保健医療制度(1カ月の医療費の自己負担限度額) [負担割合]3割 [所得区分]一定以上所得者 [自己負担限度額(月額):外来(個人単位)]44,400円 [自己負担限度額(月額):入院および世帯単位(入院+外来)]80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合、超えた額の1%を加算) ※注1 [入院時の食事代(1食あたり)]260円 [負担割合]1割 [所得区分]一般 [自己負担限度額(月額):外来(個人単位)]12,000円 [自己負担限度額(月額):入院および世帯単位(入院+外来)]44,400円  [入院時の食事代(1食あたり)]260円 [負担割合]1割 [所得区分]住民税非課税世帯等:低所得2 [自己負担限度額(月額):外来(個人単位)]8,000円 [自己負担限度額(月額):入院および世帯単位(入院+外来)]24,600円 ※注2 [入院時の食事代(1食あたり)]過去1年の入院期間が90日以下:210円 [負担割合]1割 [所得区分]住民税非課税世帯等:低所得2 [自己負担限度額(月額):外来(個人単位)]8,000円 [自己負担限度額(月額):入院および世帯単位(入院+外来)]24,600円 ※注2 [入院時の食事代(1食あたり)]過去1年の入院期間が90日超(確認書類が必要):160円 [負担割合]1割 [所得区分]住民税非課税世帯等:低所得1 [自己負担限度額(月額):外来(個人単位)]8,000円 [自己負担限度額(月額):入院および世帯単位(入院+外来)]15,000円 ※注2 [入院時の食事代(1食あたり)]100円 ※注1 過去12カ月以内に4回以上高額医療費支給を受ける場合(多数該当)の4回目からの限度額は44,400円になります ※注2 住民税課税者が「住民税に係る経過措置対象者」のみの住民税非課税者である老人保健法医療受給者で、低所得2または、低所得1の認定を受けている方の「世帯単位」の限度額は44,400円になります(平成18年8月から2年間の経過措置) ※老人保健法医療受給者証の負担割合に『自己負担限度額「一般」適用』の記載がある方は、所得区分「一般」の限度額が適用されます(平成18年8月から2年間の経過措置) ※一定以上所得者とは、住民税課税標準額145万円以上の方及び同じ世帯の老人医療受給者 ※低所得2とは、世帯全員が住民税非課税の方 ※低所得1とは、世帯全員が住民税非課税で、さらに世帯全員の所得が0円(年金収入の場合には80万円以下)の方 ◎市からのお知らせ <報告> ■市長の動き(6月後半) [16日]小・中学校PTA協議会定期総会 [17日]コスモスアベニュー事業 [19日]市議会本会議(審査報告、議案上程) [20日]ツバメシール原画優秀作品表彰式 [23日]洪水ハザードマップによる避難訓練、廃棄物減量等推進員研修会、子どもたちからの人権メッセージ発表会 [26日]多摩都市モノレール株式会社定時株主総会 [27日]東京動物園協会評議員会[29日]新都市建設公社評議員会