後期高齢者医療制度 ■平成24年度後期高齢者医療保険料額決定通知書・納入通知書を7月17日に発送します 対象者は6月30日までに後期高齢者医療制度の資格を取得した方です。 なお、5月1日以降、国民健康保険(国保)から後期高齢者医療制度に加入した方は、国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の両方の 納入通知書が届きますが、それぞれ加入月数で計算されています。 ▼保険料 計算方法…保険料は個人単位で計算(表1参照) ●平成24年度 後期高齢者医療保険料の計算式 表1 均等割額=40,100円(世帯の所得により軽減あり) 所得割額={総所得金額等−33万円(基礎控除)}※注1×0.0819 (本人の所得により軽減あり) 年間保険料※注2=均等割額+所得割額 ※注1下線部分を「旧ただし書き所得」と呼んでいます。 ※注2限度額55万円。年度途中の場合は、月割りで計算。100円未満の端数は切り捨て ▼保険料率の変更 ア 均等割額…4万100円(平成22・23年度は3万7千800円) イ 所得割率…8・19パーセント(平成22・23年度は7・18パーセント) ▼保険料の軽減 ア均等割額の軽減…同一世帯の加入者および世帯主の総所得金額などの合計額により、均等割額を軽減(表2参照)。 ●平成24年度 均等割額の軽減 表2 [軽減割合]9割 [均等割額]4,010円 [対象者]総所得金額等の合計が33万円(基礎控除)以下で、後期高齢者医療制度の被保険者全員が年金収入80万円以下で 他の所得がない場合 [軽減割合]8.5割 [均等割額]6,015円 [対象者]総所得金額等の合計が33万円(基礎控除)以下の場合 [軽減割合]5割 [均等割額]20,050円 [対象者]総所得金額等の合計が33万円(基礎控除)+(24.5万円×世帯主を除く被保険者数)以下の場合 [軽減割合]2割 [均等割額]32,080円 [対象者]総所得金額等の合計が33万円(基礎控除)+(35万円×被保険者数)以下の場合 ※公的年金所得がある方は、総所得金額等の合計額からさらに15万円が控除されます。 イ所得割額の軽減…「旧ただし書き所得」が58万円までの方は、所得割額を軽減(表3参照)。 ●平成24年度 所得割額の軽減 表3 [旧ただし書き所得(公的年金収入の場合)]15万円(公的年金収入168万円)まで [所得割額の軽減割合]所得割額を全額減額 [旧ただし書き所得(公的年金収入の場合)]20万円(公的年金収入173万円)まで [所得割額の軽減割合]所得割額を75%減額 [旧ただし書き所得(公的年金収入の場合)]58万円(公的年金収入211万円)まで [所得割額の軽減割合]所得割額を50%減額 ※旧ただし書き所得とは、総所得金額等から33万円(基礎控除)を引いた金額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません ▼これまで被用者保険の被扶養者であった方への軽減 後期高齢者医療制度加入の前日まで会社の健康保険等(国保・国民健康保険組合以外)加入者の被扶養者であった方は、所得割額は かからず、均等割額の1割が保険料となります。 ▼支払い方法 年金天引き(特別徴収)と納付書払いまたは口座振替払い(普通徴収)があります。また、納付書払いと年金天引きの両方で支払う場合 があります。 年金天引きの方…4月から新たに年金天引きが開始された方、平成24年2月に年金天引きとなっている方が対象です。ただし、保険料 の変更などにより平成24年9月から納付書払いに変わる場合があります。 また、年金天引きから口座振替に変更することができます。詳細はお問い合わせください。 納付書払いの方…納付書払いの方には、7月17日に発送する保険料額決定通知書・納入通知書に納付書を同封しますので、金融機関 などでお支払いください。 口座振替払いの方…口座振替払いの方には振替先情報を記した保険料額決定通知書・納入通知書を郵送し、各納期に自動的に振り替え ます。 ▼これから後期高齢者医療制度に加入する方へ 被保険者証(保険証)は、75歳の誕生日の前日までに簡易書留郵便で住所地へ送ります。また、保険料は誕生月から発生します。 4〜6月生まれの方は7月に、7月以降生まれの方は誕生月の翌月に保険料納入通知書を郵送します。 いずれも、問合せ先:保険年金課高齢者医療係 ■後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方へ ▼新しい保険証を7月13日に発送します 現在交付している保険証は平成24年7月31日(火)で期限が切れます。8月以降医療機関などにかかる際は、必ず新しい保険証を窓口 に提示してください。 ▼自己負担割合の判定について 医療機関などを受診する際、所得の状況に応じて、かかった医療費の1割または3割の一部負担金を支払います。一部負担金の割合は、 8月1日を基準日として、平成24年度住民税課税標準額により判定します(表4参照)。 ●一部負担金の割合判定基準(平成24年8月1日から) 表4 [区分]一般 [平成24年度住民税課税所得額(課税標準額)]145万円未満の後期高齢者医療被保険者 [一部負担金の割合]1割 [区分]現役並み所得者 [平成24年度住民税課税所得額(課税標準額)]145万円以上の後期高齢者医療被保険者および同じ世帯の後期高齢者医療被保険者 [一部負担金の割合]3割 ※住民税課税所得額とは、住民税の総所得金額などから住民税の所得控除を差し引いた額ですので、所得税の課税所得額のことでは ありません ▼3割負担の方は申請により負担割合を変更できます 平成23年中の収入額の合計が表5の条件を満たしている場合は、申請日の翌月から負担割合が1割に変更できます。 8月1日の判定に向けて、該当すると思われる方には、6月末にお知らせ(基準収入額適用申請書)を送付しました。 ●収入額による一部負担金(1割負担)判定基準(平成24年8月1日から) 表5 [世帯区分]同一世帯に後期高齢者医療被保険者の方が1人のみ [平成23年中の収入額の合計]383万円未満 [世帯区分]同一世帯に後期高齢者医療被保険者の方が2人以上 [平成23年中の収入額の合計]合算して520万円未満 [世帯区分]同一世帯に後期高齢者医療被保険者の方が1人で70〜74歳の方がいる場合 [平成23年中の収入額の合計]合算して520万円未満 ※収入額とは、必要経費などを差し引く前の金額で所得額とは異なります ▼住民税非課税世帯の方へ 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(認定証)を窓口で提示すると、外来や入院時の窓口で支払う医療費の自己負担 限度額や入院時の食事代が減額されます。認定証の交付を受けるには、申請が必要です(表6参照)。 ●1カ月の医療費の自己負担限度額 表6 [負担割合]3割 [区分]現役並み所得者※注1 [自己負担限度額(月額)※注6] 外来(個人単位):44,400円 入院+外来(世帯単位):80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合、超えた額の1%を加算)※注2 [入院時の食事代(1食あたり)]260円 [負担割合]1割 [区分]一般 [自己負担限度額(月額)※注6] 外来(個人単位):12,000円 入院+外来(世帯単位):44,400円 [入院時の食事代(1食あたり)]260円 [負担割合]1割 [区分]住民税非課税世帯等 区分II※注3 [自己負担限度額(月額)※注6] 外来(個人単位):8,000円 入院+外来(世帯単位):24,600円 [入院時の食事代(1食あたり)] 過去1年の入院期間が90日以下 210円 過去1年の入院期間が91日以上(確認書類が必要)※注5 160円 [負担割合]1割 [区分]住民税非課税世帯等 区分I※注4 [自己負担限度額(月額)※注6] 外来(個人単位):8,000円 入院+外来(世帯単位):15,000円 [入院時の食事代(1食あたり)]100円 ※注1 現役並み所得者とは、住民税課税所得額(課税標準額)145万円以上の後期高齢者医療被保険者および同じ世帯の後期高齢者 医療被保険者 住民税課税所得額とは、住民税の総所得金額等から住民税の所得控除を差し引いた額です ※注2 過去12カ月以内に4回以上後期高齢者医療で高額療養費の支給を受ける場合(多数該当)の4回目からの限度額は 44,400円になります ※注3 区分IIとは、世帯全員が住民税非課税の方 ※注4 区分Iとは、世帯全員が住民税非課税で、さらに世帯全員の所得が0円(年金収入の場合には80万円以下)の方 ※注5 入院期間が91日以上とは、「限度額適用・標準負担額減額認定証(区分II)」の交付を受けていた期間内の入院日数が該当 します ※注6 75歳到達月(1日生まれ、障害認定の方は除く)に限り、1カ月の個人の自己負担限度額(外来・入院)が2分の1に なります なお現在、認定証をお持ちの方は、7月31日(火)で期限が切れます。引き続き対象になる方には、認定証を7月下旬に送付します。 手続きは不要です。 対象・資格:後期高齢者医療被保険者で本人を含む世帯全員が住民税非課税の方、申込方法:(1)後期高齢者医療被保険者証(2)印鑑 (3)平成24年度住民税非課税証明書(平成24年1月1日現在、市内在住で税の申告をされた方は不要)を持参、または郵送 ※郵送の場合(1)・(2)は不要 いずれも、問合せ先:保険年金課高齢者医療係 女性いきいきチャレンジ応援協議体講座 日時・会場・内容・講師・定員・費用:下表のとおり、その他:1歳6カ月〜未就学児の保育あり、申込方法:電話またはEメールで。 住所、氏名、電話番号を記入、問合せ先:女性いきいきチャレンジ応援協議体事務局(電話:843−3006、 メール:info@herstory1101.net) ●ワンコイントライアル講座(受講料500円※材料費別途) [講座名]ストレスフリーDe健康美!(フランス式アロマテラピー) [日時]8/7(火) 10:00〜12:00 [会場]多摩平の森ふれあい館 [講師]山本純代氏(NARD JAPAN 認定アロマアドバイザー) [定員]15人 [材料費]300円 [講座名]夏の親子パン教室 [日時]8/11(土) 10:00〜13:30 [会場]市民の森ふれあいホール [講師]白武一美氏(JHBS講師、製パン技能士1級) [定員]12組(幼稚園年中以上の親子) [材料費]1,600円 [講座名]はり師・きゅう師が教える〜ママのお家Deツボ療法 [日時]8/21(火) 10:00〜11:30 [会場]多摩平の森ふれあい館 [講師]佐伯有香氏(はり師・きゅう師) [定員]8組(親子) [材料費]300円 [講座名]都内でしか学べなかったプリザーブドフラワー・フローラル [日時]8/25(土) 13:30〜15:30 [会場]多摩平の森ふれあい館 [講師]小笠原京子氏(日比谷花壇フラワーアカデミー認定インストラクター) [定員]20人 [材料費]2,300円 思いやりで快適な生活(4) 喫煙マナーアップにご協力を!     タバコのポイ捨て、人混みの中での喫煙は周りの方々に大変迷惑が掛かります。また、歩行中の喫煙は、他の歩行者、特に小さな お子さんにとって、顔の高さに火があることになり、大変危険な行為です。 タバコは喫煙所で吸うなど、マナーを守り、吸う人、吸わない人、お互いが気持ちよく過ごせる環境づくりを心がけましょう。 問合せ先:環境保全課