4月から子ども手当制度が始まりました 4月1日から、児童手当に代わり子ども手当制度が始まりました。 子ども手当は、次世代の社会を担う子ども1人ひとりの育ちを応援するため、中学校修了までの児童を養育しているご家庭に支給 されます。 申請が必要な世帯については、4月13日に申請書を郵送しました。申請書が届いた方は、9月30日(木)までに申請して ください。(問合せ先:子育て課) 【支給対象】 平成7年4月2日以降に生まれた0〜15歳の児童を養育している家庭の主たる生計者(通常は、父母で所得の高い方)、または父母 以外でも児童を養育している方 ※詳細は左記フローチャート参照 なお、所得制限はありません。 ●支給対象及び申請方法フローチャート 平成7年4月2日以降に生まれたお子さんがいますか? ↓ いいえ:子ども手当はもらえません はい:(お子さんの養育者)の職業は公務員ですか? ↓ はい:公務員の方は、申請方法などについては勤務先に直接お問い合わせください いいえ:現在、児童手当を受給していますか? ↓ いいえ:申請が必要です。お送りした申請書で子育て課に申請してください はい:平成22年3月31日現在、中学1・2年生のお子さんがいますか? ↓ いいえ:申請は不要です。児童手当から子ども手当に引き継ぎます はい:申請が必要です。お送りした申請書で子育て課に申請してください 【手当額】 1人につき月額1万3千円 【支給時期・方法】 申請者名義の口座へ振り込みます。支給時期は6月・10月・2月で、それぞれ前4カ月分をお支払します。 【申請方法】 お送りした申請書に必要事項を記入し、〒191−8686日野市役所子育て課へ郵送または持参してください。 【申請に必要なもの】 (1)印鑑(2)申請者名義の普通預金の通帳(3)申請者の健康保険証の写し※その他、必要に応じて提出する書類あり 【子ども手当の認定について】 子ども手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。 受給資格があるにもかかわらず認定請求をしなかった場合は、さかのぼって支給することは出来ませんので、ご注意ください。 ▼出生・転入されたときは 出生日・転入日の翌日から15日以内に認定請求すれば、出生・転入の日が属する月の翌月分から支給されます。 【現況届について】 子ども手当を受ける方は、毎年6月に現況届を提出しなければなりません。 現況届の提出がないと、6月分以降の子ども手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。 なお、現況届は6月上旬に受給者あてに送付します※平成22年4月以降に認定された方は、今年は現況届の提出は必要ありません。 【子ども手当の趣旨にご理解を】 子ども手当は、次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給されるものです。子ども手当を受給 された方は、その趣旨に沿って手当を活用しなければならないと法律で定められています。 お子さんの将来の夢は何ですか? 子ども手当は、お子さんの将来を考え、その健やかな育ちのために有効に活用していただきますよう、よろしくお願いします。 ●子ども手当と児童手当の比較 [児童手当(平成22年3月分まで)] 所得制限:あり 対象年齢:小学校修了まで(12歳到達後の最初の3月31日まで 対象児童1人あたりの手当月額:3歳未満 10,000円 3歳以上の児童で第1子、第2子 5,000円、第3子以降 10,000円 [子ども手当(平成22年4月分から)] 所得制限:なし 対象年齢:中学校修了まで(15歳到達後の最初の3月31日まで) 対象児童1人あたりの手当月額: 一律 13,000円