消費生活相談特集号 日野市消費生活相談室をはじめ、消費生活に関することは地域協働課が担当しています 日野市企画部 地域協働課 電話  042・581・4112 FAX 042・581・4221 消費生活安心ガイド 保存版 みんなで目指そう 賢い消費者  近年、経済社会のグローバル化や電子情報システムの発展により、社会や経済が大きく変化しています。さまざまな商品や新たなサービスが提供され、消費者は多様な選択ができる時代となりました。しかし、一方で消費者取引における深刻なトラブルや、悪質商法の新たな手口を生み出す結果となっています。  このような状況を踏まえ、「消費生活安心ガイド」を作成しました。皆さまが消費者トラブルや被害を防ぐ知識や心構えを身につけていただければ幸いです。 日野市消費生活相談室 日野本町1の6の2 生活・保健センター内 電話 581・3556 月曜から金曜日 (祝日、年末年始を除く) 9:30から12:00 13:00から16:00 ●相談方法 来所または電話 ●相談費用 無料 秘密は厳守します。 お気軽にご利用ください。 出張学習会 消費生活相談員が地域に出向いて講座を実施しています  相談経験豊富な消費生活相談員が分かりやすく説明をします。自治会、サークル、学校、会社、団体などの研修としてご利用ください。 ▼日時…月曜から金曜日10:00から16:00※30分〜2時間で、ご要望に応じます ▼内容…一般、高齢者、若者、子ども向けに悪質商法や商品知識などについて資料やDVDなどを使いながら解説・説明します ▼費用…無料  l地域協働課(電話 581・4112) 資料室  消費生活に関する資料や書籍、DVDやビデオを閲覧できる資料室があります。  資料などの貸し出しもしますので、ぜひ、ご利用ください。 l地域協働課(電話 581・4112) 土曜・日曜日、祝日の相談は消費者ホットラインへ 電話 0570・064・370 (ゼロ・ゴー・ナナ・ゼロ 守ろうよ みんなを) 契約って何?  私たちは毎日の生活の中で、さまざまな契約をしています。契約について基本に立ち返り考えてみましょう。 ●口約束でも契約は有効となります  契約は当事者の意思の合致で成立します。 物を売りたい → 意思の合致 ← 代金を支払う ●契約自由の原則  契約の当事者の合意があれば何を決めるのも原則自由です。 (1)契約をするかどうか  (2)だれと契約するか (3)どのような内容の契約をするか (4)契約の形式をどうするか ●契約をしたら決めた事を守る  契約で決めたことは守らなければいけません。  契約は「法的な拘束力のある約束」です。 ●契約書の意味  契約内容が複雑で書面にしたほうが分かりやすい場合や、後日のトラブルを防ぐために作成します。  契約をする時は、契約書をよく読み、内容を十分理解してから、サインや印鑑を押すようにしましょう。 日野市消費生活相談室で受けた相談 (平成22年4月から平成23年3月) 1,151件 消費者契約 力だめし  次のQ1からQ4の文章は正しいでしょうか、正しくないでしょうか? Q1 契約は書面にしなくても口約束で成立する。 Q2 未成年の契約は無効。どのような場合も取り消すことができる。 Q3 テレビショッピングで買った商品は未使用ならクーリング・オフできる。 Q4 訪問販売はどんなものでもクーリング・オフできる。 (答えは特集号最終面の下にあります。)