◎特集 平成20年度 市・都民税の税制改正について [問合せ先]市民税課 ☆主な改正点 1.市・都民税住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の創設 2.税源移譲時の所得変動に係る減額措置 3.地震保険料控除の創設 4.老年者非課税措置廃止に伴う経過措置の終了 ■市・都民税住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の創設(平成20から28年度の市・都民税に適用)  税源移譲により所得税が減ることで、住宅借入金等特別控除額が所得税額より大きくなり、所得税から控除しきれなくなる場合があ ります。このため、平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居した方で、所得税から控除しきれなかった額がある場 合は、申告により市・都民税所得割額から控除する経過措置が設けられます。 ▼計算方法  平成19年分の所得税の住宅借入金等特別控除可能額か税源移譲前の税率で算出した平成19年分所得税のいずれか少ない金額から 、税源移譲後の税率で算出した平成19年分の所得税を差し引いた額(マイナスの場合は0円)が控除額となります。 ▼申告方法  確定申告をしない方は「市・都民税住宅借入金等特別税額控除申告書」に源泉徴収票を添付して平成20年1月1日現在居住の市区 町村へ、確定申告をする方は所得税の確定申告書とともに税務署へ提出をして下さい。なお、この特別税額控除の適用を受けるには、 毎年申告が必要となります。 〈1〉市・都民税住宅借入金等特別税額控除 税源委譲前  所得税額-住宅借入金等特別控除可能額=納付すべき所得税額 税源委譲後  所得税から控除しきれなかった住宅借入金等 特別控除可能額を翌年度の市・都民税から控除  所得税額(所得税額が減少)-住宅借入金等 特別控除可能額=控除しきれなかった額 (これまで所得税から控除できた住宅借入 金等特別控除額が減少)  ↓  措置  ↓  本来納付すべき市・都民税額 ▼申告期限は3月17日(月)  申告書は、市役所1階市民税課、七生支所、豊田駅連絡所で配布しています(市ホームページから申告書を作成することも出来ます )。 <住宅借入金等特別税額控除 モデルケース> 1.税源移譲前の税率を適用した所得税額の方が、住宅ローン控除可能額より少ない場合 (夫婦+子ども2人(うち1人が特定扶養)、給与収入700万円(住宅ローン控除可能額:27万円)の場合) [税源移譲前]所得税 [税額]263,000円 [住宅借入金等 特別控除]263,000円 [負担額]0円 [税源移譲前]市・都民税 [税額]196,000円 [住宅借入金等 特別控除]0円 [負担額]196,000円 [税源移譲前]合計 [税額]459,000円 [住宅借入金等 特別控除]263,000円 [負担額]196,000円 ⇒申告書提出⇒ [税源移譲後]所得税 [税額]165,500円 [住宅借入金等特別控除]165,500円 [負担額]0円 [税源移譲後]市・都民税 [税額]293,500円 [住宅借入金等特別控除]97,500円(97,500円を控除) [負担額]196,000円 [税源移譲後]合計 [税額]459,000円 [住宅借入金等特別控除]263,000円 [負担額]196,000円 2.住宅ローン控除可能額の方が、税源移譲前の税率を適用した所得税額より少ない場合 (夫婦+子ども1人(一般扶養)、給与収入700万円(住宅ローン控除可能額:27万円)の場合) [税源移譲前]所得税 [税額]326,000円 [住宅借入金等 特別控除]270,000円 [負担額]56,000円 [税源移譲前]市・都民税 [税額]241,000円 [住宅借入金等 特別控除]0円 [負担額]241,000円 [税源移譲前]合計 [税額]567,000円 [住宅借入金等 特別控除]270,000円 [負担額]297,000円 ⇒申告書提出⇒ [税源移譲前]所得税 [税額]228,500円 [住宅借入金等 特別控除]228,500円 [負担額]0円 [税源移譲前]市・都民税 [税額]338,500円 [住宅借入金等 特別控除]41,500円(41,500円を控除) [負担額]297,000円 [税源移譲前]合計 [税額]567,000円 [住宅借入金等 特別控除]270,000円 [負担額]297,000円 住宅ローン控除額が減少しないよう、市・都民税(所得割)から控除します。 ※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています ※住宅ローン控除額は、一定の条件で試算した場合の例です ■税源委譲時の所得変動に係る減額措置(平成19年度市・都民税のみ適用)  平成19年中の所得が減り所得税が課されなくなった方は、平成19年度分市・都民税を税源移譲前の税額に減額する措置が設けら れました。 ▼対象者 平成19年度市・都民税の合計課税所得金額(分離課税分を除く)> 所得税との人的控除額の差の合計額 平成20年度市・都民税の合計課税所得金額(分離課税分を含む)≦ 所得税との人的控除額の差の合計額 ※平成19年中に亡くなった方、海外へ転出し平成20年1月1日現在、国内に居住していない方には適用されません ▼計算方法  税源移譲後に決定した平成19年度分市・都民税所得割額から、税源移譲前の税率を適用した所得割額(分離課税に係る所得割額を 除く)を差し引いた額が減額されます。 ▼申告方法  7月1日(火)から31日(木)に、平成19年度市・都民税課税の市区町村に申告をしてください。  申告の手続きについては、6月以降、広報等でお知らせします。 〈2〉税源移譲時の所得変動に係る減額措置 18年度=市・都民税:所得税 19年度(所得変動がない場合)=市・都民税(平成18年中の所得に対して課税+税源移譲により増額した市・都民税(減額した所 得税)市・都民税):所得税(平成19年中の所得に対して課税) 19年度(所得変動があった場合)=市・都民税(税源移譲により増額となった市・都民税相当額が還付されます):所得非課税(平 成19年中の所得に対して課税) ●税源移譲時の所得変動に係る減額措置 モデルケース(夫婦+子ども1人(一般扶養)、給与収入600万円の場合) 所得税 [平成18年度]256,000円 [平成19年度]158,500円 市・都民税 [平成18年度]171,000円 [平成19年度]268,500円 合計 [平成18年度]427,000円 [平成19年度]427,000円 ↓ 収入が減少し、平成19年分の所得税が課されなくなった場合 ↓ [平成19年度市・都民税:税源移譲前の差額税率を適用]171,000円 [平成19年度市・都民税:税源移譲後の税率を適用]268,500円 [差額]97,500円(減額されます) ■地震保険料控除の創設  損害保険料控除を改組し、地震保険料控除が創設されました。  平成19年中に納めた地震保険料の2分の1に相当する額(最高2万5千円)が控除されます。  経過措置として、平成18年12月31日までに締結した旧長期損害保険料は従来どおり控除されます(最高1万円)。  なお、地震保険料控除と旧長期損害保険料控除を同時に適用する場合の控除額は最高2万5千円となります。 ●地震保険料控除 地震保険料 [控除額]支払った保険料の1/2の額 [限度額]25,000円 旧長期損害保険料 [控除額]従前の旧長期損害保険料控除額 [限度額]10,000円 地震保険料と旧長期損害保険料がある場合 [控除額]地震保険料控除額と旧長期損害保険料控除額の合計額 [限度額]25,000円 ■老年者非課税措置廃止に伴う経過措置の終了  平成18年度から65歳以上の方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)で前年の合計所得金額が125万円以下の方に対する非 課税措置が廃止となりました。経過措置として平成18年度は税額の3分の2、平成19年度は税額の3分の1を減額していましたが 、平成20年度からこの経過措置がなくなり全額課税になります。 ●老年者非課税措置廃止の経過 平成18年度 [均等割] 市民税:1,000円/年 都民税:300円/年 [所得割] 税額の2/3を減額 平成19年度 [均等割] 市民税:2,000円/年 都民税:600円/年 [所得割] 税額の1/3を減額 平成20年度以降 [均等割] 市民税:3,000円/年 都民税:1,000円/年 [所得割] 全額課税 ◎特集 市・都民税、所得税の申告受付が始まります 受付期間は2月18日(月)から3月17日(月) [問合せ先]市民税課 ○市・都民税の申告は市役所1階市民税課へ  所得税の確定申告をする方・勤務先から市に給与支払報告書を提出している方は、市・都民税の申告をする必要はありません。また 、所得税の確定申告をしなくてよい方でも、市・都民税の申告をする必要のある場合がありますのでご注意下さい。 ○市・都民税の申告が必要な方 1.平成20年1月1日現在、日野市に住んでいて、次のいずれかに該当する方 (1) 勤務先から市に給与支払報告書が提出されていない方 (2) 給与を2カ所以上ら受けている方で、所得税の確定申告を必要としない方 (3) 給与所得があり、かつ給与所得以外の20万円以下の所得がある方 (4) 公的年金の受給者で、所得税の確定申告を必要としない方 (5) 営業等・農業・不動産所得などがあるが、所得税の確定申告を必要としない方 (6) 他の市区町村に住んでいる方の扶養親族になっている方(一人住まいの学生・高齢者など) (7) 昨年中の所得が35万円以下の方のうち、同居の方の年末調整・所得の申告で、扶養親族になっていない方 (8) 国民健康保険に加入している方、児童手当、保育園入園、公営住宅などの申請に市・都民税の課税(非課税)証明書が必要 になる方 (9) その他各種公的サービス等を受けるため、課税(非課税)証明書が必要な方 2.日野市に住んでいないが、平成20年1月1日現在、市内に事務所・事業所、家屋敷(単身赴任中の方など)を所有している方 ○申告相談・受付  市・都民税の申告相談・受付は、下記のとおりです。 ●市・都民税の申告相談・受付日程表 [日程]2月18日(月)から3月17日(月)※土曜・日曜日を除く [時間]午前8時45分から午後5時 [会場]市役所1階101会議室 [日程]2月20日(水)から22日(金) [時間]午前9時から11時30分、午後1時から4時30分 [会場]七生公会堂 ※七生公会堂は、高幡不動駅からモノレールに沿って消防署、多摩動物公園方面へ歩いて約7分です  七生支所、豊田駅連絡所でも、完全に記入済みの市・都民税申告書を預かります(土曜・日曜日を除く)が税専門の職員がいないた め、申告相談は出来ません。申告書は、郵送でも受け付けますので、申告書に必要事項を記入し、必要な書類等を同封し、〒191- 8686日野市役所市民税課へ ○申告に必要なもの 1.市・都民税申告書(申告書が送られている方は、その用紙) 2.平成19年中の所得(収入)に関する書類 (1) 給与所得の方は、源泉徴収票か給与明細書 (2) 年金受給者の方は、年金の源泉徴収票 (3) 給与・年金以外の所得のある方は、収入金額や必要経費の分かる帳簿や領収書など 3.平成19年中の控除に関する書類 (1) 国民健康保険・介護保険・国民年金などの社会保険料を支払った方は、その支払済額の分かる書類※国民年金保険料等(国 民年金の保険料及び国民年金基金の掛金)について社会保険料控除の適用を受けるには、その支払いをした旨を証する書類を添付等す る必要があります (2) 生命保険料・個人年金保険料・地震保険料・旧長期損害保険料を支払った方は、その控除証明書 (3) 医療費控除を受ける方は、医療費の領収書 (4) 障害者控除を受ける方は、身体障害者手帳・障害者控除対象者認定書など (5) その他、控除に必要な書類※社会保険料などで給与所得の源泉徴収票に記載されている分については、必要ありません 4.印鑑(認め印可) ○申告書の配布  市・都民税申告書は、市役所1階市民税課、七生支所、豊田駅連絡所にあります。なお、必要な方には郵送しますので、市民税課へ ご連絡ください。 ※再就職する方へ  平成20年度住民税の特別徴収(給与天引き)を希望する場合、新しい勤務先を通じて4月10日(木)までに市へ切替申請書を提 出する必要があります。 ■市・都民税の申告についての質問に答えます Q 私は専業主婦で、市外に単身赴任している夫の扶養になっています。申告する必要はありますか? A どなたかに扶養されていても、1月1日現在その扶養者と同居していない方は、市では扶養関係の確認ができないため、収入が無 くても申告が必要です。なお、申告がないと非課税証明書は発行出来ません。※単身赴任している方などで日野市に家屋敷を有する方 は、均等割が課税されますので、申告が必要です Q 私は昨年9月に退職し、現在無職です。申告する必要がありますか? A 平成19年の途中で退職した場合には、年末調整がされていませんので、所得税の確定申告が必要です。なお、確定申告をされた 方は、市・都民税の申告は不要です。 Q 私は確定申告をする予定ですが、市・都民税の申告は必要ですか? A 確定申告した方は、その日に市・都民税の申告をしたことになりますので、市・都民税の申告をする必要はありません。※市・都 民税の生命保険料控除・地震保険料控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・寄附金控除・基礎控除等の金額は所得税と違って います Q 私はサラリーマンですが、昨年、講演をしたことによって、若干の謝礼を受け取っています。所得税については、申告を要しない とのことですが、市・都民税の申告は必要ですか? A 所得税では、給与所得以外の所得が20万円以下の給与所得者は、確定申告をする必要はありませんが、市・都民税では、源泉徴 収制度が採られていないことから、その給与所得以外の所得金額がわずかであっても、給与所得とあわせて申告する必要があります。 なお、サラリーマンで確定申告する方で給与所得以外の所得がある場合は、確定申告書第二表の「給与所得以外の住民税の徴収方法の 選択」欄(下記参照)を忘れずに記入してください。 ●確定申告書の第二表  確定申告書Aの第二表 〇住民税に関する事項 [給与所得以外の住民税の徴収方法の選択] □給与から差し引き(特別徴収) □自分で納付(普通徴収) [配当に関する住民税の特例] 円 [非居住者の特例] [配当割額控除額] ●確定申告書Bの第二表 [給与所得以外の住民税の徴収方法の選択] □給与から差し引き(特別徴収) □自分で納付(普通徴収) ※「給与から差し引き(特別徴収)」の□欄にチェックをした場合 給与所得以外の所得に対する市・都民税を、給与所得に対する市 ・都民税と合算して給与から差し引きます ※「自分で納付(普通徴収)」の□欄にチェックをした場合 給与所得以外の所得に対する市・都民税を給与から差し引かないで自分 で納付することになります ■所得税 確定申告書は日野税務署へ 「申告書はご自分で書いて提出はお早めに」  平成19年分の確定申告書の提出及び納税の期限は、所得税及び贈与税は、3月17日(月)まで、個人事業者の消費税及び地方消 費税は、3月31日(月)までです。 問合せ先 日野税務署(電話:042-585-5661) □申告書はご自分で書いて提出はお早めに  税務署では確定申告書の自書申告と早期提出を推進しています。3月に入ると、税務署は大変混雑しますので、早めの申告にご協力 ください。申告書は郵送等でも提出出来ます。  月曜から金曜日以外で2月24日(日)と3月2日(日)には、確定申告書作成のアドバイス・申告書用紙の配布及び申告書の受付 等を行います(電話での相談は行っていません)。なお、当日は国税の領収及び納税証明書の発行は行っていません。納税は、口座振 替またはe-tax(電子納税)をご利用ください。また、納付書で納付する場合は、自分で納付書に金額等を記入し、金融機関で必 ず納期限までに納付してください。 □便利な国税電子申告・納税システム(e-tax)の利用を  国税の申告や納税が、自宅やオフィスでできる便利なサービスです。平成19年分の所得税の確定申告をe-taxで申告すると、 次の利点があります。  (1)国税庁ホームページ (http://www.nta.go.jp) 内の「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告 書(贈与税は除く)を直接送信(提出)出来ます(2)電子証明書を添付して申告すると、最高で5千円の税額控除を受けることが出 来ます(平成19年分または20年分のいずれか1回)(3)源泉徴収票や医療費の領収書などの第三者作成書類の添付書類が省略出 来ます(4)還付されるまでの期間は、通常6週間から3週間程度へ短縮されます。 □納税は振替納税を  所得税、個人事業者の消費税及び地方消費税の納税には、振替納税をご利用ください。新規に振替納税を利用する方は、所得税は3 月17日(月)まで、個人事業者の消費税及び地方消費税は3月31日(月)までに手続きをしてください。  平成19年の確定申告分の振替納付日は、所得税は4月22日(火)、個人事業者の消費税及び地方消費税は4月24日(木)です 。なお、振替日の前日までに、あらかじめご指定口座の預貯金残高をご確認ください。  手続きは、国税庁ホームページ (http://www.nta.go.jp) をご覧いただくか、税務署に問い合わせを。 □還付金振込先の記入は確実に  還付申告書を提出する方は、確定申告書に申告者(本人)名義の口座(金融機関・預金の種類・口座番号等)を記入し、提出をして ください。 □確定申告書の配布、預かり  確定申告書は、一部の申告書に限って市役所1階市民税課、七生支所(電話:042-591-7712)、豊田駅連絡所(電話: 042-583-5003)にあります。申告書の種類と数に限りがありますので、事前確認後、ご来庁ください。なお、申告期間中 (土曜・日曜日を除く)は、完全に記入済みの申告書に限り、市役所1階市民税課で預かり、日野税務署に届けます。 □申告指導相談会の開催 【日時】2月14日(木)午前9時30分から正午、午後1時から4時30分【会場】市役所5階505会議室※直接会場へ【対象】 (1)年金受給者(2)給与所得者で住宅ローンにより新たに住宅を取得した方【定員】先着190人【持ち物】筆記用具・電卓・印 鑑※(1)に該当する方は、年金の源泉徴収票・保険料控除証明書など(2)に該当する方は、給与の源泉徴収票・住民票・売買契約 書等の写し・土地及び建物の全部事項証明書(マンションの場合は区分建物全部事項証明書)・住宅取得資金に係る年末残高証明書