募集 ■こども新聞記者 「こども農業新聞第4号」を発行し、市内小学生に配布します。 新聞には、夏休み期間中、こども記者が取材した内容を中心に、各校の学童農園の様子や農家の方々への取材記事を掲載する予定 です。 概ね小学3〜6年生対象※申込多数の場合は抽選/7月11日(金)までに産業振興課へ ■指定管理者 平成21年4月から管理運営を行う指定管理者を募集します。 施設名・期間・申込み先は左表のとおり/募集要項の配布…7月7日(月)まで※土曜・日曜日を除く/申込み…7月16日(水) 〜 18日(金)に各申込み先へ※詳細は募集要項またはホームページをご覧ください。 (企画調整課) ○八ヶ岳高原大成荘 募集要項の配布・申込先:市役所5階文化スポーツ課 指定期間:平成21年4月1日〜平成26年3月31日(5年間) ○市民プール 募集要項の配布・申込先:市役所5階文化スポーツ課 指定期間:平成21年4月1日〜平成24年3月31日(3年間) ○体育施設11施設一括(グラウンド8施設テニスコート3施設) 募集要項の配布・申込先:市役所5階文化スポーツ課 指定期間:平成21年4月1日〜平成24年3月31日(3年間) ○市民ギャラリー 募集要項の配布・申込先:市役所5階文化スポーツ課 指定期間:平成21年4月1日〜平成24年3月31日(3年間) ○交流センター6施設一括(豊田駅北、南平駅西、東町、落川、新町、平山) 募集要項の配布・申込先:地域協働課(生活・保健センター内/電話:581−4112) 指定期間:平成21年4月1日〜平成24年3月31日(3年間) ○勤労・青年会館 募集要項の配布・申込先:市役所3階産業振興課 指定期間:平成21年4月1日〜平成24年3月31日(3年間) ○福祉センター2施設一括(中央福祉センター、湯沢福祉センター) 募集要項の配布・申込先:市役所2階高齢福祉課 指定期間:平成21年4月1日〜平成24年3月31日(3年間) ■指定管理者選定委員 市では、公の施設の指定管理者の候補者を選定する選定委員会を設置し、その審議を行う市民委員を募集します。 開催日程…7月下旬〜11月初旬の14回程度※審議は日中を予定/市内在住者対象/4人※申込多数の場合は書類選考/1回 3千円/7月10日(木)(必着)までに郵送で。作文「市民が求める公の施設のサービスとは」(1千字程度)、住所、氏名 (ふりがな)、年齢、電話番号を記入し、〒191―8686日野市役所企画調整課へ ■学童クラブ臨時職員 内容…学童クラブでの児童の育成・指導/資格…(1)(2)いずれかに該当する方(1)教員免許または保育士資格を有する(2)免許などは 無いが、それに相当する子育て経験などを有する/勤務場所…市内の学童クラブ/勤務日時…週2日(月曜・土曜日)または週5日 (月曜〜金曜日)の正午〜午後6時/時間単価…資格あり950円、資格なし890円※賞与年2回、交通費全額支給、有給休暇 あり、週5日勤務は社会保険加入/履歴書、免許等保持者は教員免許などの写しも添付し、〒191―8686日野市役所2階 子育て課へ持参または郵送 ■日野市障害者生活・就労支援事業運営団体 障害者の就労機会の拡大を図り、就労と生活面の支援を行う「(仮称)日野市障害者生活・就労支援センター」が今秋開設予定です。 事業を運営する団体を募集します。 方法…プロポーザル方式※詳細は問い合わせを/社会福祉事業などの実績を有する社会福祉法人や、NPO法人など対象/7月 18日(金)までに所定の提案書(市役所2階障害福祉課にあり)を障害福祉課へ ■みどり体験交流事業参加児童 小学生を対象に都内の森や海で、地球温暖化対策について学びましょう。 各締切日までに郵便番号、住所、参加者名、電話番号、学年、性別、保護者名、代表者の名前を記入し、〒170―8691 豊島郵便局私書箱57号「みどり体験交流事業」係へ※詳細は、みどり東京・温暖化防止プロジェクトのホームページ (http://all62.jp/)か、専用ダイヤル(電話:03・5949・1343/平日午前9時30分〜午後5時30分)へ ○山の体験(奥多摩町) 日程:7/25〜27(2泊3日)、対象:小4〜6、定員:30人 ○里の体験(八王子市) 日程:7/28〜30(2泊3日)、対象:小4〜6、定員:80人 ○海の体験(新島村) 日程:8/3〜6(3泊4日)、対象:小5・6、定員:30人 ○都市の体験(板橋区)※ 日程:8/9(1日)、対象:小4〜6、定員:40人 ○山の体験(檜原村) 日程:8/11〜13(2泊3日)、対象:小4〜6、定員:30人 ○海の体験(三宅村) 日程:8/18〜21(3泊4日)、対象:小5・6、定員:30人 ○都市の体験(江戸川区)※ 日程:8/23(1日)、対象:小4〜6、定員:40人 ○海の体験(神津島村) 日程:8/24〜27(3泊4日)、対象:小5・6、定員:30人 ※親子で参加可 ■平成20年度東京都立霊園募集日程について 申込みのしおりを配布…7月14日(月)まで市役所3階環境保全課、市役所1階市民相談、七生支所、豊田駅連絡所/募集期間… 7月14日(月)まで/(財)東京都公園協会公園事業部(電話:03・3232・3151) ■戦没者遺児による慰霊〜友好親善事業参加者募集 戦没者の遺児を対象に、戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼・地域住民との友好親善をはかる事業への参加者を募集します。 費用…賛助金として一律10万円(沖縄は5万円)/実施地域…旧満州、旧ソ連、中国、マリアナ諸島、ニューギニア、ボルネオ・ マレー半島、フィリピン、トラック諸島、ソロモン諸島、パラオ諸島、ミャンマー、沖縄ほか/日本遺族会事業課事業係(電話: 03・3261・5521) 国保・年金 ■国民健康保険税の納税通知書を発送します〜納税にご協力を 平成20年度の国民健康保険税納税通知書を7月14日(月)に世帯主宛にお送りします。 普通徴収の第1期の納期限は7月31日(木)です。1年分を一括納付できる全納納付書の取り扱い期限は7月31日(木)です。 ▼国民健康保険税の仕組みが変わりました 後期高齢者医療制度の創設で国民健康保険税の仕組みも変更になり、平成20年度から「後期高齢者支援金分」の区分を新設 しました。 国民健康保険税の税率などは、市町村で定めています。日野市の税率などは下表のとおりです。なお、平成20年度の「医療保険分」 と「後期高齢者支援金分」を合わせた税率などは、平成19年度の「医療保険分」の税率などと同じになります。 ▼その他の変更点 平成17年1月1日時点で65歳以上の年金受給者であり、平成17年度分の住民税の算定にあたり公的年金など特別控除の適用の あった方は、公的年金等控除の見直しに伴う経過措置として、平成18年度は13万円、平成19年度は7万円を控除して国民健康 保険税を計算していましたが、この控除は平成20年度から廃止になりました。 ■国民健康保険税の計算方法 国民健康保険税は世帯単位で計算されます。保険税の課税額は、(1)所得割額(2)資産割額(3)均等割額(4)平等割額からなっています (上表参照) 40歳未満の方と65歳以上の方は「医療保険分と後期高齢者支援金分」を、40歳以上65歳未満(介護保険第2号被保険者) の方は「医療保険分、後期高齢者支援金分と介護保険分」の合計額となります。 ●国民健康保険税の計算方法(年間分) ○医療保険分=(1)+(2)+(3)+(4) (限度額47万円) (1)所得割額:所得に応じて計算する額(前年の総所得金額−基礎控除33万円)×4.0/100 (2)資産割額:固定資産税額に応じて計算する額(本年度の固定資産税額)×10.0/100 (3)均等割額:世帯の加入者に応じて計算する額(加入者の人数)×14,400円 (4)平等割額:1世帯に8,400円が課せられます ○後期高齢者支援金分=(1)+(2) (限度額12万円) (1)所得割額:所得に応じて計算する額(前年の総所得金額−基礎控除33万円)×1.0/100 (2)均等割額:世帯の加入者に応じて計算する額(加入者の人数)×4,800円 介護保険分=(1)+(2) (限度額9万円) (1)所得割額:所得に応じて計算する額(前年の総所得金額−基礎控除33万円)×1.00/100 (2)均等割額:(該当者の人数)×10,800円 <医療保険分> 所得割:100分の4(平成20年度)/100分の5(平成19年度) 資産割:100分の10(平成20年度)/100分の10(平成19年度) 均等割:14,400円(平成20年度)/19,200円(平成19年度) 平等割:8,400円(平成20年度)/8,400円(平成19年度) 限度額:470,000円(平成20年度)/530,000円(平成19年度) <後期高齢者支援金分>【新設】 所得割:100分の1(平成20年度) 均等割:4,800円(平成20年度) 限度額:120,000円(平成20年度) <介護納付金分>【変更なし】 所得割:100分の1(平成20年度)/100分の1(平成19年度) 均等割:10,800円(平成20年度)/10,800円(平成19年度) 限度額:90,000円(平成20年度)/90,000円(平成19年度) ▼「旧被扶養者」のいる世帯は申請により税額が減免になる場合があります 政府管掌健康保険・組合健康保険・共済組合などの被用者保険本人であった方が後期高齢者医療制度に加入したことにより、その 扶養家族である65歳以上の被扶養者の方が新たに国民健康保険に加入した場合には、申請により国民健康保険税の一部が減免に なる場合があります。詳細は問い合わせを。 ▼生活が困窮したときは相談を 生活が著しく困窮し、保険税を納付することが困難な場合はご相談ください。 ▼年金からの特別徴収制度が10月から始まります 国民健康保険の被保険者である65歳以上の世帯主が年間18万円以上の公的年金の支払いを受けている場合、10月支給分の年金 から国民健康保険税を特別徴収(天引き)します。 なお、次の方は特別徴収の対象となりません。 (1)世帯主が国民健康保険に加入していない場合 (2)世帯内に65歳未満の被保険者がいる場合 (3)世帯主が当年度中に75歳に到達する場合 (4)介護保険の保険料と国民健康保険の保険税を合算した金額が年金支給額の2分の1を上回る場合 (5)世帯主が介護保険の特別徴収対象者でない場合 (保険年金課保険税係) ●平成20年度国民健康保険税の年金からの天引き(特別徴収)条件 すべてが「はい」の方は、国保税が年金から天引きされます(10月支給分から開始) 世帯主が国保の被保険者である:はい/いいえ 世帯主は昭和9年4月1日〜昭和18年4月2日生まれである:はい/いいえ 世帯内に昭和18年4月3日以後生まれの国保被保険者がいない:はい/いいえ 1年間に受け取る年金額は18万円以上である:はい/いいえ 国保税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1以下である:はい/いいえ ■国民年金保険料を納めることが困難な方へ ▼免除制度をご利用ください 免除制度には、保険料の全額が免除される全額免除と、保険料の一部を納付することにより、残りの保険料が免除となる一部納付が あります。 一部納付には、4分の1納付、半額納付、4分の3納付の3種類があります。 承認は、本人、配偶者、世帯主それぞれの前年の所得に基づき判定されます。 ▼若年者納付猶予制度〜30歳未満の方が対象 同居の世帯主の所得にかかわらず、30歳未満の本人および配偶者の所得が全額免除基準以下の場合は、申請により保険料納付が 猶予されます。 申請は毎年必要ですが、全額免除と納付猶予に限り、毎年の申請は不要です。承認期間は、7月から翌年の6月までです。 (立川社会保険事務所/電話:523・0357、市保険年金課年金係)