◎子育てを応援します 児童手当の申請を  対象となる方は早めに市役所2階子育て課で、公務員の方は勤務先で申請してください。 [対象]小学6年生までの児童を養育し、平成18年中の所得が制限額未満の方(下記1参照) [支給額]第1・第2子…3歳未満は1人につき月1万円、3歳到達の翌月から月5千円、第3子以降…1人につき月1万円 [支給期間]申請の翌月分から [申請に必要なもの](1)印鑑(2)厚生・共済年金加入者は健康保険証のコピー(3)申請者名義の預金通帳(郵便局を除く)(4)平成19年1月2日以降の転入者は、平成19年1月1日現在の住所地で発行される平成19年度課税(非課税)証明書(合計所得・控除額・扶養人数が記載されたもの)※(2)~(4)は後日提出可。現在受給中の方は申請の必要なし ■お子さんが4人以上いる方に多子世帯養育手当を支給 [対象]次のすべてに該当する方(1)18歳未満(18歳になった年の年度末までを含む)の児童を4人以上養育中(2)4人目以降の児童が中学生以下(児童手当を受けている・受けられる児童を除く)(3)平成18年中の所得が制限額未満(下記2参照) [支給額]申請の翌月分から4人目以降の対象児童1人につき月5千円 [申請に必要なもの](1)印鑑(2)申請者名義の預金通帳(郵便局を除く)(3)平成19年1月2日以降の転入者は平成19年1月1日現在の住所地で発行される平成19年度課税(非課税)証明書(所得額・控除額・扶養人数が記載されたもの)※(2)・(3)は後日提出可 ■ひとり親家庭等の医療費を助成  母子・父子家庭や、それに準ずる家庭の方に「ひとり親家庭等医療証」を発行しています。診療の際に、この医療証を健康保険証と一緒に提示すると、保険診療の自己負担分が一部助成されます。  平成20年1月1日からひとり親家庭等医療証は平成18年中の所得で判定します。なお、既に現況届を提出された方の申請は不要です。現況届の審査後、該当の方には新しい医療証を平成20年1月1日までに郵送します(該当されなかった場合は資格消滅通知を郵送)。 [受給要件](1)市内に住所がある母子・父子家庭か、それに準ずる家庭(父母以外の養育者、親が重度の障害者等)(2)平成元年4月2日以降生まれの児童を養育している(助成期間は18歳の年度末まで)(3)各種健康保険に加入している(4)生活保護を受けていない(5)児童を里親に委託していない(6)児童福祉施設等に入れていない(一部助成可能な施設あり)(7)東京都心身障害者医療の助成を受けていない(子または親のみが受けている場合は可)(8)平成18年分の所得が制限額未満である(下記3参照)※申請書類及び(6)の児童福祉施設に関する詳細については問い合わせを ■ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業  日常生活を営むのに著しく支障があるひとり親家庭に対して育児をはじめ、食事の世話、掃除および整理、洗濯などのホームヘルプサービスを行います。 [対象]次のいずれかの要件に当てはまる方(1)ひとり親家庭となってから2年以内(2)小学校低学年以下の児童がいる(3)親または義務教育終了前の児童が一時的に負傷し、または疾病にかかった(4)親族等の冠婚葬祭に出席する(5)日常の家事及び育児を行っている同居の祖父母等が一時的に負傷し、または疾病にかかった(6)技能習得のための通学、就職活動、出張、学校の公式行事への参加など(7)その他必要と認められる場合※詳細は問い合わせを [問合せ先]子育て課助成係 1 児童手当所得制限限度額 [扶養親族数]0人 [国民年金加入・年金未加入者:所得額]468.0万円 [国民年金加入・年金未加入者:給与収入額]652.7万円 [厚生年金・共済年金加入者:所得額]540.0万円 [厚生年金・共済年金加入者:給与収入額]733.3万円 [扶養親族数]1人 [国民年金加入・年金未加入者:所得額]506.0万円 [国民年金加入・年金未加入者:給与収入額]695.5万円 [厚生年金・共済年金加入者:所得額]578.0万円 [厚生年金・共済年金加入者:給与収入額]775.5万円 [扶養親族数]2人 [国民年金加入・年金未加入者:所得額]544.0万円 [国民年金加入・年金未加入者:給与収入額]737.7万円 [厚生年金・共済年金加入者:所得額]616.0万円 [厚生年金・共済年金加入者:給与収入額]817.7万円 [扶養親族数]3人 [国民年金加入・年金未加入者所得額]582.0万円 [国民年金加入・年金未加入者給与収入額]780.0万円 [厚生年金・共済年金加入者所得額]654.0万円 [厚生年金・共済年金加入者給与収入額]860.0万円 [扶養親族数]4人 [国民年金加入・年金未加入者:所得額]620.0万円 [国民年金加入・年金未加入者:給与収入額]822.2万円 [厚生年金・共済年金加入者:所得額]692.0万円 [厚生年金・共済年金加入者:給与収入額]902.2万円 ※主たる生計者の平成18年分の所得で判定。扶養親族数は平成18年中の扶養人数。控除対象配偶者を含みます ※給与所得のみの方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を、確定申告をされた方は確定申告書の「所得金額合計」を下記の所得額と比べてください ※障害者・寡婦(夫)・医療費控除、老人扶養等・その他控除がある場合は問い合わせを ※所得額には社会保険料控除相当額(一律控除分)8万円が加算されています 2 多子世帯養育手当所得制限額 (単位:万円) [扶養親族数]0人・・・[所得額]552.5万円 [扶養親族数]1人・・・[所得額]597.5万円 [扶養親族数]2人・・・[所得額]642.5万円 [扶養親族数]3人・・・[所得額]687.5万円 [扶養親族数]4人・・・[所得額]732.5万円 ※5人目以降は1人につき45万円を加算 ※所得額には社会保険料控除相当額(一律控除分)8万円が加算されています ※扶養親族数は平成18年中の人数で控除対象配偶者を含みます ※その他、控除できるものがあります。詳細は問い合わせを 3 ひとり親家庭等医療費助成制度所得制限額 (単位:万円) [扶養親族数]0人 [本人]192.0万円 [配偶者・扶養義務者等]236.0万円 [扶養親族数]1人 [本人]230.0万円 [配偶者・扶養義務者等]274.0万円 [扶養親族数]2人 [本人]268.0万円 [配偶者・扶養義務者等]312.0万円 [扶養親族数]3人 [本人]306.0万円 [配偶者・扶養義務者等]350.0万円 [扶養親族数]4人 [本人]344.0万円 [配偶者・扶養義務者等]388.0万円 ※5人目以降は1人につき38万円を加算 ※所得額から社会保険料控除相当額(全員一律) 8万円を引くことができます ※給与所得者は平成18年分源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、確定申告をした方は平成18年分確定申告書(控)の「所得額合計」をご覧ください ※その他、控除できるものがあります。詳細は問い合わせを ◎平成20年度市・都民税税制改正 税源移譲 ■市・都民税住宅借入金等特別税額控除(平成20~28年度までの市・都民税に適用)  税源移譲により所得税が減ることで、住宅借入金等特別控除額が所得税額より大きくなり、所得税から控除しきれなくなる場合があります。このため、平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居した方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、申告により市・都民税所得割額から控除する経過措置が設けられます。 ▼計算方法  平成19年分の所得税の住宅借入金等特別控除可能額か税源移譲前の税率で算出した平成19年分所得税のいずれか少ない金額から、税源移譲後の税率で算出した平成19年分の所得税を差し引いた額(マイナスの場合は0円)が控除額となります。 ▼申告方法  確定申告をしない方は「市・都民税住宅借入金等特別税額控除申告書」に源泉徴収票を添付して平成20年1月1日現在居住の市町村へ、確定申告をする方は所得税の確定申告書とともに税務署へ提出してください。 ▼申告期限は平成20年3月17日  申告書は、市民税課・七生支所・豊田駅連絡所で12月下旬から配布予定です。市ホームページからもダウンロードできます。この特別税額控除の適用を受けるには、毎年申告が必要となります。 ■税源移譲時の所得変動に係る減額措置(平成19年度市・都民税のみ適用)  平成19年中の所得が減り所得税が課されなくなった方は、平成19年度分の市・都民税を税源移譲前の税額に減額する措置が設けられました。 ▼対象者  平成19年度市・都民税の合計課税所得金額(分離課税分を除く)が所得税との人的控除額の差の合計額を超え、平成20年度市・都民税の合計課税所得金額(分離課税分を含む)が所得税との人的控除額の差の合計額以下の場合。なお、平成19年中に亡くなった方、海外へ転出され平成20年1月1日現在、国内に居住していない方には適用されません。 ▼計算方法  税源移譲後に決定した平成19年度分市・都民税所得割額から、税源移譲前の税率を適用した所得割額(分離課税に係る所得割額を除く)を差し引いた額が減額されます。 ▼申告方法  平成20年7月1日~31日に、平成19年度市・都民税の課税市町村長に申告してください。  申告の手続きについては、平成20年6月以降、広報等でお知らせします。 ■地震保険料控除   損害保険料控除を改組し、地震保険料控除が創設されました。その年に納めた地震保険料の2分の1に相当する額(最高2万5千円)が翌年の申告で控除されます。経過措置として、平成18年12月31日までに締結した旧長期損害保険料は従来どおり控除されます(最高1万円)。  なお、地震保険料控除と長期損害保険料控除を同時に適用する場合の控除額は最高2万5千円です。 [問合せ先]市民税課 ◎日野の1年 平成19年(2007)を振り返る 平成19年(2007)も残すところあとわずか。皆さんにとって今年はどんな1年でしたか。日野市では「藝術文化の薫るまち」「子育てと健康の要は食育にあり」をテーマに市民参画によるまちづくりや行財政改革を積極的に進めてきました。この1年を年表で振り返ってみました。(市長公室広報担当) 1月 8日 日野市成人式開催 14日 日野市消防団出初式開催 2月 3~5/20日 新選組のふるさと歴史館特別展「新選組京都の日々」開催 24日 「新選組のふるさと日野を訪ねるみち」ウオーク開催 24~3/4日 日野宿本陣で「吊るし雛」を飾り付け 3月 17日 日野バイパスふれあいフェスタ開催 24日 日野バイパス全線開通  25日 高幡不動駅駅舎改良工事終了、自由通路が開通 31日~ 平山季重まつり/スプリングフェスタひの開催 ▼日野バイパス全線開通  日野バイパスが全線開通し、国立・日野・八王子の東西のアクセス時間が短縮されるとともに渋滞も緩和されました。 4月 1日 水道業務が東京都へ移管 2日 ファミリー・サポート・センターたかはたオープン 2日 七生支所が京王高幡ショッピングセンター2階に移転 2日 駅前ミニ子育て応援施設「モグモグ」オープン 5月 1日 コンビニエンス・ストアで市税等の全税目への納付が可能に 6日~ 日野宿楽市楽座講座スタート 12日 日野宿交流館オープン  12・13日 ひの新選組まつり  ▼ひの新選組まつり  土方歳三の命日にちなみ毎年5月に行われる「ひの新選組まつり」。 今年は、沖田総司役にフランスからの留学生が扮し、他の隊士の皆さんとともに市内をパレードしました。 ▼日野宿交流館オープン  日野宿本陣の向い側にあり、日野宿・新選組等の地域の資料の展示や駄菓子屋のある児童館などもあります。 6月 1日 放課後子どもプラン「ひのっち」スタート 1日 0歳児ステーション「おむすび」スタート 2日 日野団塊世代広場設立 7月 2日 市内郵便局9局で諸証明書の交付を開始 8日 「NHKのど自慢」市民会館で公開生放送 28・29日 ひのよさこい祭 ▼市内郵便局9局で諸証明書の交付を開始  身近な所で諸証明が取得できるサービスの第1弾として、7月2日から市内郵便局9局で諸証明交付を開始しました。またサービス第2弾として、10月1日から自動交付機を増設(豊田駅連絡所、市立病院)し、戸籍と課税証明も交付可能になりました。 8月 1日 市からの要望にスーパーいなげやが応え、「レジ袋有料化実験」開始 4・5日 平和月間・「ひのっ子映画祭&平和の集い」開催 25・26日 日野市総合防災訓練 9月 8~9日 多摩動物公園開園50周年、日野町・七生村合併50周年プレイベント開催 16日 「幻の真慈悲寺を追って」秘仏公開と発掘現場ガイド実施 23~12/16日 郷土資料館特別展「幻の真慈悲寺を追う」開催 29日 ひの薪能開催 10月 8日 日野市民スポーツ・レクリエーションフェスティバル開催 21日 健康フェア&くらしのフェスタ開催 21日 日野市こどもまつり2007開催 22~30日 ユネスコ世界遺産ル・アーブル市写真展開催  ▼ル・アーブル市写真展開催  明治19年、日本政府がフランスに発注した巡洋艦の建造に立ち会うため福島虎次郎海軍少佐は渡仏しましたが、完成を見ずにル・アーブルで客死し、当地に埋葬されました。その墓が今に至るまで当地の人々により、厚く守られてきたことが分かりました。  ル・アーブル市は、造船と貿易で明治時代から日本と関係が深かったのですが、このエピソードをきっかけとして日本の都市と交流が広がるとともに、福島少佐の遺族の中に日野市民がいたこともあり、日野市との交流も深まり、今回の写真展の開催となりました。 11月 10・11日 日野市産業まつり 17・18日 無作為抽出で選出された市民による「市民討議inひの2007」開催 23・24日 たかはたもみじ灯路開催 12月 1~16日 「伊藤整展」開催 3~日 市税・国民健康保険税の支払いにクレジットカード払い導入 6~25日 日野の冬イベント「イルミネーション」開催 ◎老人保健法医療受給者証をお持ちの方へ  医療機関等にかかるときは、必ず健康保険証と老人保健法医療受給者証を医療機関等の受付に提示してください。8月から一部負担金の割合等が変わった方は新しい医療受給者証を提示してください。また、古い医療受給者証を返却していない方は返却してください。 ▼老人保健法の医療対象者  医療保険(国民健康保険・社会保険等)に加入している、(1)75歳以上の方(2)65歳以上で身体障害者手帳1~3級及び4級の一部(詳細は問い合わせを)、精神障害者保健福祉手帳1・2級等に該当する方で老人医療の障害認定を受けている方 ※(2)の方は申請により認定が必要。既に老人保健法医療受給者証をお持ちの方は不要 ▼75歳になる方は申請を  75歳になる方は、誕生日の翌月1日(1日生まれの方はその月の1日)から老人保健法による医療を受けることになります。申請が必要となりますので(既に老人保健法医療受給者証をお持ちの方は不要)、対象となる方には個別に通知します。 ▼医療費の自己負担割合  医療を受けたときは、かかった医療費の一部を医療機関等の窓口で支払います。一部負担金の割合は、1割または3割(一定以上所得者の方)です。 ※一定以上所得者…(1)住民税課税標準額が145万円以上の老人保健法医療受給者(2)住民税課税標準額が145万円以上の70歳以上の方及び老人保健法医療受給者と 同一世帯の老人保健法医療受給者  なお、住民税課税標準額が145万円以上であっても、70歳以上の方及び老人保健法医療受給者の収入(必要経費・特別控除を引く前)の合計額が、2人以上の場合は520万円未満(1人の場合は383万円未満)であれば、申請(老人保健基準収入額適用申請)により該当すると翌月から1割負担に変更になる場合があります。 ▼老人保健制度で医療を受けている方に医療費通知を送付  老人保健制度で医療を受けている方のうち、主に平成19年9月に診療を受けた方と8月または9月に柔道整復師による施術を受けた方に、医療機関等の窓口で支払った一部負担金を含む医療費の総額をお知らせします。  この通知は、皆さんの健康への関心と医療費に対する認識を深めていただくために行っています。通知は、今月中に送付しますが、「医療費の額」は保険診療分のみです。また、医療機関からの請求の遅れで記載されない場合もあります。なお、この通知を受けても、手続きをする必要はありません。また、この通知は所得税や住民税の医療費控除には使用できません。 ▼老人保健制度の医療費の状況  平成18年度の老人保健制度の平均受給者は1万4千293人で、一部負担金を除いた医療費の総額は99億5千951万2千243円でした。医療費は前年度より2.3パーセント減少しましたが、1人当たりの年間医療費は69万6千810円で別記のとおり、加入者が減少(対象年齢引き上げに伴う経過措置のため)しているにもかかわらず2.0パーセント増加しています。  一人ひとりが病気予防や上手な受診を心がけ、日頃から健康づくりに取り組み医療費を大切に使いましょう。 ▼交通事故にあったとき  交通事故など第三者の行為によってケガなどをした場合の医療費は、本来、加害者が負担するのが原則ですが、届け出により老人保健で治療を受けることができます。この場合、老人保健(市)が医療費を一時立て替えて支払い、後で加害者に請求することになります。  交通事故にあったら、警察に届け出て人身事故として「事故証明書」をもらい、市にも「第三者行為による傷病届」の提出をしてください。 ※平成20年4月から老人保健制度は後期高齢者医療制度に変わります。詳しくは今後広報等でお知らせします [問合せ先]保険年金課高齢者医療係 平均受給者数と1人当たりの医療費(一部負担金を除く) [平成14年度] [1人当たりの医療費]619,698円 [平均受給者数]16,502人 [平成15年度] [1人当たりの医療費]653,885円 [平均受給者数]16,172人 [平成16年度] [1人当たりの医療費]663,474円 [平均受給者数]15,563人 [平成17年度] [1人当たりの医療費]683,137円 [平均受給者数]14,918人 [平成18年度] [1人当たりの医療費]696,810円 [平均受給者数]14,293人