市・都民税の申告受付が始まります 受付期間は2月16日(火)から3月15日(月) 申告会場は市役所 2階201会議室2月16日(火)から22日(月) 1階101会議室2月23日(火)から3月15日(月) 所得税の確定申告をする方、勤務先から市に給与支払報告書を提出している方は市・都民税の申告をする必要はありません。 また、所得税の確定申告をしなくてよい方でも、市・都民税の申告をする必要のある場合がありますのでご注意ください。 問合せ先 市民税課 ●市・都民税の申告が必要ない方 平成22年1月1日現在日野市にお住いがある方で ・同一世帯(住民票上、別世帯となっている方を除く)の方の確定申告書、源泉徴収票などで、扶養控除の対象になっている方 ・税務署で確定申告をする方 ・給与支払報告書(源泉徴収票)は勤務先から市役所に提出されている方 ●平成22年1月1日現在の居住地にお問い合わせ頂く場合 平成22年1月1日現在日野市にお住いではなく、市内に事業所や家屋敷(単身赴任中の方など)を所有していない方 ●上記に該当しない方は、市・都民税の申告が必要です。 ※この例は一般的なものです。すべての事由に当てはまらないことがありますので、ご不明な点はお問い合わせください 申告相談・受付 市・都民税の申告相談・受付は、下表のとおりです。 七生支所・豊田駅連絡所でも、完全に記入済みの市・都民税申告書はお預かり出来ますが(土曜・日曜日を除く) 税専門の職員がいないため、申告相談は出来ません。 申告書は、郵送でも受け付けますので、必要事項を記入し、必要な書類を同封のうえ、〒191-8686 日野市役所市民税課へ ●市・都民税の申告相談・受付日程表 日程 2月16日(火)から3月15日(月) ※土曜・日曜日は除く。ただし、3月6日(土)・13日(土)は申告受付を行います。 時間 午前8時45分から午後5時 会場 市役所2階201会議室(2月16日(火)から22日(月))、1階101会議室(2月23日(火)から3月15日(月)) 日程 2月17日(水)から19日(金) 時間 午前9時から11時30分、午後1時から4時30分 会場 七生公会堂 ※七生公会堂は、高幡不動駅からモノレールに沿って消防署、多摩動物公園方面へ歩いて約7分です。 申告に必要なもの 1.市・都民税申告書(申告書が送られている方は、その用紙) 2.平成21年中の所得(収入)に関する書類 (1)給与所得の方は、源泉徴収票か給与明細書 (2)年金受給者の方は、年金の源泉徴収票 (3)給与・年金以外の所得のある方は、収入金額や必要経費の分かる帳簿や領収書など 3.平成21年中の控除に関する書類 (1)国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険料・国民年金などの社会保険料を支払った方は、その支払済額の分かる書類 ※国民年金保険料等(国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金)について社会保険料控除の適用を受けるには、支払いをした旨を証す る書類を添付する必要があります。 (2)生命保険料・個人年金保険料・地震保険料・旧長期損害保険料を支払った方は、その控除証明書 (3)医療費控除を受ける方は、医療費の領収書 (4)障害者控除を受ける方は、身体障害者手帳・障害者控除対象者認定書など (5)そのほか控除に必要な書類 ※社会保険料などで、給与所得の源泉徴収票に記載されている分については、必要ありません。 4.印鑑(認め印で可) 申告書の配布 市・都民税申告書は、市役所1階市民税課、七生支所、豊田駅連絡所にあります。なお、必要な方には郵送しますので、市民税課へご 連絡ください。 住宅借入金等特別税額控除の申告について 年末調整・確定申告時に所得税で住宅ローン控除の適用を受けており、所得税で控除しきれない額がある、平成11年から18年までに 入居された方については、今年から税制改正があり、手続きの方法が変わりました。詳しくは下記の市・都民税の税制改正について をご覧ください。 ※再就職をされる方へ 平成22年度の市・都民税について、特別徴収(給与天引き)を希望する場合は、新しい勤務先を通じて平成22年4月8日(木)までに市へ 切替申請書を提出する必要があります。 平成22年度 市・都民税の税制改正について 主な改正点 1 新たな市・都民税住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の創設 2 寄附金税制の拡充 3 上場株式等の配当・譲渡所得に対する軽減税率の延長及び損益通算範囲の拡大 1 新たな市・都民税住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の創設 所得税の住宅ローン控除制度において、所得税から控除しきれない額を市・都民税から税額控除する制度です。 平成21から25年に入居の方 市・都民税控除額は@及びAのいずれか小さい額 @所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額 A所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じた額 ※97,500円を超えるときは、97,500円となります ■控除を受けるためには 初年度の方は、確定申告が必要となりますが、所得税の年末調整において、勤務先が住宅ローン控除を適用した給与支払報告書を 日野市に提出している場合は、手続き不要です。 また、確定申告書の提出が必要な方が住宅ローン控除を受けるためには、申告期限(平成22年3月15日)までに税務署へ申告する 必要があります。年末調整時に所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方でも、勤務先が日野市に給与支払報告書を 提出していない場合は、所得税の住宅ローン控除の適用を受けていることの記載がある源泉徴収票を添付して「市・都民税申告書」を 必ず申告期限(平成22年3月15日)までに提出してください。 注意確定申告書、市・都民税申告書、給与支払報告書のいずれについても、期限後の申告では市・都民税の住宅ローン控除の適用は 受けられませんので、ご注意ください。 平成11から18年に入居の方 平成11から18年に入居して、税源移譲に伴う住宅ローン控除の適用を受けている方についても、平成22年度以降の控除を 受けるにあたっては上記(平成21から25年に入居の方)と同様の取り扱いとなります。これまでに提出した市・都民税住宅借入金等 特別控除申告書の提出は必要ありません。 注意退職所得・山林所得等がある場合は「市・都民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出することにより、控除額が有利になる 場合がありますので、市民税課までご相談ください。 2 寄附金税額控除 これまでの寄附金に加え、平成22年度以降、都が条例で指定した団体への寄附金が都民税の税額控除対象になります。 控除対象となるものは平成21年1月1日以後に支出した寄附金で、一定の要件を満たす公益法人、学校法人、社会福祉法人、認定NPO法 人などのうち、都内に主たる事務所・事業所を有する法人・団体に対するものです。 ※控除額…(寄附金の合計額《注1》-5,000円)×4%(都民税) 注1…寄附金の合計額が前年の総所得金額等の30%を超える場合には、総所得金額等の30%に相当する額 3 上場株式等の配当・譲渡所得に対する軽減税率の延長および損益通算範囲の拡大 上場株式等の配当・譲渡所得に対する軽減税率10%(所得税7%・市都民税3%)の特例措置が、平成23年12月末日まで延長されます。 また、確定申告をする際は上場株式等における譲渡損失と配当所得(申告分離課税を選択したものに限る)との間で損益通算が 出来るようになります。 注意配当所得として申告した場合には、当該所得金額は扶養控除などの判定上の合計所得金額に含まれるほか、国民健康保険税、 後期高齢者医療保険料や介護保険料などにも影響することがあります。