後期高齢者医療制度 ■平成25年度後期高齢者医療保険料額決定通知書・納入通知書を発送します 保険料額決定通知書・納入通知書を7月16日(火)に発送します。 対象者は6月30日までに後期高齢者医療制度の資格を取得した方です。 なお、5月1日以降、国民健康保険(国保)から後期高齢者医療制度に加入した方は、 国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の両方の納入通知書が届きますが、それぞれ加入月数で計算されています。 ▼保険料 保険料は個人単位で計算されます。(表1参照)。 平成25年度 後期高齢者医療保険料の計算式 表1 均等割額=40,100円(世帯の所得により軽減あり) 所得割額={総所得金額など―33万円(基礎控除額)}(注1)×0.0819 (本人の所得により軽減あり) 年間保険料(注2)=均等割額+所得割額 注1…下線部分を「旧ただし書き所得」と呼んでいます 注2…限度額55万円。年度途中の場合は、月割りで計算。100円未満の端数は切り捨て ▼保険料の軽減 均等割額の軽減…同一世帯の加入者および世帯主の総所得金額などにより9割・8.5割・5割・2割の軽減が適用されます (表2参照)。 所得割額の軽減…加入者の「旧ただし書き所得」が58万円までの方は、所得割額が軽減されます(表3参照)。 会社の健康保険などの被扶養者だった方への軽減…後期高齢者医療制度加入の前日まで会社の健康保険など (国保・国民健康保険組合以外)加入者の被扶養者であった方の保険料は、所得割額はなく、均等割額が9割軽減され、 1割が保険料となります。 平成25年度 均等割額の軽減 表2 [軽減割合]9割 [軽減後の均等割額]4,010円 [総所得金額などの合計額]総所得金額などの合計=33万円(基礎控除額)以下で、 後期高齢者医療制度の被保険者全員が年金収入80万円以下で他の所得がない場合 [軽減割合]8.5割 [軽減後の均等割額]6,015円 [総所得金額などの合計額]総所得金額などの合計=33万円(基礎控除額)以下の場合 [軽減割合]5割 [軽減後の均等割額]20,050円 [総所得金額などの合計額]総所得金額などの合計=33万円(基礎控除額)+(24.5万円×世帯主を除く被保険者数)以下の場合 [軽減割合]2割 [軽減後の均等割額]32,080円 [総所得金額などの合計額]総所得金額などの合計=33万円(基礎控除額)+(35万円×被保険者数)以下の場合 ※公的年金所得がある方は、総所得金額などの合計額からさらに15万円が控除されます。 単身世帯は5割軽減の該当にはなりません 平成25年度 所得割額の軽減 表3 [旧ただし書き所得(公的年金収入の場合)]15万円(公的年金収入168万円)まで [所得割額の軽減割合]所得割額を全額減額 平成25年度 所得割額の軽減 表3 [旧ただし書き所得(公的年金収入の場合)]20万円(公的年金収入173万円)まで [所得割額の軽減割合]所得割額を75%(3/4)減額 平成25年度 所得割額の軽減 表3 [旧ただし書き所得(公的年金収入の場合)]58万円(公的年金収入211万円)まで [所得割額の軽減割合]所得割額を50%(1/2)減額 ※「旧ただし書き所得」とは、総所得金額などから33万円(基礎控除額)を引いた金額です。 ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません ▼支払い方法 年金天引き(特別徴収)と納付書払いまたは口座振替払い(普通徴収)があります。 また、納付書払いと年金天引きの両方で支払う場合があります。 年金天引きの方…4月から新たに年金天引きが開始された方、 平成25年2月に年金天引きとなっている方が対象です。 ただし、保険料の変更などにより平成25年9月から納付書払いに変わる場合があります。  また、年金天引きから口座振替に変更することができます。詳細はお問い合わせください。 納付書払いまたは口座振替払いの方…納付書払いの方には、 7月中旬に郵送する保険料額決定通知書・納入通知書に納付書が同封されますので、 その納付書で金融機関などへお納めください。 また、口座振替払いの方には振替先情報を記した保険料額決定通知書・納入通知書を郵送し、 各納期に自動的に振り替えます。 ▼これから後期高齢者医療制度に加入する方 被保険者証(保険証)は、誕生日の前日までに簡易書留郵便で住所地へ送ります。 保険料は、誕生日の属する月から発生します。4〜6月に75歳になる方には、 7月に保険料額決定通知書・納入通知書を郵送します。また、7月以降75歳になる方へは、 誕生日の属する月の翌月に保険料額決定通知書・納入通知書を郵送します。 問合せ先:保険年金課高齢者医療係 ■後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方へ ▼一部負担金の割合が変更になる方へ被保険者証を送付します 医療機関などで支払う医療費の一部負担金の割合は、1割または3割です。 平成25年8月1日から平成26年7月31日までの負担割合は、 平成25年度住民税課税標準額により判定します。(表4参照) 一部負担金の割合判定基準(平成25年8月1日から) 表4 [区分]一般 [平成25年度住民税課税所得額(課税標準額)]145万円未満の後期高齢者医療被保険者 [一部負担金の割合]1割 [区分]現役並み所得者 [平成25年度住民税課税所得額(課税標準額)]145万円以上の後期高齢者医療被保険者および同じ世帯の後期高齢者医療被保険者 [一部負担金の割合]3割 ※住民税課税所得額とは、住民税の総所得金額などから住民税の所得控除を差し引いた額ですので、 所得税の課税所得額のことではありません 判定の結果、一部負担金の割合が変更になる方には8月1日までに新しい後期高齢者医療被保険者証(保険証)を送付します。 適用日は8月1日からです。8月以降医療機関などにかかる際は、必ず新しい保険証を窓口に提示してください。 なお、一部負担金の割合が変更にならない方には、新しい保険証は送付されませんので、 現在お持ちの保険証をそのままご使用ください。 ▼3割負担の方は申請により負担割合が変更される場合があります 平成24年中の収入額の合計が表5の条件を満たしている場合は、申請により翌月から負担割合が変更されます。 8月1日の判定に向けて、該当すると思われる方には、6月末にお知らせ(基準収入額適用申請書)を送付しました。 収入額による一部負担金の割合判定基準(平成25年8月1日から) 表5 [世帯区分]同一世帯に後期高齢者医療被保険者の方が1人のみ [平成24年中の収入額の合計]383万円未満 [申請した場合の一部負担金の割合]1割 [世帯区分]同一世帯に後期高齢者医療被保険者の方が2人以上 [平成24年中の収入額の合計]合算して520万円未満 [申請した場合の一部負担金の割合]1割 [世帯区分]同一世帯に後期高齢者医療被保険者の方が1人で70〜74歳の方がいる場合 [平成24年中の収入額の合計]合算して520万円未満 [申請した場合の一部負担金の割合]1割 ※収入額とは、必要経費などを差し引く前の金額で所得額とは異なります ▼住民税非課税世帯の方  「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(認定証)」を窓口で提示すると、  外来や入院時の窓口で支払う医療費の自己負担限度額や入院時の食事代が減額されます。  認定証の交付を受けるには、申請が必要です。(表6参照) 1カ月の医療費の自己負担限度額 表6 [負担割合]3割 [区分]現役並み所得者※注1 [自己負担限度額(月額)・外来(個人単位)]44,400円 [自己負担限度額(月額)・入院+外来(世帯単位)] 80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合、超えた額の1%を加算)※注2 [入院時の食事代(1食当たり)]260円 [負担割合]1割 [区分]一般 [自己負担限度額(月額)・外来(個人単位)]12,000円 [自己負担限度額(月額)・入院+外来(世帯単位)]44,400円 [入院時の食事代(1食当たり)]260円 [負担割合]1割 [区分]住民税非課税世帯など区分II※注3 [自己負担限度額(月額)・外来(個人単位)]8,000円 [自己負担限度額(月額)・入院+外来(世帯単位)]24,600円 [入院時の食事代(1食当たり)] 過去1年の入院期間が90日以下:210円 過去1年の入院期間が91日以上(確認書類が必要)※注5:160円 [負担割合]1割 [区分]住民税非課税世帯など区分I※注4 [自己負担限度額(月額)・外来(個人単位)]8,000円 [自己負担限度額(月額)・入院+外来(世帯単位)]15,000円 [入院時の食事代(1食当たり)]100円 ※注1 現役並み所得者とは、住民税課税所得額(課税標準額) 145万円以上の後期高齢者医療被保険者および同じ世帯の後期高齢者医療被保険者。住民税課税所得額とは、 住民税の総所得金額などから住民税の所得控除を差し引いた額です ※注2 過去12カ月以内に4回以上後期高齢者医療で高額療養費の支給を受ける場合(多数該当)の 4回目からの限度額は44,400円になります ※注3 区分IIとは、世帯全員が住民税非課税の方 ※注4 区分Iとは、世帯全員が住民税非課税で、さらに世帯全員の所得が0円(年金収入の場合には80万円以下)の方 ※注5 入院期間が91日以上とは、「限度額適用・標準負担額減額認定証(区分II)」の交付を受けていた期間内の 入院日数が該当します ※75歳到達月(1日生まれ、障害認定の方は除く)に限り、1カ月の個人の自己負担限度額(外来・入院)が2分の1になります なお現在、認定証をお持ちの方は、平成25年7月31日(水)で期限が切れます。 引き続き対象になる方には、認定証を7月下旬に送付します。手続きは不要です。 対象・資格:後期高齢者医療被保険者で本人を含む世帯全員が住民税非課税の方、 申込方法:申請方法… (1)後期高齢者医療被保険者証 (2)印鑑 (3)平成25年度住民税非課税証明書(平成25年1月1日現在市内にお住まいの方で税の申告をされた方は不要)を持参 ※郵送の場合は、お問い合わせを、問合せ先:保険年金課高齢者医療係 子育て ■ひとり親家庭等の医療費を助成 母子・父子家庭や、それに準ずる家庭の方に「ひとり親家庭等医療証」を発行しています。 診療の際に、この医療証を健康保険証と一緒に提示すると、保険診療の一部が助成されます。 まだ申請していない方はお早めに申請をしてください。 なお、既に医療証をお持ちの方には7月末に現況届(年度更新の用紙)を送付しますので必ず提出してください。 詳細はお問い合わせください。 対象・資格:受給要件… (1)市内に住所がある母子・父子家庭か、それに準ずる家庭(父母以外の養育者、親が重度の障害者など) (2)平成7年4月2日以降生まれの児童を養育している(助成期間は18歳の年度末まで) (3)各種健康保険に加入している (4)生活保護を受けていない (5)児童を里親に委託したり、児童福祉施設などに入れていない(一部助成可能な施設あり) (6)東京都心身障害者医療の助成を受けていない(子または親のみが受けている場合は可) (7)平成23年分の所得が一定以下、問合せ先:子育て課 ■ひとり親家庭と障害児の養育者に手当を支給 母子・父子家庭、障害をお持ちのお子さんを養育している家庭などに各種手当を支給します(左表参照)。 まだ申請していない方は、お早めに申請してください。 いずれの手当も所得の制限があるほか、児童が施設に入所している場合など受給できないことがあります。 なお、今月から児童扶養手当は、平成24年中の所得で判定します。詳細は、お問い合わせください。 また、現在、児童扶養手当を受給されている方には8月までに現況届をお送りします。 問合せ先:子育て課 [手当名] 育成手当 [対象] 次のいずれかに該当する平成7年4月2日以降生まれの児童を養育している父、母または養育者 (1)父母が離婚(2)父または母が死亡(3)父または母が重度の障害者(4)父または母が1年以上生死不明 (5)父または母から遺棄されている(仕送り、連絡などが1年以上ない)(6)父または母が1年以上拘禁されている (7)婚姻によらないで出生(認知されていても認知の父に扶養されていなければ受給可) (8)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けたとき [支給額] 申請の翌月分から児童1人につき月13,500円 [手当名] 障害手当 [対象] 次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方 (1)愛の手帳1〜3度程度(2)身体障害者手帳1・2級程度(3)脳性麻ひまたは進行性筋萎縮症 [支給額] 申請の翌月分から児童1人につき月15,500円 [手当名] 児童扶養手当 [対象] 次のいずれかに該当する平成7年4月2日以降生まれ(一定の障害がある場合は20歳未満)の児童を養育している父、 母または養育者 (1)父母が離婚(2)父または母が死亡(3)父または母が重度の障害者(4)父または母が1年以上生死不明 (5)父または母から遺棄されている(仕送り、連絡などが1年以上ない)(6)父または母が1年以上拘禁されている (7)婚姻によらないで出生(認知されていても、認知の父に扶養されていなければ受給可) (8)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けたとき [支給額] 申請の翌月分から児童1人の場合… 月9,780円〜41,430円児童2人目以降は加算 ※所得に応じて変わります