◎募集 ■シルバー人材センター入会案内説明会 [日時]10月3日(水)・16日(火)午前9時30分~正午 [会場]新町交流センター※車での来場はご遠慮を [内容]事業紹介、概要説明 [対象]60歳以上の方 [問合せ先]日野市シルバー人材センター(電話042-581-8171) ■市立病院正規職員 [職種]助産師・看護師 [募集人数]約20人 [資格]昭和37年4月2日以降生まれで資格取得(見込)者 [試験日](1)11月9日(金)(2)12月14日(金)いずれも午前10時から [提出書類](1)10月26日(金)(2)11月22日(木)までに所定の試験申込書(写真添付。市役所4階職員課と市立病院3階総務課で配布 ※土曜・日曜日、祝日を除く。郵送可)、最終学歴の卒業証明書、成績証明書、資格証の写し(見込みの方は除く)を、〒191-0062多摩平4丁目3番地の1日野市立病院総務課(電話042-581-2677)へ郵送または持参 ※郵送の場合は、80円切手を張った封筒(長型3号)を同封 ■平成20年度東京市町村総合事務組合職員 [資格]昭和56年4月2日~昭和61年4月1日生まれの方 [募集人数]1人 [試験日]11月11日(日)※説明会は10月25日(木)に東京自治会館(府中市) [案内書配布]10月1日(月)~29日(月)(土曜・日曜日、祝日を除く)同組合総務課で配布またはホームページ(http://www.ctv-tokyo.or.jp)からダウンロード可 [問合せ先]同組合総務課(電話042-384-5515) ■指定管理者 来年4月から次の施設(下記参照)の管理運営を行う指定管理者を募集します。指定期間はいずれも3年です。※詳細は募集要項またはホームページをご覧ください。要項の配布は土曜・日曜日、祝日を除く ●指定管理者募集施設 [施設名]日野市立地区センター(全63施設) [応募資格]日野市内に本店または支店を有する法人またはその他の団体であること [募集要項の配布]10月1日(月)~10日(水)生活・保健センター内地域協働課 [申し込み先]10月15日(月)~17日(水)生活・保健センター内地域協働課(電話042-581-4112) [施設名]日野市立遊び場(全7施設) [応募資格]日野市内に本店または支店を有する法人またはその他の団体であること [募集要項の配布]10月1日(月)~10日(水)市役所3階緑と清流課 [申し込み先]10月15日(月)~17日(水)市役所3階緑と清流課 [施設名]日野市立地区広場(全7施設) [応募資格]日野市内に本店または支店を有する法人またはその他の団体であること [募集要項の配布]10月1日(月)~10日(水)市役所3階緑と清流課 [申し込み先]10月15日(月)~17日(水)市役所3階緑と清流課 ■指定管理者選定委員 市では、公の施設の指定管理者の候補者を選定するにあたり、選定委員会を設置します。この選定委員会の市民委員を募集します。 [開催日程]10月中旬~11月上旬の7日程度 [対象]市内在住者 [募集人数]4人※申込多数の場合は書類選考により決定 [謝礼]1回3千円 [応募方法]10月10日(水)(必着)までに、作文 「市民が求める公の施設のサービスとは」(1千字程度)、住所、氏名(ふりがな)、電話番号を記入し、〒191-8686日野市役所企画調整課へ ◎福祉 ■高齢者のための防災講座 [日時]10月15日(月)午後2時~3時30分 [会場]多摩平の森ふれあい館 [内容](1)高齢者の災害対策(普段の備え・非常時の心構え等)(2)防災に関する悪徳商法の手口等 [定員]先着30人 [申込み先]日野市地域包括支援センターすてっぷ(電話042-582-7367) ■介護保険地域密着型サービス事業者募集説明会(平成20年度整備分) [日時]10月9日(火)午後4時から [会場]市役所5階505会議室 [問合せ先]高齢福祉課介護保険係 ■70歳以上の方に東京都シルバーパスを発行 70歳以上の方に、申し込みにより都営地下鉄、都電、都バス及び都内民営バス27社で利用できる「東京都シルバーパス」を発行します。 [有効期限]発行日から平成20年9月30日まで [費用負担区分](1)平成19年度市民税が「非課税」の方…1千円(2)平成19年度市民税が「課税」の方…2万510円 [申込資格]都内に住民登録している70歳以上の方(寝たきりの方は除く) [必要書類]【1】健康保険証または運転免許証【2】費用負担区分(1)に該当の方は「非課税」を確認する書類として、平成19年度介護保険料決定通知書、市民税非課税証明書、生活保護受給証明書のいずれかを提示 [申込方法]70歳になる月の初日から申し込みを受け付け。希望者は、必要書類を用意し、最寄りの発行窓口で手続きを [問合せ先]東京バス協会(電話03-5308-6950) ■老人保健医療制度 次に該当する方が、医療機関等にかかるときには、健康保険証と老人保健法医療受給者証を医療機関等の受付に提示して医療を受けることになります。 ▼老人保健法の医療対象者 医療保険(国民健康保険・社会保険等)に加入している、(1)75歳以上の方(昭和7年9月30日までに生まれた方も対象)(2)65歳以上で身体障害者手帳1~3級及び4級の一部、精神障害者保健福祉手帳1・2級等に該当する方で老人医療の障害認定を受けている方 ※(2)の方は申請により認定が必要。既に医療受給者証をお持ちの方は不要 ▼75歳になる方は申請を 10月1日以降75歳になる方(昭和7年10月1日以降生まれ)は、誕生月の翌月1日(1日生まれの方はその月の1日)から老人保健法による医療を受けることになります。申請が必要となりますので(既に老人保健法医療受給者証をお持ちの方は不要)、対象となる方には個別に通知します。 ▼医療費の自己負担割合 医療を受けたときは、かかった医療費の一部を医療機関等の窓口で支払います。一部負担金の割合は、1割または3割(一定以上所得者の方)です。 ※一定以上所得者とは(1)住民税課税標準額が145万円以上の老人保健法医療受給者(2)住民税課税標準額が145万円以上の70歳以上の方及び老人保健法医療受給者と同一世帯の老人保健法医療受給者 ▼3割負担の方は申請により負担割合が変更される場合があります 平成18年中の収入額の合計が表1の条件を満たしている場合は、申請により該当すると翌月から負担割合が変更になる場合があります。 ※収入額とは、必要経費等を差し引く前の金額で所得額とは異なりますので、必要経費・特別控除等により所得が0またはマイナスになる場合でも収入額を合計します(例…生命保険の満期金、個人年金等は掛金を差し引く前の収入額、分離課税の上場株式等は譲渡による収入額) ●表1<老人保健医療受給者証>収入額による負担割合判定基準表 [世帯区分]同一世帯に70歳以上の方(※1)が1人のみ [平成18年中の収入額の合計]383万円未満 [申請した場合の一部負担金の割合等]1割 [世帯区分]同一世帯に70歳以上の方(※1)が1人のみ [平成18年中の収入額の合計]383万円以上484万円未満 [申請した場合の一部負担金の割合等]3割(自己負担限度額は「一般」)※2 [世帯区分]同一世帯に70歳以上の方(※1)が2人以上 [平成18年中の収入額の合計]合算して520万円未満 [申請した場合の一部負担金の割合等]1割 [世帯区分]同一世帯に70歳以上の方(※1)が2人以上 [平成18年中の収入額の合計]合算して520万円以上621万円未満 [申請した場合の一部負担金の割合等]3割(自己負担限度額は「一般」)※2 ※1)65歳以上で老人医療の障害認定を受けている方を含む ※2)平成19年度住民税課税標準額が145万円以上213万円未満の方は申請の必要はありません ●表2 1カ月の医療費の自己負担限度額<老人保健法医療受給者> [負担割合]3割※注2 [所得区分]一定以上所得者 [自己負担限度額(月額):外来(個人単位)]44,400円 [自己負担限度額(月額):入院および世帯単位(入院+外来)]80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合、超えた額の1%を加算)※注1 [入院時の食事代(1食あたり)]260円 [負担割合]1割 [所得区分]一般 [自己負担限度額(月額):外来(個人単位)]12,000円 [自己負担限度額(月額):入院および世帯単位(入院+外来)]44,400 円 [入院時の食事代(1食あたり)]260円 [負担割合]1割 [所得区分]住民税非課税世帯等(低所得(2)) [自己負担限度額(月額):外来(個人単位)]8,000円 [自己負担限度額(月額):入院および世帯単位(入院+外来)]24,600円 [入院時の食事代(1食あたり)]過去1年の入院期間が90日以下210円 [負担割合]1割 [所得区分]住民税非課税世帯等(低所得(2)) [自己負担限度額(月額):外来(個人単位)]8,000円 [自己負担限度額(月額):入院および世帯単位(入院+外来)]24,600円 [入院時の食事代(1食あたり)]過去1年の入院期間が90日超(確認書類が必要)160円 [負担割合]1割 [所得区分]住民税非課税世帯等(低所得(1)) [自己負担限度額(月額):外来(個人単位)]8,000円 [自己負担限度額(月額):入院および世帯単位(入院+外来)]15,000円 [入院時の食事代(1食あたり)]100円 ※注1過去12カ月以内に4回以上高額医療費支給を受ける場合(多数該当)の4回目からの限度額は44,400円になります ※注2老人保健法医療受給者証の負担割合に『自己負担限度額「一般」適用』の記載がある方は、所得区分「一般」の限度額が適用されます。(平成18年8月から2年間の経過措置) ※低所得(2)とは、世帯全員が住民税非課税の方及び住民税課税者が「住民税に係る経過措置対象者」(平成17年1月1日現在で65歳に達していた方で合計所得金額が125万円以下の方)のみの世帯の住民税非課税社である老人保健法医療受給者 ※低所得(1)とは世帯全員が住民税非課税で、さらに世帯全員の所得が0円(年金収入の場合80万円以下)の方 ▼高額医療費 同じ診療月内に支払った医療費(一部負担金)の合計が自己負担限度額を超えたときは、超えた額が高額医療費として支給されます。対象になった方には診療月の約3カ月後に申請書を送付しますので申請してください。自己負担限度額は負担割合、所得等により異なります(表2参照)。 ※入院時の食事代や差額ベッド代などの保険診療外の費用は高額医療費の支給対象になりません。また、入院したときの医療費(一部負担金)は月ごとに自己負担限度額までの支払いとなります ▼住民税非課税世帯の方 住民税非課税世帯の方は、老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定を受けると、入院時の1カ月の医療費の自己負担限度額及び食事代、療養病床の入院時の食事代も減額されます。認定を受けるには申請が必要です。なお「限度額適用・標準負担額減額認定証」は入院の際、医療機関等に忘れずに提示してください。 [対象]老人保健法医療受給者で本人を含む世帯全員が住民税非課税の方※住民税課税者が「住民税に係る経過措置対象者」(平成17年1月1日現在で65歳に達していた方で合計所得金額125万円以下の方)のみの世帯の住民税非課税者である老人保健法医療受給者の方は対象 ▼負担割合が変更になった方は医療証の返却を 8月から負担割合が変更になった方には、7月末に新しい負担割合の医療受給者証を送付しました。医療機関等を受診する際は、必ず新しい医療受給者証を提示してください。 ※今までお持ちの医療受給者証は使えませんので保険年金課または七生支所、豊田駅連絡所に返却してください [問合せ先]保険年金課高齢者医療係