平成23年度 国民健康保険税などを改定 安心して医療を受けられる制度を目指して 国民健康保険制度継続のために、平成23年度から国民健康保険税などが4年ぶりに改定されました。広報今号では、改定を行った 理由や、今後の保険税の算定方法などを紹介します。 ご理解、ご協力をお願いします。 問合せ先:保険年金課保険税係 国民健康保険は、職場の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)の加入者や生活保護を受けている人などを除く すべての人が加入する保険で、病気などに備えて加入者に保険税をご負担いただく助け合いの制度です。 医療給付などにかかる費用は、総額から国や東京都からの補助金などを除いた金額を、加入者の保険税でまかなうのが保険制度の 基本です。 しかし、国民健康保険の加入者は高齢者や低所得者が多いため、本来ならば加入者の保険税で負担する部分についても、 日野市では一般会計(注)から20億円を限度として、予算を繰り入れて運営してきました。このことにより、 日野市の保険税額は、都内26市の中でも特に低い税額となっていました(表1参照)。 一方、医療給付費は、診療報酬の改定や高齢者の増加により、年々増加してきています。 平成22年度は、一般会計から限度としてきた20億円を7億円も超えて繰り入れたため、一般会計の運営に影響が出ています。 今後、市税の収入増が期待出来ないため、一般会計から大幅に繰り入れることが出来なくなる状況も想定されます。 このままでは、国民健康保険会計は、破たんしてしまいます。 (注)一般会計とは、教育、福祉、ごみ処理、環境などさまざまな分野に対応するための市の予算 低所得者層に配慮した保険税率などの見直しを行います 今後の4年間の国民健康保険会計が安定して運営出来るようにするため、保険税率などを見直し、あわせて低所得者への軽減制度を 改正します。加入者に負担増をお願いするとともに、一般会計からの繰り入れも増額します。 この税率改定などのための国民健康保険条例の改正については、3月議会で承認が得られました。 税率改定に合わせ、低所得世帯への軽減についても、より軽減率の高い制度に変更します。所得が最も低い世帯(全世帯の21%) の保険税額は、改定前より安くなります。また、全世帯の7%が新たに軽減の対象となります。 加入者の皆さまのご理解、ご協力をお願いします。 ●表1 日野市の一人当たりの平均税額・平均医療費(平成21年度東京都指導検査データブックより) ○年税額 [日野市] 70,262円(都内26市中2番目に低い値) [都内26市平均] 76,877円 ○医療費 [日野市] 276,936円(都内26市中4番目に高い値) [都内26市平均] 250,795円 ※日野市の一人当たりの平均税率は、26市の中で非常に低く、逆に医療費は高い状況でした。 この差が、国民健康保険財政を圧迫しています。 新税率でのモデル世帯例(給与収入300万円、2人加入、資産税額5万円の世帯) ○年税額 [日野市] 201,500円(都内26市の中で8番目に高い値) [都内26市平均] 192,842円 ※平成21年度の調査結果に当てはめた順位です。他市も税率改定を行っているため、実際には26市の平均値ぐらいになる見込みです 国民健康保険税の改正点 課税限度額の変更 地方税法の改正により、国民健康保険税医療分が50万円から51万円に、後期高齢者支援金分が13万円から14万円に、 介護分が10万円から12万円にそれぞれ限度額が変更されました。 出産育児一時金について 被保険者が出産したときに支給される出産育児一時金の金額は、38万円であったものを時限的に42万円としていましたが、 国民健康保険税条例の本則にて42万円と定めました。 平成23年度の課税について 7月中旬に納税通知書を郵送します。例年どおり、7月末から翌年3月までの9期でお支払いください。 国民健康保険税率などの改定 ●医療分 ○所得割 [改定案] 4.8% [現行] 4.0% [引上率・額] 0.8% ○資産割 [改定案] 10.0% [現行] 10.0% [引上率・額] なし ○均等割 [改定案] 18,600円 [現行] 14,400円 [引上率・額] 4,200円 ○平等割 [改定案] 9,000円 [現行] 8,400円 [引上率・額] 600円 ●支援分 ○所得割 [改定案] 1.2% [現行] 1.0% [引上率・額] 0.2% ○均等割 [改定案] 6,000円 [現行] 4,800円 [引上率・額] 1,200円 ●介護分 ○所得割 [改定案] 1.2% [現行] 1.0% [引上率・額] 0.2% ○均等割 [改定案] 12,000円 [現行] 10,800円 [引上率・額] 1,200円 国民健康保険税の減額 【新制度】 [総所得金額が下記の基準を超えない世帯] 33万円以下 [減額割合] 7割 [総所得金額が下記の基準を超えない世帯] 33万円+(24万5千円×世帯主を除く被保険者数)以下 [減額割合] 5割 [総所得金額が下記の基準を超えない世帯] 33万円+(35万円×被保険者の数)以下 [減額割合] 2割 【現行】 [総所得金額が下記の基準を超えない世帯] 33万円以下 [減額割合] 6割 [総所得金額が下記の基準を超えない世帯] 33万円+(24万5千円×世帯主を除く被保険者数)以下 [減額割合] 4割 [総所得金額が下記の基準を超えない世帯] 33万円+(35万円×被保険者の数)以下 [減額割合] なし 減額賦課の例 給与収入98万円の1人世帯は、11,000円(6割軽減)が10,000円(7割軽減)に、給与収入122万5千円の2人世帯は、 40,300円(4割軽減)が43,700円(5割軽減)に、年金収入223万円の2人世帯は、81,800円(軽減なし)が 88,500円(2割軽減)になります。 国民健康保険税の算定方法(年額) 国民健康保険税は、医療分、後期高齢者支援分、介護分(40歳以上65歳未満の方が該当)の合計額で決定します。 ※右記の計算式で計算出来ます。 平成23年度国民健康保険特別会計予算 歳入総額 165億 3,000万円 国民健康保険税 37億2,000万円 23% 国都支出金 40億9,000万円 25% 療養給付費交付金 10億2,000万円 6% 前期高齢者 交付金 39億5,000万円 24% 一般会計繰入金 22億1,000万円 13% その他歳入 15億4,000万円 9% 歳出総額 165億 3,000万円 保険給付費 115億5,000万円 70% 後期高齢者 支援金など 21億8,000万円 13% 介護納付金 8億3,000万円 5% その他歳出 19億7,000万円 12% ◇医療分 所得割額 (前年中の総所得金額−基礎控除額(33万円))×4.8% = 資産割額 その年度の固定資産税額(土地・家屋)×10% = 均等割額 加入者一人当たり   18,600円 ×  人  = 平等割  1世帯当たり      9,000円 ※75歳に到達するご家族が国保から後期高齢者医療制度へ移行することにより単身世帯となる場合は、平等割額が半額となります。 医療分合計       円 《課税限度額51万円》 ◇後期高齢者支援金分 所得割額 (前年中の総所得金額−基礎控除額(33万円))×1.2% = 均等割額 加入者一人当たり   6,000円 ×  人 = 後期高齢者支援金分合計        円 《課税限度額14万円》 ◇介護分(40歳以上65歳未満の方が対象) 所得割額 (前年中の総所得金額−基礎控除額(33万円))×1.2% = 均等割額 加入者一人当たり   12,000円 ×  人 = 介護分合計       円 《課税限度額12万円》 医療分+後期高齢者支援分+介護分=合計          (年額)