国保・年金 ■20歳になったら国民年金に加入しましょう 国民年金は、老後や不慮の事故の際にお互いに助け合う制度で、国内に住んでいる20〜60歳のすべての方が加入しなければ なりません。20歳になる前月に加入のご案内が送付されますので、必ず回答してください。また、国民年金に加入すべき方に年金 手帳をお送りしています。納付状況など、年金に関するすべてをこの手帳と基礎年金番号で管理します。大切に保管してください。 ▼学生の納付特例制度〜申請は毎年度必要です 学校法人などの学生は、本人の前年所得が118万円以下の場合、申請して承認されれば保険料納付が猶予されます。この申請は 毎年度行う必要があります。 ▼申請免除制度 国民年金保険料の納付が難しいときには、本人、配偶者、世帯主それぞれの前年の所得状況などに応じて、申請して承認されれば 保険料の全額または一部が免除される制度があります。 ▼若年者納付猶予制度 30歳未満の本人および配偶者の所得が全額免除基準以下の場合、同居している世帯主の所得にかかわらず、申請して承認されれば 保険料納付が猶予されます。 ▼20歳前から障害のある方は障害基礎年金が受けられます 20歳前に初診日がある病気やけがが原因で障害のある方は、一定の基準により20歳から障害基礎年金が受けられます。 いずれも詳細は問い合わせを (保険年金課年金係) ■国民年金保険料は前納がお得 保険料をあらかじめ6カ月、1年分単位で納めると割り引きされる「前納制度」があります。 ▼便利でお得な口座振替を 口座振替で6カ月・1年前納をすると現金納付より割り引きになります。また、毎月納付を、「翌月末引き落とし」から「当月末引き 落とし」に変更すると、1カ月当たり50円の割り引きになります。詳細は問い合わせを。 (立川社会保険事務所電話:042・523・0357、市保険年金課年金係) ■平成21年4月から後期高齢者医療保険料・国民健康保険税の年金天引きを原則どなたでも口座振替払いに変更出来ます 後期高齢者医療保険料や国民健康保険税が年金天引きされている方が口座振替払いを希望する場合、原則どなたでも口座振替払いに 変更することが出来ます。届け出は随時受け付けていますが、4月分の年金天引きを口座振替払いにする場合は、1月23日(金) までに保険年金課へ※届け出用紙などは郵送することも出来ます。 ▼保険料の社会保険料控除 後期高齢者医療保険料や国民健康保険税については、保険料・保険税を支払った方が所得税・住民税の社会保険料控除として税の 申告を行うことが出来ます。ただし、年金天引きされている保険料・保険税については、天引きされている方の控除となりますので 扶養者の社会保険料控除としての申告は出来ません。扶養者の社会保険料控除とする場合は、被扶養者の保険料を扶養者の口座振替 払いとすることで適用出来ます。これにより所得税や住民税が減額となる場合があります。 (保険年金課高齢者医療係・保険税係) ■自己負担限度額の特例(国民健康保険分)について 平成21年1月以降、月の途中で75歳になった方(1日生まれの方を除く)の国民健康保険における1カ月の自己負担限度額が、 75歳になった月に限り2分の1となります。また、被用者保険の被保険者や国民健康保険組合の組合員等が、75歳到達により 後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより、その被扶養者(国保組合の場合は被保険者)が月の途中で国民健康保険に加入 した場合、その方の自己負担限度額も、加入した月に限り2分の1となります。高額療養費に該当する方には、診療月の概ね3カ月 後に申請書を送付します。 (保険年金課給付係) 後期高齢者(長寿)医療制度 問合せ先…保険年金課高齢者医療係 ■1月1日から3割負担の方の判定基準が一部変更 医療機関で窓口負担割合が3割となっている方のうち、次の要件に該当する方は、申請により1割に変更出来ます。 要件…(1)世帯に後期高齢者医療の被保険者が1人のみ(2)その世帯に、70〜74歳の方がいる場合、(1)と(2)の方の平成19年中 の収入額の合計が520万円未満(表1参照)※収入額とは、必要経費などを差し引く前の金額で所得額とは異なります。必要経費・ 特別控除等により所得が0またはマイナスになる場合でも収入額を合計します(例…生命保険の満期金、個人年金等は掛金を差し 引く前の収入額、分離課税となる株式等の譲渡などは、譲渡による収入額)。 手続き…(1)前記の要件に該当する方は、収入額の分かる書類(平成20年1月1日現在市内在住で税の申告をされた方は不要)、 認印を持参し、保険年金課へ。なお、該当すると思われる方にはお知らせを送りました。該当する方で、まだ届いていない方は ご連絡を(2)現在『3割※自己負担限度額「一般」適用』の保険証をお持ちの方は手続不要です。 変更後の保険証送付…申請により該当した方は、申請月の翌月から1割に変更になりますので、1割の保険証を配達記録郵便で 送ります。前記「手続」の(2)の方には、昨年12月末に1割の保険証を配達記録郵便で送りました。 ■75歳になった月の自己負担限度額の特例について 平成21年1月以降、月の途中で75歳になった方(1日生まれ、障害認定の方は除く)の後期高齢者医療制度における1カ月の 自己負担限度額は、75歳になった月に限り、自己負担限度額が2分の1になります(表2参照)。 ■後期高齢者医療の対象者 (1)75歳以上の方(2)65歳以上で身体障害者手帳1〜3級および4級の一部(問い合わせを)、精神障害者保健福祉手帳1・2級等 に該当する方で後期高齢者医療の障害認定を受けた方※障害認定を受けるには申請が必要です(既に後期高齢者医療被保険者証を お持ちの方は不要)。また、次の方は対象になりません。(1)生活保護を受けている方(2)日本国籍でない方で、在留資格がない、 または在留期間が1年未満の方(3)外国人登録を受けていない方など ▼これから75歳になる方 75歳になる方は、誕生日から加入することになります。加入の届け出は不要です。後期高齢者医療被保険者証(保険証)は 誕生日の前日までに送ります。※社会保険などの加入者は、喪失の届け出が必要になりますので加入先に問い合わせを。 ■医療機関などを受診するとき 保険証を忘れずに提示してください。医療を受けたときは、かかった医療費の1割または3割の一部負担金を支払います。一部 負担金の割合は、8月1日を基準日として、平成20年度住民税課税標準額により判定します(表3参照)。なお、所得や世帯構成に 変更があった場合は、負担割合が変更になる場合があります。 ■3割負担の方は申請で負担割合が変更される場合があります 平成19年中の収入額の合計が表1「変更後」の条件を満たしている場合は、申請により翌月から負担割合が変更される場合が あります(表1参照)。該当する方は、収入額の分かる書類(平成20年1月1日現在市内在住で税の申告をされた方は不要)、 認印を持参し、保険年金課へ 表1<後期高齢者医療>収入額による一部負担金の割合判定基準 変更前(平成20年8月1日から) [世帯区分]同一世帯に後期高齢者医療被保険者の方が1人のみ [平成19年中の収入額の合計]383万円未満 [申請した場合の一部負担金の割合等]1割 [世帯区分]同一世帯に後期高齢者医療被保険者の方が2人以上 [平成19年中の収入額の合計]合算して520万円未満 [申請した場合の一部負担金の割合等]1割 [世帯区分]同一世帯に後期高齢者医療被保険者の方が1人の場合で70〜74歳の方がいる場合 [平成19年中の収入額の合計]合算して520万円未満 [申請した場合の一部負担金の割合等]※3割(自己負担限度額は「一般」適用) ↓ 変更後(平成21年1月1日から) [世帯区分]同一世帯に後期高齢者医療被保険者の方が1人のみ [平成19年中の収入額の合計]383万円未満 [申請した場合の一部負担金の割合]1割 [世帯区分]同一世帯に後期高齢者医療被保険者の方が2人以上 [平成19年中の収入額の合計]合算して520万円未満 [申請した場合の一部負担金の割合]1割 [世帯区分]同一世帯に後期高齢者医療被保険者の方が1人の場合で70〜74歳の方がいる場合 [平成19年中の収入額の合計]合算して520万円未満 [申請した場合の一部負担金の割合]※1割 ※変更になった点 表2 75歳の誕生月以外 [負担割合]3割※注1 [所得区分]一定以上所得者※注2 [自己負担限度額(月額)…外来(個人単位)]44,400円 [自己負担限度額(月額)…入院+外来(世帯単位)]80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合、超えた額の1%を 加算)※注3 [入院時の食事代(1食あたり)]260円 [負担割合]1割 [所得区分]一般 [自己負担限度額(月額)…外来(個人単位)]12,000円 [自己負担限度額(月額)…入院+外来(世帯単位)]44,400円 [入院時の食事代(1食あたり)]260円 [負担割合]1割 [所得区分]住民税非課税世帯等…低所得II※注4 [自己負担限度額(月額)…外来(個人単位)]8,000円 [自己負担限度額(月額)…入院+外来(世帯単位)]24,600円 [入院時の食事代(1食あたり)]過去1年の入院期間が90日以下:210円 [負担割合]1割 [所得区分]住民税非課税世帯等…低所得II※注4 [自己負担限度額(月額)…外来(個人単位)]8,000円 [自己負担限度額(月額)…入院+外来(世帯単位)]24,600円 [入院時の食事代(1食あたり)]過去1年の入院期間が90日超(確認書類が必要):160円 [負担割合]1割 [所得区分]住民税非課税世帯等…低所得I※注5 [自己負担限度額(月額)…外来(個人単位)]8,000円 [自己負担限度額(月額)…入院+外来(世帯単位)]15,000円 [入院時の食事代(1食あたり)]100円 ↓ 75歳到達月のみの自己負担限度額の特例(平成21年1月から) [負担割合]3割※注1 [所得区分]一定以上所得者※注2 [自己負担限度額(月額)…外来(個人単位)]22,200円 [自己負担限度額(月額)…入院+外来(個人単位)]40,050円+(医療費が133,500円を超えた場合、超えた額の1%を 加算)※注6 [自己負担限度額(月額)…入院+外来(世帯単位)]80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合、超えた額の1%を 加算)※注3 [入院時の食事代(1食あたり)]260円 [負担割合]1割 [所得区分]一般 [自己負担限度額(月額)・外来(個人単位)]6,000円 [自己負担限度額(月額)・入院+外来(個人単位)]22,200円 [自己負担限度額(月額)・入院+外来(世帯単位)]44,400円 [入院時の食事代(1食あたり)]260円 [負担割合]1割 [所得区分]住民税非課税世帯等…低所得II※注4 [自己負担限度額(月額)・外来(個人単位)]4,000円 [自己負担限度額(月額)・入院+外来(個人単位)]12,300円 [自己負担限度額(月額)・入院+外来(世帯単位)]24,600円 [入院時の食事代(1食あたり)]過去1年の入院期間が90日以下:210円 [負担割合]1割 [所得区分]住民税非課税世帯等…低所得II※注4 [自己負担限度額(月額)・外来(個人単位)]4,000円 [自己負担限度額(月額)・入院+外来(個人単位)]12,300円 [自己負担限度額(月額)・入院+外来(世帯単位)]24,600円 [入院時の食事代(1食あたり)]過去1年の入院期間が90日超(確認書類が必要):160円 [負担割合]1割 [所得区分]住民税非課税世帯等…低所得I※注5 [自己負担限度額(月額)・外来(個人単位)]4,000円 [自己負担限度額(月額)・入院+外来(個人単位)]7,500円 [自己負担限度額(月額)・入院+外来(世帯単位)]15,000円 [入院時の食事代(1食あたり)]100円 ※注1 後期高齢者医療被保険者証の負担割合に『自己負担限度額「一般」適用』の記載がある方は、所得区分「一般」の限度額が 適用されます。 ※注2 一定以上所得者とは、住民税課税標準額145万円以上の後期高齢者医療被保険者および同じ世帯の後期高齢者医療被保険 者 ※注3 過去12カ月以内に4回以上後期高齢者医療で高額療養費の支給を受ける場合(多数該当)の4回目からの限度額は 44,400円になります。 ※注4 低所得IIとは、世帯全員が住民税非課税の方 ※注5 低所得Iとは、世帯全員が住民税非課税で、さらに世帯全員の所得が0円(年金収入の場合には80万円以下)の方 ※注6 過去12カ月以内に4回以上後期高齢者医療で高額療養費の支給を受ける場合(多数該当)の4回目からの個人の限度額は 22,200円になります。 表3 一部負担金の割合判定基準(平成20年8月1日から) [平成20年度 住民税課税標準額]145万円未満の後期高齢者医療被保険者 [所得区分]一般 [自己負担割合]1割 [平成20年度 住民税課税標準額]145万円以上の後期高齢者医療被保険者および同じ世帯の後期高齢者医療被保険者 [所得区分]一定以上所得者 [自己負担割合]3割