平成21年度 市・都民税の税制改正について 主な改正点 1 寄附金税制の拡充 2 市・都民税(個人住民税)の公的年金からの特別徴収の開始 1.寄附金税制が変わります 「条例により控除対象寄附金を指定する仕組みの導入」と「地方公共団体への寄附金税額控除の変更(ふるさと納税)」により寄附金 税制が拡充されます。 ■「条例により控除対象寄附金を指定する仕組みの導入」(図1参照) (1)市民税については、市内に事務所・事業所のある社会福祉法人への寄附金が新たに対象になります。 (2)控除方式が所得控除方式から税額控除方式に変更されます。 (3)寄附金控除の上限額を引き上げるとともに、適用下限額を引き下げ、今までより控除が受けやすくなります。 図1 個人住民税における寄附金税制の見直し ▼改正前:20年度 [対象寄附金] ○住所地の都道府県共同募金会 ○住所地の日本赤十字社支部 に対する寄附金 [控除方式]所得控除方式 [控除率]対象寄附金×税率(10%)の軽減効果 [控除対象限度額]総所得金額等の25% [適用下限額]10万円 ↓ ▼改正後:21年度(20年1〜12月までの寄附金が対象)以降 [対象寄附金] 現行の対象寄附金に加え ○都道府県または市区町村が所得税の対象寄附金のうち、条例により指定した寄附金  ※日野市では、市内に事務所・事業所のある社会福祉法人への寄附金が市民税の税額控除の対象となります [控除方式]税額控除方式 [控除率]市民税6% 都民税4% [控除対象限度額]総所得金額等の30% [適用下限額]5千円 ■「地方公共団体への寄附金税額控除の変更(ふるさと納税)」 ふるさとに対して貢献したいという思いを実現するために、市・都民税の対象となる寄附金のうち、地方公共団体に対する寄附金に ついて、「基本控除」のほかに、所得税の税率に基づいて計算した「特例控除」を加算し、条例で指定した寄附金の寄附金控除額と 合わせ、適用下限額(5千円)を超える部分については、一定の限度まで所得税とあわせた全額を控除出来るようになります(図2 参照)。 図2 地方公共団体に対する寄附金税制の拡充(ふるさと納税) ▼改正前:20年度 [控除の対象となる地方公共団体の範囲]○都道府県、市区町村 [控除方式]所得控除方式 [控除率]対象寄附金×税率(10%)の軽減効果 [控除対象限度額]総所得金額等の25% [適用下限額]10万円 ↓ ▼改正後:21年度(20年1〜12月までの寄附金が対象)以降 [控除の対象となる地方公共団体の範囲]○都道府県、市区町村 [控除方式]税額控除方式 [控除率]地方公共団体に対する寄附金のうち適用下限額を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて全額控除 <税額控除額の計算方法> (1)と(2)の合計額を税額控除 (1)(寄附金−5千円)×10%………………………(基本控除) (2)(寄附金−5千円)×(90%−0〜40%)……(特別控除)                 ↑           申告する方の所得税の税率  ※(2)の額については、市・都民税所得割額の1割が限度 [控除対象限度額]総所得金額等の30% [適用下限額]5千円 これまでの寄附金控除同様、上記の控除を受けるためには、寄附を受けた団体が発行する領収書などを添付して、税務署へ確定 申告をしてください(確定申告をしない方は、市・都民税の申告をしてください)。なお、平成21年度都民税にかかる、都が条例で 指定する寄附金税額控除については未定です。 所得税の税率 [課税所得金額]195万円以下 [税率]5% [課税所得金額]195万円超〜330万円以下 [税率]10% [課税所得金額]330万円超〜695万円以下 [税率]20% [課税所得金額]695万円超〜900万円以下 [税率]23% [課税所得金額]900万円超〜1,800万円以下 [税率]33% [課税所得金額]1,800万円超〜 [税率]40% 計算例1 給与収入700万円で夫婦・子ども2人家族のAさんの場合(C市へ寄附金4万円のケース) 〔所得税の税率:10%、市・都民税所得割:293,500円とする〕 寄附金 40,000円 寄附金税額控除対象 35,000円 ↑(1)適用下限額(寄附金控除の対象外)=5,000円 市・都民税の税額控除 31,500円(6) ↑(2)所得税の所得控除による税額軽減35,000円×10%=3,500円 〔市・都民税の基本控除額〕 (3)35,000円×10%=3,500円 〔市・都民税の特例控除額〕 (4)90%−10%=80% (10%…Aさんに適用される所得税の税率) (5)35,000円×80%=28,000円 (市・都民税所得割の1割は29,350円なので限度額の範囲内) 市・都民税の寄附金税額控除額は31,500円 (6)=(3)+(5) 計算例2 給与収入500万円で独身者Bさんの場合(D市へ寄附金7万円のケース) 〔所得税の税率 10%、市・都民税所得割 270,200円とする〕 寄附金 70,000円 寄附金税額控除対象 65,000円 ↑(1)適用下限額(寄附金控除の対象外)=5,000円 市・都民税の税額控除33,520円(6) ↑ (2)所得税の所得控除による税額軽減65,000円×10%=6,500円 〔市・都民税の基本控除額〕 (3)65,000円×10%=6,500円 〔市・都民税の特例控除額〕 (4)90%−10%=80% (10%…Bさんに適用される所得税の税率) (5)65,000円×80%=52,000円 52,000円>27,020円(市・都民税所得割の1割は27,020円なので、特例控除額は27,020円となります) 市・都民税の寄附金税額控除額は33,520円 (6)=(3)+(5) 2.市・都民税(個人住民税)の公的年金からの特別徴収が始まります 平成21年10月以降に支払われる公的年金から、年金所得に係る市・都民税の特別徴収(天引き)が始まります。 ▼対象となる方…公的年金を受給している65歳以上(当該年度の4月1日現在)の方で、市・都民税が課税される方。ただし、 以下に該当する方は、特別徴収されません。 ・特別徴収する税額が、老齢基礎年金の年額を超える方 ・前年中に公的年金等の支払いを受けなかった方 ・公的年金等から所得税と介護保険料を引いた後の額が、市・都民税の額より少ない方 ・当該年度の1月1日以後に日野市から転出された方 ○徴収する税額 公的年金(老齢基礎年金等)の所得に係る所得割額及び均等割額。 ○特別徴収の対象税額と徴収方法 公的年金所得に係る市・都民税の年税額 ↓ [6月][8月] 年税額の半分を、1期(平成21年6月末が納期)、2期(平成21年8月末が納期)に分けて、個人で納付します(普通徴収)。 ↓ お送りする納付書で納めてください。 公的年金所得に係る市・都民税の年税額 ↓ [10月][12月][22年2月] 残りの半分が平成21年10月より公的年金から天引き(特別徴収)となります。 ↓ 平成21年10月・12月、平成22年2月に支給される公的年金からそれぞれ天引き(特別徴収)となります。 平成21年度は、年税額を2分の1にした金額の「納税通知書」をお送りしますので、6月・8月末までに個人で納めてください。 残り2分の1を10月・12月、平成22年2月支給の年金から分割して特別徴収(天引き)します。 【平成22年度以降の特別徴収の時期・対象税額】 平成22年の4月・6月・8月に支給される公的年金からの天引き(特別徴収)については、平成22年2月に天引きされた金額と 同じ金額が仮徴収されます。平成22年の10月・12月、平成23年2月に支給される公的年金からの天引き(特別徴収)に ついては、平成22年の4月・6月・8月に支給された公的年金で仮徴収済みの金額を年税額から差し引いた額の3分の1ずつを 本徴収します。 この制度により納税義務者の範囲や納税額に変更はなく、新たな税負担は生じません。 なお、年の途中で公的年金からの特別徴収税額に増減が生じた場合は、その年度の特別徴収は中止となり、未徴収の税額が普通徴収 に切り替えとなります。 市・都民税、所得税の申告受付が始まります 受付期間は2月16日(月)〜3月16日(月) 市・都民税の申告は申告会場(市役所1階101会議室)へ 所得税の確定申告をされる方・勤務先から市に、給与支払報告書が提出されている方は市・都民税の申告をする必要はありません。 また、所得税の確定申告をしなくてよい方でも、市・都民税の申告をする必要のある場合がありますのでご注意ください。 問合せ先:市民税課 ■市・都民税の申告が必要な方 1.平成21年1月1日現在、日野市に住んでいて、次のいずれかに該当する方 [1]勤務先から市に給与支払報告書が提出されていない方 [2]給与を2カ所以上から受けている方で、所得税の確定申告を必要としない方 [3]給与所得があり、かつ給与所得以外の20万円以下の所得がある方 [4]公的年金の受給者で、所得税の確定申告を必要としない方 [5]営業等・農業・不動産所得などがあるが、所得税の確定申告を必要としない方 [6]他の市区町村に住んでいる方の扶養親族になっている方(一人住まいの学生・高齢者など) [7]昨年中の所得が35万円以下の方のうち、同居の方の年末調整・所得の申告で、扶養親族になっていない方 [8]国民健康保険に加入している方、児童手当、保育園入園、公営住宅などの申請に市・都民税の課税(非課税)証明書が必要になる 方 [9]その他各種公的サービス等を受けるため、課税(非課税)証明書が必要な方 2.日野市に住んでいないが、平成21年1月1日現在、市内に事務所・事業所、家屋敷(単身赴任中の方など)を所有している方 ■申告相談・受付 市・都民税の申告相談・受付は、下表のとおりです。七生支所・豊田駅連絡所でも、完全に記入済みの市・都民税申告書はお預かり しますが(土曜・日曜日を除く)税専門の職員がいないため、申告相談は出来ません。 申告書は、郵送でも受け付けますので、申告書に必要事項を記入し、必要な書類などを同封し、〒191−8686日野市役所 市民税課へ ●市・都民税の申告相談・受付日程表 [日程]2月16日(月)〜3月16日(月)※土曜・日曜日を除く [時間]午前8時45分〜午後5時 [会場]市役所1階101会議室 [日程]2月18日(水)〜20日(金) [時間]午前9時〜11時30分、午後1時〜4時30分 [会場]七生公会堂 ※七生公会堂は、高幡不動駅からモノレールに沿って消防署、多摩動物公園方面へ歩いて約7分です。 ■申告に必要なもの 1.市・都民税申告書(申告書が送られている方は、その用紙) 2.平成20年中の所得(収入)に関する書類 [1]給与所得の方は、源泉徴収票か給与明細書 [2]年金受給者の方は、年金の源泉徴収票 [3]給与・年金以外の所得のある方は、収入金額や必要経費の分かる帳簿や領収書など 3.平成20年中の控除に関する書類 [1]国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険料・国民年金などの社会保険料を支払った方は、その支払済額のわかる書類 ※国民年金保険料等(国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金)について社会保険料控除の適用を受けるには、その支払いをした 旨を証する書類を添付等する必要があります [2]生命保険料・個人年金保険料・地震保険料・旧長期損害保険料を支払った方は、その控除証明書 [3]医療費控除を受ける方は、医療費の領収書 [4]障害者控除を受ける方は、身体障害者手帳・障害者控除対象者認定書など [5]そのほか控除に必要な書類 ※社会保険料などで、給与所得の源泉徴収票に記載されている分については、必要ありません 4.印鑑(認め印で可) ■申告書の配布 市・都民税申告書は、市役所1階市民税課、七生支所、豊田駅連絡所にあります。なお、必要な方には郵送しますので、市民税課へ ご連絡ください。 ※市・都民税住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)を申告される方へ(平成11年1月1日〜平成18年12月31日に 入居した方のみ対象) 平成20年度に住宅ローン控除の対象となった方で、平成21年度について対象となる場合も、手続きが必要になりますので、 ご注意ください。 また、市・都民税住宅借入金等特別税額控除申告書は、市民税課、七生支所、豊田駅連絡所で配布します。市のホームページからの ダウンロードも可能です。 ●市・都民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出方法 [確定申告されない方]源泉徴収票を添付して市役所へ提出 [確定申告される方]確定申告書とともに税務署へ提出 ※再就職をされる方へ 平成21年度住民税の特別徴収(給与天引き)を希望する場合、新しい勤務先を通じて平成21年4月9日(木)までに市へ切替 申請書を提出する必要があります。 ●市・都民税の申告についてのご質問にお答えいたします Q 私は専業主婦で、市外に単身赴任している夫の扶養になっています。申告する必要はありますか? A どなたかに扶養されていても、1月1日現在その扶養者と同居していない方は、市では扶養関係の確認が出来ないため、収入が 無くても申告が必要です。 なお、申告がないと非課税証明書は発行出来ません。 ※単身赴任している方などで、日野市に家屋敷を有する方は、均等割が課税されますので、申告が必要です。 Q 私は昨年9月に退職し、現在無職です。申告する必要がありますか? A 平成20年の途中で退職した場合には、年末調整がされていませんので、所得税の確定申告が必要です。 なお、確定申告をされた方は、市・都民税の申告は不要です。 Q 私は確定申告をする予定ですが、市・都民税の申告は必要ですか? A 確定申告をした方は、その日に市・都民税の申告をしたことになりますので、市・都民税の申告をする必要はありません。 ※市・都民税の生命保険料控除・地震保険料控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・寄附金税額控除・基礎控除等の金額は 所得税と違っています。 Q 私はサラリーマンですが、昨年、講演をしたこと等によって、若干の謝礼を受け取っています。所得税については、申告を 要しないとのことですが、市・都民税の申告は必要ですか? A 所得税では、給与所得以外の所得が20万円以下の給与所得者については、確定申告をする必要はありませんが、市・都民税に おいては、源泉徴収制度が採られていないことから、その給与所得以外の所得金額がわずかであっても、給与所得と合わせて申告 する必要があります。 なお、サラリーマンで確定申告する方で給与所得以外の所得がある場合は、確定申告書第二表の「給与所得・公的年金等に係る所得 以外の住民税の徴収方法の選択」欄(右図参照)を忘れずに記入してください。 ※「給与から差し引き(特別徴収)」の□欄に「∨」をした場合 …給与所得以外の所得に対する市・都民税を、給与所得に対する市・都民税と合算して給与から差し引きます ※「自分で納付(普通徴収)」の□欄に「∨」をした場合 …給与所得以外の所得に対する市・都民税を給与から差し引かないで自分で納付することになります 所得税 確定申告書は日野税務署へ 申告書はご自分で書いて提出はお早めに ○平成20年分の確定申告書の提出及び納税の期限は、 所得税及び贈与税 3月16日(月) 個人事業者の消費税及び地方消費税 3月31日(火) までです。 ○税務署では「申告書はご自分で書いて提出はお早めに」をキャッチフレーズに確定申告書の自書申告と早期提出をお願いして います。3月に入りますと、税務署は大変混雑し、長時間お待ちいただくことがあります。早めの申告にご協力ください。申告書は 郵送等でも提出出来ます。 ○今年の確定申告期間中は、月曜〜金曜日以外でも、2月22日、3月1日の日曜日に限り、当税務署において、確定申告書作成の アドバイス・申告書用紙の配布及び申告書の受付などを行います(電話での相談は行っていません)。 なお、当日は国税の領収及び納税証明書の発行は行っておりません。納税は、口座振替またはe‐tax(電子納税)をご利用ください。 なお、納付書で納付される場合は、ご自分で納付書に金額などを記入し、お近くの金融機関で必ず納期限までに納付してください。 ◎国税電子申告・納税システム(e‐tax) 国税の申告や納税が、税務署に出かけなくても、自宅やオフィスで出来る便利でうれしいサービスです。平成20年分の所得税の 確定申告をe‐taxで申告すると、次のメリットがあります。(1)国税庁ホームページ内の「確定申告書等作成コーナー」で作成した 申告書(贈与税は除く)を直接送信(提出)することが出来ます。(2)電子証明書を添付して申告すると、最高で5,000円の税額 控除を受けることが出来ます(平成19年分で本控除の適用を受けた方は受けられません)。(3)源泉徴収票や医療費の領収書などの 第三者作成書類の添付書類が省略出来ます。(4)還付されるまでの期間は、通常6週間から3週間程度へ短縮されます。詳細は、 国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)でご確認ください。 ◎納税は振替納税を! ○所得税、個人事業者の消費税及び地方消費税の納税には、振替納税をご利用ください。振替納税の手続きは、税務署や金融機関に 備え付けてあります「口座振替依頼書」用紙に、必要事項を記載して税務署に持参または郵送してください。新規に振替納税を 利用する方は、所得税は3月16日(月)まで、個人事業者の消費税及び地方消費税は3月31日(火)までに手続きしてください。 ○平成20年の確定申告分の振替納付日は、次のとおりです。 所得税:4月22日(水) 個人事業者の消費税及び地方消費税:4月27日(月) ※振替日の前日までに、あらかじめご指定口座の預貯金残高をご確認ください。 ◎還付金の振込先の記入は確実に! 還付される税金があるときは、確定申告書の「還付される税金の受取場所」に、振込先金融機関名、預貯金の種別及び口座番号 (ゆうちょ銀行の場合は、記号番号のみ)を正確に書いてください。なお、振込先の預貯金口座は、ご本人(申告者)名義のものに 限ります。 ◎申告指導相談会の開催 対象:(1)年金受給者(2)給与所得者で住宅ローンにより新たに住宅を取得した方 日時:2月12日(木)・13日(金)午前9時30分〜正午、午後1時〜4時30分 会場:市役所5階505会議室 定員:各日とも先着200人 持ち物:(1)に該当する方…年金の源泉徴収票・保険料控除証明書など(2)に該当する方…給与の源泉徴収票・住民票・売買契約書 等の写し・土地及び建物の全部事項証明書(マンションの場合は区分建物全部事項証明書)・住宅取得資金に係る年末残高等証明書 共通:筆記用具・電卓・印鑑 問合せ先:日野税務署個人課税第1部門(電話:585−5661) ◎確定申告書は、一部の申告書に限って市役所1階市民税課、七生支所、豊田駅連絡所にあります。申告書の種類と数に限りが ありますので、電話で確認し、ご来庁ください。 ◎申告期間中は、完全に記入済みの申告書に限り、市役所1階市民税課でお預かりし(土曜・日曜日を除く)、日野税務署に届けます。