後期高齢者(長寿)医療制度 ■被用者保険の被扶養となっていた方へ保険料の通知書を発送 後期高齢者医療に加入するまで被用者保険(健保組合、政管健保や共済組合)の被扶養者でいた方は、4〜9月は保険料が無料 でしたが、10月から保険料の支払いが始まります。対象の方へ保険料の通知書を郵送します。通知書に納付書が同封されている 場合は、納付書で保険料を支払ってください。納付書が同封されていない場合は、年金天引き、または口座振替払いとなります。 ▼年金天引きから口座振替へ変更出来ます 次のいずれかに該当する場合は、保険料の支払いを口座振替に変更出来ます。 (1)国民健康保険の保険税(料)を確実に納付していた方(本人)が口座振替により納付する場合(2)被保険者の年金収入が180万 円未満で、世帯主または配偶者の口座から振替払いをする場合。 金融機関の届出印・預貯金通帳、保険証を持参し、市役所2階保険年金課へ※手続きには3カ月程かかります。詳細は問い合わせを。 ■後期高齢者医療制度のお知らせ 医療機関等を受診する際には保険証を提示してください。 ▼対象となる方…(1)75歳以上の方(2)65歳以上で身体障害者手帳1〜3級及び4級の一部、精神障害者保健福祉手帳1・2級 等に該当する方で、後期高齢者医療の障害認定を受けた方※(2)の障害認定を受けるには申請が必要です。すでに後期高齢者医療被 保険者証取得者は不要 ▼対象とならない方…(1)生活保護を受給(2)日本国籍が無く、在留資格がない方または在留期間が1年未満の方(3)外国人登録を 受けていない方など ▼75歳になる方…誕生日から後期高齢者医療に加入することになります。加入の届け出は不要です。保険証は誕生日前日までに 送付します。社会保険等に加入している方は、喪失の届け出が必要になります。加入先にお問い合わせください。 ▼医療機関等を受診するとき…診療にかかった医療費の1割または3割の一部負担金を支払います。一部負担金の割合は、8月1日 を基準日として、平成20年度住民税課税標準額により判定します(表1参照)。 なお、所得や世帯構成に変更があった場合、負担割合が変更になる場合があります。 ○表1 一部負担金の割合判定基準(平成20年8月1日より) 平成20年度住民税課税標準額:所得区分:自己負担割合 平成20年度住民税課税標準額:145万円未満の後期高齢者医療被保険者/所得区分:一般:/自己負担割合:1割 平成20年度住民税課税標準額:145万円以上の後期高齢者医療被保険者また同じ世帯の後期高齢者医療被保険者/ 所得区分:一定以上所得者/自己負担割合:3割 ○表2 収入額による一部負担金の割合判定基準(平成20年8月1日より) 世帯区分:同一世帯に後期高齢者医療被保険者の方が1人のみ/平成19年中の収入額の合計:383万円未満/ 申請した場合の一部負担金の割合等:1割 世帯区分:同一世帯に後期高齢者医療被保険者の方が2人以上/平成19年中の収入額の合計:合算して 520万円未満/申請した場合の一部負担金の割合等:1割 世帯区分:同一世帯に後期高齢者医療被保険者の方が1人の場合で70歳以上の方がいる場合※/平成19年中の収入額の合計: 合算して520万円未満/申請した場合の一部負担金の割合等:3割(自己負担限度額は「一般」適用) ※平成20年8月から平成22年7月までの経過措置(後期高齢者医療被保険者だけの場合は適用されません) ※収入額とは必要経費等を差し引く前の金額で所得額とは異なります。 ▼3割負担の方は申請で負担割合が変更される場合があります…平成19年中の収入額の合計が表2の条件を満たしている場合は、 負担割合などが変更される場合があります。 該当する方は、収入額の分かる書類を持参し(平成20年1月1日現在市内在住で税の申告をされた方は不要)申請してください。 ▼高額療養費…同じ診療月内に支払った一部負担金の合計が自己負担限度額を超えたときは、超えた額が高額療養費として支給され ます。対象の方には診療月の約3カ月後に申請書を送付しますので申請してください(申請は一度で可)。※自己負担限度額は負担 割合、所得等によって異なります(表3参照)。差額ベッド料など保険診療以外の費用は高額療養費の支給対象になりません。また、 入院したときの医療費(一部負担金)は月ごとに自己負担限度額までの支払いとなります。ただし、低所得II・Iに該当する方は 「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。 ○表3 1カ月の医療費の自己負担限度額 負担割合:3割※注1/所得区分:一定以上所得者※注2/自己負担限度額(月額)・外来(個人単位):44,400円/自己負担 限度額(月額)・入院+外来(世帯単位):80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合、超えた額の1%を加算)※ 注3/入院時の食事代(1食あたり):260円 負担割合:1割/所得区分:一般/自己負担限度額(月額)・外来(個人単位):12,000円/自己負担限度額(月額)・入院+ 外来(世帯単位):44,400円/入院時の食事代(1食あたり):260円 負担割合:1割/所得区分:住民税非課税世帯等(低所得II※注4)/自己負担限度額(月額)・外来(個人単位):8,000円/ 自己負担限度額(月額)・入院+外来(世帯単位):24,600円/入院時の食事代(1食あたり):過去1年の入院期間が90日 以下:210円、過去1年の入院期間が90日超(確認書類が必要):160円 負担割合:1割/所得区分:住民税非課税世帯等(低所得I)※注5/自己負担限度額(月額)・外来(個人単位):8,000円/ 自己負担限度額(月額)・入院+外来(世帯単位):15,000円/入院時の食事代(1食あたり):100円 ※注1 後期高齢者医療被保険者証の負担割合に『自己負担限度額「一般」適用』の記載がある方は、所得区分「一般」の限度額が 適用されます。 ※注2 一定以上所得者とは、住民税課税標準額145万円以上の後期高齢者医療被保険者また同じ世帯の後期高齢者医療被保険者 ※注3 過去12カ月以内に4回以上後期高齢者医療で高額療養費の支給を受ける場合(多数該当)の4回目からの限度額は 44,400円になります。 ※注4 低所得IIとは、世帯全員が住民税非課税の方 ※注5 低所得Iとは、世帯全員が住民税非課税で、さらに世帯全員の所得が0円(年金収入の場合には80万円以下)の方 ▼住民税非課税世帯の方…「限度額適用・標準負担額減額認定証」を窓口で提示すると、入院時の食事代(療養病床も含む)が減額 され、窓口で支払う医療費の自己負担限度額も減額されます。認定証の交付を受けるには、申請が必要です。 ▼対象となる方…後期高齢者医療被保険者で本人を含む世帯全員が住民税非課税/(1)保険証(2)印鑑(3)平成20年度住民税非課税 証明書(平成20年1月1日現在市内在住で税の申告をされた方は不要)(4)過去1年間に91日以上の入院がある場合は確認出来る 書類を持参 ▼葬祭費助成制度…後期高齢者医療の日野市での対象の方が亡くなった場合、葬祭費用の助成として葬儀を行った方に6万円を支給 します。 後期高齢者医療被保険者への人間ドックの助成を開始 今年の4月にさかのぼり、人間ドック等受診料の一部を助成します。 市内在住で日野市へ保険料を納める被保険者対象/助成額…費用の2分の1(上限2万円。助成金は金融機関へ振り込み)/助成 回数…当該年度1回/申請方法…印鑑、領収書、振込先が分かるもの(ゆうちょ銀行を除く)を持参し、市役所2階保険年金課へ 保健・医療 いずれも、申込み・問合せは健康課(電話:581・4111)へ ■高齢者インフルエンザ予防接種〜八王子市・多摩市でも接種出来ます 10月14日<(火)〜12月26日<(金)/日野市、八王子市、多摩市の協力医療機関/60歳以上(接種当日)の市民対象/2千 200円※当日医療機関で支払い。生活保護受給者は無料。支援給付証明書を医療機関に提出/接種回数…1回のみ/注意…(1)保険 証持参(2)医療機関にある「インフルエンザと予防接種」をお読みになり、予防接種や副反応についてご理解を(3)検温は接種医療 機関で(4)本人の意思が確認出来ない場合は、原則として接種不可 ●高齢者インフルエンザ予防接種実施協力医療機関 <旭が丘> 内田外科皮膚科(電話:584−1313) 伏木医院(電話:584−2877) <石田> にしくぼクリニック(電話:589−3532) <大坂上> 渋井耳鼻咽喉科(電話:582−3103) 松浦医院(電話:581−0463) <落川> 寺田医院(電話:591−2852) <栄町> あきのこどもクリニック(電話:581−2525) <新町> こばやし皮膚科(電話:582−6070) よこやま耳鼻咽喉科(電話:589−3663) 高瀬内科クリニック(電話:582−7228) 高梨内科泌尿器科クリニック(電話:585−2347) <高幡> おやまクリニック(電話:592−4976) 高幡駅前川崎クリニック(電話:599−0036) 高幡内科(電話:591−2848) 井上クリニック(電話:593−8988) 森久保クリニック(電話:594−6778) 石川クリニック(電話:593−8113) 鈴木内科クリニック(電話:599−7021) <多摩平> 渡辺整形外科(電話:581−7111) 長谷クリニック(電話:584−6116) 佐々木クリニック(電話:585−2591) 石塚医院(電話:584−4111) 堀井内科クリニック(電話:589−0730) 渡辺医院(電話:581−1324) 八木医院(電話:585−0371) 日野市立病院(電話:581−2677) 小松医院(電話:581−0474) 多摩平整形外科麻酔科(電話:584−6806) 望月医院(電話:581−0504) 多摩平小児科(電話:584−6002) <豊田> 虚白堂医院(電話:589−1777) 日野田中病院(電話:584−5251) 野田医院(電話:581−0435) 豊田駅前クリニック(電話:584−5250) 小林医院(電話:581−0433) <東豊田> 豊田整形外科(電話:589−1023) 橋本クリニック(電話:586−7725) <東平山> 佐々木クリニック豊田(電話:585−8063) <日野> 康明会ホームケアクリニック(電話:589−0009) 塩谷医院(電話:581−0158) 真貝小児科医院(電話:585−1731) <日野台> 日野台診療所(電話:581−6175) くちら整形外科(電話:583−6515) <日野本町> アカシアクリニック(電話:587−8616) 高品クリニック(電話:583−7822) 花輪病院(電話:582−0061) 横溝医院(電話:581−1825) 日野医院(電話:581−0309) <神明> おおしろクリニック(電話:589−6780) 山本クリニック(電話:584−5633) <平山> 京王平山クリニック(電話:592−5111) 牛尾医院(電話:591−2001) <程久保> 原クリニック(電話:591−6613) 高幡診療所(電話:591−3371) <万願寺> 土方クリニック(電話:587−7171) ニシムラ整形外科(電話:587−2220) 回心堂第二病院(電話:584−0099) 中井内科クリニック(電話:583−7675) <三沢> もぐさ園三沢台診療所(電話:592−0466) 田中内科クリニック(電話:593−7576) <南平> 福本小児科(電話:593−1661) 柴山内科医院(電話:594−3688) 南平眼科内科(電話:591−6936) 中川クリニック(電話:594−0313) 福岡医院(電話:591−3600) 南平山の上クリニック(電話:599−7877) <宮> グレイス病院(電話:584−5119) <百草> 加藤医院(電話:591−7578) 是永内科医院(電話:593−6757) 松田整形外科医院(電話:593−8175v 百草の森ふれあいクリニック(電話:599−7068) 市立病院診療室から実況中継 ■市立病院 整形外科について 整形外科部長 依光悦朗 私が当科部長として赴任し既に4年が経過しました。私の専門は脊椎脊髄で、脊椎の患者さんは増加しており、年間130〜150 件の脊椎手術を行っています。他に4人の常勤医師がおり、膝・肩関節の関節鏡手術、股・足関節疾患や上下肢の外傷に対する 手術はわれわれの得意とする分野です。手術には固定機具や人工関節を使用しますが、これらは材質・形状が進化し、より安全に 行うことが出来ます。輸血が必要な手術にはウイルス感染を防ぐため自己血をプールして行い、糖尿病などの持病がある方には関連 各科と相談し安全に治療を進めてまいります。さらに医療パスの導入やリハビリ施設との連携により早期の社会復帰が可能になって います。 整形外科の救急診療には可能な限り対処してまいりますが、現状では24時間常に対応するのは難しく、その場合には他の病院にて 初期治療をして頂き、後日紹介受診をお願いしたいと思います。 現在近隣病院や開業の先生と定期的に勉強会を開いており、今後もより充実した質の高い地域医療を提供出来るよう、心血を注いで いきたいと思います。