◎75歳以上の方の保険「後期高齢者医療制度」 4月から制度開始、保険料の年金天引き開始  4月1日から老人保健制度が廃止され、後期高齢者医療保険制度が開始となります。  今号では、新制度の内容や保険証、保険料の年金天引きなどを特集します。 [問合せ先]保険年金課高齢者医療係   ▼制度開始  4月1日から老人保健制度が廃止され、後期高齢者医療保険制度が開始となります。4月からは後期高齢者医療被保険者証(保険証) を医療機関へ提示してください。 ▼「後期高齢者医療被保険者証」を発送  現在老人保健法医療受給証を持っている方と4月1日現在で75歳の方へ平成20年4月から開始する後期高齢者医療制度の被保険者証( 保険証)を3月14日に配達記録郵便で発送しました。また、4月2日から5月1日に75歳となる方にも3月25日に保険証を郵送依頼しました。 ▼保険証について  既に75歳以上の方は4月1日からこの保険証を医療機関等へ提示してください。これから75歳となる方は75歳の誕生日から保険証を使 用します。 ▼今までの保険証と老人保健法医療受給者証について  後期高齢者医療保険に加入する直前に国民健康保険に加入していた方は、国保の保険証と老健受給者証は細かく裁断して廃棄してく ださい。社会保険等に加入の方は、保険証の取り扱いについては、加入先へ確認してください。 ▼保険料の「特別徴収(年金からの天引き)」開始について  後期高齢者医療保険料の支払は原則年金からの天引きです。 [対象者]年金からの天引き対象者は、年金支給額(年額)18万円以上で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金年額の 2分の1以下の方[開始時期]3月末時点に75歳以上で該当する方は4月の年金支給から保険料を「仮徴収」として天引きします。ただし、 平成19年12月時点で社会保険等の加入者本人及び被扶養者、老人保健法の障害認定を受けている方は仮徴収をしません。 ▼保険料の「仮徴収」について  保険料の決定は前年の所得によって確定するため、国民健康保険と同様に7月に保険料が確定します。このため、保険料の確定後の 年金支給からの天引きでは1回分の天引き額が多くなってしまいます。そこで、介護保険と同様に年金からの天引き額が平準化するよ う、4・6・8月の年金支給では、一昨年の収入を基に計算した保険料の6カ月分を「仮徴収額」として天引きします。 ▼平成20年度後期高齢者医療保険料の決定について  今年度の保険料は7月に決定し賦課決定通知書を送付します。このため、仮徴収で4・6・8月分の年金から天引きされた方には、保険 料決定額から「仮徴収額」を差し引き、残った保険料を10・12・2月の3回の年金から天引きします。ただし、介護保険料と後期高齢者 医療保険料の合算が年金年額の2分の1を超えた方は、年金天引きを中止し、納付書による支払い方法へ変更となります。 ▼「特別徴収」にならなかった方(普通徴収の方)の納付方法  今回、特別徴収とならなかった方へは、7月に今年度の保険料を決定した通知書を郵送します。同封の納付書により金融機関等で保 険料をお支払いください。   ◎市からのお知らせ <福祉> ■東京都心身障害者扶養共済制度が始まりました  障害のある方を扶養している保護者に毎月掛金を納めていただき、保護者が死亡または重度障害となった時、障害のある方に終身一 定額の年金を給付する、任意加入の制度です。 [加入要件](1)心身障害者の保護者(2)都内に住所があること(3)加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満(4)特別な疾病 や障害がなく、保険契約の対象となる健康状態であること[対象となる障害者の範囲](1)知的障害のある方(2)身体障害者手帳3 級以上の方(3)精神または身体に永続的な障害があり、その障害の程度が(1)(2)と同程度と認められる方※いずれの場合も将来 独立自活することが困難であると認められる方[年金額]月2万円[掛金]下記のとおり※掛金の額は改定されることがあり、その場 合、それ以後の掛金は改定後の金額となります[加入の可否決定]生命保険会社が申込者の告知書の審査を行いますので、加入承認ま で2カ月程度かかります[申込み先]障害福祉課 ●掛金一覧 [加入者の加入時年齢]35歳未満 [月額(1口)]9,300円 [加入者の加入時年齢]35歳以上40歳未満 [月額(1口)]11,400円 [加入者の加入時年齢]40歳以上45歳未満 [月額(1口)]14,300円 [加入者の加入時年齢]45歳以上50歳未満 [月額(1口)]17,300円 [加入者の加入時年齢]50歳以上55歳未満 [月額(1口)]18,800円 [加入者の加入時年齢]55歳以上60歳未満 [月額(1口)]20,700円 [加入者の加入時年齢]60歳以上65歳未満 [月額(1口)]23,300円 ■無料入浴デー  市内のお風呂屋さんの協力による無料入浴日です。 [実施日]毎週金曜日午後4時以降[実施浴場]ひの湯(日野市日野本町3丁目13番地の16八坂神社裏)[対象]市内在住の65歳以上の 方[利用方法]浴場または市役所2階高齢福祉課で生年月日の分かる身分証明書(保険証、運転免許証など)を提示し、無料入浴証の 交付を受け、浴場で提示[問合せ先]高齢福祉課 ■介護保険居宅サービス利用料助成事業が終了  介護保険制度の導入に伴う利用者負担の激変緩和のため、経過措置として実施していた「日野市介護保険居宅サービス利用料助成事 業」は、3月31日で終了しました。今後は「介護保険サービス利用者負担軽減事業」を利用出来ますが、新たに手続きが必要となりま す。対象者は世帯全員が市民税非課税、収入・預貯金等に一定の条件があります。なお、軽減割合は自己負担額の4分の1になります。 [問合せ先]高齢福祉課介護保険係 ◎市からのお知らせ <年金> ■国民年金の手続きを忘れずに ▼加入・種別変更  厚生年金や共済組合の加入者(第2号被保険者)が、60歳前に退職したときは第1号被保険者への変更手続きが必要です。また、扶養 されていた配偶者(第3号被保険者)も第1号被保険者への変更手続きが必要です。  収入の増加、離婚等で配偶者(第2号被保険者)の扶養(第3号被保険者)でなくなったときは、第1号被保険者への変更手続きが必 要です。 [持ち物]退職日のわかる証明書、年金手帳、印鑑 ▼学生納付特例制度・・・申請はお早めに  学校法人等の学生は、本人の前年所得が118万円以下の場合、申請して承認されれば在学期間中の国民年金保険料を後払いできる「 学生納付特例制度」が受けられます。申請は毎年度行う必要がありますので、忘れずに申請してください。 [持ち物]学生証、年金手帳  以上、いずれも[問合せ先]立川社会保険事務所(電話:042-523-0357)、市保険年金課年金係   ■国民年金保険料が1万4千410円になります  平成20年度の国民年金保険料は月1万4千410円に引き上げられます。保険料をあらかじめ6カ月、1年分単位で納めると割引される「 前納制度」があります。さらに、口座振替で前納をすると現金納付より割引になります。 [問合せ先]立川社会保険事務所(電話:042-523-0357)、市保険年金課年金係 ■第3号被保険者の離婚時の厚生年金の分割が始まります  平成20年4月以降の第3号被保険者期間は、離婚した場合、第2号被保険者の厚生年金の保険料納付記録の2分の1を分割出来ることに なります。 [問合せ先]立川社会保険事務所(電話:042-523-0355) ■旧姓で年金に加入していた方は記録の確認を  平成8年12月以前に旧姓で年金に加入していた方は、以前の記録が基礎年金番号に統合されていないことがありますので、年金記録 をご確認ください。 [問合せ先]ねんきん特別便専用ダイヤル(電話:0570-058-555)、立川社会保険事務所(電話:042-523-0357) ◎官公署だより ■警視庁警察官採用試験 [試験日]4月29日(祝)[資格]大学卒業程度(T類)、短大卒業程度(U類)の男女※4月8日(火)午前10時30分から日野警察署 で採用説明会あり[申込み]4月10日(木)までに日野警察署(電話:042-586-0110)へ ■防衛省自衛隊「自衛官」募集 [職種](1)幹部候補生(2)2等陸・海・空士[対象](1)22歳以上26歳未満の男女(大学院卒見込の方は28歳未満)(2)18歳以 上27歳未満の男女[受付期間](1)5月12日(月)まで(2)年間を通じて募集(一部期限あり)[問合せ先]防衛省自衛隊八王子地 域事務所(電話:042-644-8157)