市民生活 ■生ごみたい肥化容器購入に補助金が出ます 市では、生ごみリサイクルを進めるため、生ごみたい肥化容器の購入に補助をしています。 補助金額は購入金額の2分の1です。なお、購入前に申請が必要です。詳細は、パンフレット(市役所1階ロビー、七生支所、豊田 駅連絡所、クリーンセンターにあり)をご覧ください。 (ごみゼロ推進課/電話:581・0444) ■ドッグランの利用時間が夏時間になります ドッグランの利用時間が7月1日(火)〜8月20日(水)午前9時〜午後7時になります。また、8月21日(木)〜9月10日(水)が 午後6時まで、9月11日(木)からは午後5時までとなります。 鎖をしないでの犬の散歩、公園などでの放し飼いは禁止されています。飼い犬の糞尿は、飼い主が責任をもって始末しましょう。 (環境保全課) 後期高齢者(長寿)医療制度 ■後期高齢者(長寿)医療制度・保険料通知書を発送します 対象は、6月までに後期高齢者医療の資格を取得した方です。 ▼保険料 (1)計算方法…個人単位で計算(表1を参照)(2)保険料の軽減(ア)均等割額の軽減…同一世帯の加入者及び世帯主の総所得金額等で 段階的に軽減が適用(表2参照)、(イ)所得割額の軽減…東京都独自の制度です。加入者の「旧ただし書き所得」が55万円までの 方は、所得割額が軽減(表3参照) ▼被用者保険の被扶養者への軽減 後期高齢者医療制度加入の前日まで被用者保険(国保・国民健康保険組合以外)の被扶養者は、加入後2年間は保険料を5割に軽減 ※4〜9月は保険料を免除、10月〜平成21年3月は均等割額1割がかかります。平成21年度は均等割額の5割、平成22年度 からは通常通りになります。 ▼支払い方法 (1)年金天引きの方…4月から年金天引きが行われた方が対象(2)納付書払いの方…納入通知書に同封の納付書で支払います。 ▼これから後期高齢者医療制度に加入する方 保険証は、誕生日の前日までに配達記録証明郵便でお送りします。保険料は、誕生日の属する月から発生します。保険料納入 通知書は、誕生日の属する月の翌月に郵送します。 ▼後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方へ〜自己負担割合の判定について 医療機関などで受診される際、所得の状況に応じて、かかった医療費の1割または3割の一部負担金をお願いしております。負担 割合は、8月1日を基準日として、平成20年度住民税課税標準額により判定します(表4参照)。 判定の結果、負担割合などが変更になる方には8月1日までに新しい後期高齢者医療被保険者証を送付します。 ▼3割負担の方は申請で負担割合が変更される場合があります 平成19年中の収入額の合計が表5の条件を満たしている場合、申請により翌月から負担割合などが変更される場合があります。 該当する方は、収入額の分かる書類を持参し(平成20年1月1日現在市内在住の方で市民税あるいは所得税の申告をされた方は 不要)、申請してください。※該当すると思われる方に申請書を送付します。 ▼住民税非課税世帯の方 「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を窓口で提示すると、入院時の食事代(療養病床の入院時の食事代を含む) が減額され、窓口で支払う医療費の自己負担限度額も減額されます。認定証の交付を受けるには、申請が必要です(表6参照) 後期高齢者医療被保険者で本人を含む世帯全員が住民税非課税の方が対象/(1)後期高齢者医療被保険者証(2)認印(3)後期高齢者 医療限度額適用・標準負担額減額認定証(現在お持ちの方のみ)(4)平成20年度住民税非課税証明書(平成20年1月1日現在市内 在住の方で税の申告をされた方は不要)(5)申請書(送付された方のみ)を持参または郵送(郵送の場合(1)〜(3)は不要)。なお、 認定書は後日郵送。対象と思われる方には申請書を送付 (保険年金課高齢者医療係) ●保険料の計算方法(表1) 均等割額=37,800円(世帯の所得により軽減あり) 所得割額={総所得金額等−33万円(基礎控除)}×0.0656 年間保険料=均等割額+所得割額 ●均等割額の軽減(表2)※国の特別対策実施により変更の場合があります。 軽減割合:7割/均等割額:11,340円/総所得金額等の合計=33万円(基礎控除)以下の場合 軽減割合:5割/均等割額:18,900円/総所得金額等の合計=33万円(基礎控除)+(24.5万円×世帯主を除く 被保険者数)以下の場合 軽減割合:2割/均等割額:30,240円/総所得金額等の合計=33万円(基礎控除)+(35万円×被保険者数)以下の場合 ※公的年金所得がある方は、総所得金額などの合計額からさらに15万円が控除されます ●所得割額の軽減(表3)※国の特別対策実施により変更の場合があります。 旧ただし書き所得15万円(公的年金収入168万円)まで:所得割額を全額減額 旧ただし書き所得20万円(公的年金収入173万円)まで:所得割額を75%減額 旧ただし書き所得40万円(公的年金収入193万円)まで:所得割額を50%減額 旧ただし書き所得55万円(公的年金収入208万円)まで:所得割額を25%減額 ※「旧ただし書き所得」とは、総所得金額などから33万円を引いた金額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません) ●自己負担割合判定基準(表4) 平成20年度住民税課税標準額:145万円未満の後期高齢者医療被保険者/所得区分:一般/自己負担割合:1割 平成20年度住民税課税標準額:145万円以上の後期高齢者医療被保険者また同じ世帯の後期高齢者医療被保険者/所得区分: 現役並み所得者/自己負担割合:3割 ●収入額による負担割合判定基準(平成20年8月1日より)(表5) 世帯区分:同一世帯に後期高齢者医療被保険者の方が1人のみ/平成19年中の収入額の合計:383万円未満/申請した場合の 一部負担金の割合等:1割 世帯区分:同一世帯に後期高齢者医療被保険者の方が2人以上/平成19年中の収入額の合計:合算して520万円未満/申請した 場合の一部負担金の割合等:1割 世帯区分:同一世帯に後期高齢者医療被保険者の方1人の場合で70歳以上の方がいる場合※1/平成19年中の収入額の合計: 合算して520万円未満/申請した場合の一部負担金の割合等:3割(自己負担限度額は「一般」適用) ※1:平成20年8月から平成22年7月までの経過措置 ●1カ月の医療費の自己負担限度額(表6) 負担割合:3割※注1/所得区分:一定以上所得者※注2/自己負担限度額(月額)…外来(個人単位):44,400円/自己負担 限度額(月額)…入院+外来(世帯単位):80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合、超えた額の1%を加算)※ 注3/入院時の食事代(1食当たり):260円 負担割合:1割/所得区分:一般/自己負担限度額(月額)…外来(個人単位):12,000円/自己負担限度額(月額)…入院+ 外来(世帯単位):44,400円/入院時の食事代(1食当たり):260円 負担割合:1割/所得区分:住民税非課税世帯等…低所得II※注4/自己負担限度額(月額)…外来(個人単位):8,000円/ 自己負担限度額(月額)…入院+外来(世帯単位):24,600円/入院時の食事代(1食当たり):過去1年の入院期間が90日 以下…210円 負担割合:1割/所得区分:住民税非課税世帯等…低所得II※注4/自己負担限度額(月額)…外来(個人単位):8,000円/ 自己負担限度額(月額)…入院+外来(世帯単位):24,600円/入院時の食事代(1食当たり):過去1年の入院期間が90日 超(確認書類が必要)…160円 負担割合:1割/所得区分:住民税非課税世帯等…低所得I※注5/自己負担限度額(月額)…外来(個人単位):8,000円/ 自己負担限度額(月額)…入院+外来(世帯単位):15,000円/入院時の食事代(1食当たり):100円 ※注1:後期高齢者医療被保険者証の負担割合に『自己負担限度額「一般」適用』の記載がある方は、所得区分「一般」の限度額が 適用されます。 ※注2:一定以上所得者とは、住民税課税標準額145万円以上の後期高齢者医療被保険者及び同じ世帯の後期高齢者医療被保険者 ※注3:過去12カ月以内に4回以上老人保健・後期高齢者医療で高額医療費の支給を受ける場合(多数該当)の4回目からの限度 額は44,400円になります。 ※注4:低所得IIとは、世帯全員が住民税非課税の方 ※注5:低所得Iとは、世帯全員が住民税非課税で、さらに世帯全員の所得が0円(年金収入の場合には80万円以下)の方 市民税ほか ■平成19年中の所得が減って所得税が課されなくなった方は申告を!7月1日から申告受付 平成19年中の所得が減り、所得税が課されなくなった方は、平成19年度分市・都民税を税源移譲前の税額に減額されます。 この減額措置を受けるには、申告が必要です。 平成19年度市・都民税の合計課税所得金額(分離課税分を除く)が所得税との人的控除額の差(表2)の合計額を超え、平成 20年度市・都民税の合計課税所得金額(分離課税分を含む)が所得税との人的控除額の差の合計額以下の方対象※平成19年中に 死亡、海外転出などの理由で平成20年1月1日現在、国内に居住されていない方には適用されません/申告方法…7月31日(木) までに平成19年度市・都民税課税の市区町村に申告。申告書は、市役所1階市民税課、七生支所、豊田駅連絡所で配布、または 市ホームページからダウンロード出来ます。 (市民税課) ●対象者<次の条件を両方満たす方>(表1) ○平成19年度市・都民税の合計課税所得金額(分離課税分を除く) > 所得税との人的控除額の差の合計額 ○平成20年度市・都民税の合計課税所得金額(分離課税分を含む) ≦ 所得税との人的控除額の差の合計額 ●人的控除額の差(表2) <扶養控除> ○一般扶養 所得税:38万円/市民税・都民税:33万円/差額:5万円 ○一般扶養同居特別障害 所得税:73万円/市民税・都民税:56万円/差額:17万円 ○特定扶養 所得税:63万円/市民税・都民税:45万円/差額:18万円 ○特定扶養同居特別障害 所得税:98万円/市民税・都民税:68万円/差額:30万円 ○老人扶養 所得税:48万円/市民税・都民税:38万円/差額:10万円 ○老人扶養同居特別障害 所得税:83万円/市民税・都民税:61万円/差額:22万円 ○同居老親 所得税:58万円/市民税・都民税:45万円/差額:13万円 ○同居老親同居特別障害 所得税:93万円/市民税・都民税:68万円/差額:25万円 <配偶者控除> ○一般配偶者 所得税:38万円/市民税・都民税:33万円/差額:5万円 ○一般配偶者同居特別障害 所得税:73万円/市民税・都民税:56万円/差額:17万円 ○老人配偶者 所得税:48万円/市民税・都民税:38万円/差額:10万円 ○老人配偶者同居特別障害 所得税:83万円/市民税・都民税:61万円/差額:22万円 <配偶者特別控除> ○配偶者の合計所得金額38万超40万円未満 所得税:38万円/市民税・都民税:33万円/差額:5万円 ○配偶者の合計所得金額40万以上45万円未満 所得税:36万円/市民税・都民税:33万円/差額:3万円 <障害者控除> ○普通障害 所得税:27万円/市民税・都民税:26万円/差額:1万円 ○特別障害 所得税:40万円/市民税・都民税:30万円/差額:10万円 <寡婦控除> ○一般寡婦 所得税:27万円/市民税・都民税:26万円/差額:1万円 ○特別寡婦 所得税:35万円/市民税・都民税:30万円/差額:5万円 <寡夫控除> 所得税:27万円/市民税・都民税:26万円/差額:1万円 <勤労学生控除> 所得税:27万円/市民税・都民税:26万円/差額:1万円 <基礎控除> 所得税:38万円/市民税・都民税:33万円/差額:5万円 ■市税・国民健康保険税「口座振替促進キャンペーン」 口座振替は、納付期限の日に指定口座から市税などが引き落とされます。納め忘れがなく大変便利です。8月31日までに市税・ 国保税の口座振替を申し込みの方300人に抽選で図書カード(500円分)を差し上げます。 申込用紙は市内金融機関に備え付けています※金融機関の窓口で申し込みの場合は(1)預貯金通帳と通帳印(2)納税通知書の用意を。 また、申込用紙は郵送します/納税課管理係