福祉 ■心身に障害のある方などへ〜手当を支給します ▼特別障害者手当(国制度) 対象・資格:心身に重度の障害があり、日常生活で常時特別な介護が必要な20歳以上の在宅の方※詳細は表1参照 ▼障害児福祉手当(国制度) 対象・資格:心身に重度の障害があり、日常生活で常時介護が必要な20歳未満の方※詳細は表1参照 ▼特別児童扶養手当(国制度) 対象・資格:心身に障害がある20歳未満の障害児を監護または養育する方※詳細は表1参照 ▼重度心身障害者手当(都制度) 対象・資格:都内に居住(住民登録)しており、身体・知的・精神の2つ以上の重度の障害がある65歳未満の方で、 常時複雑な介護を必要とする重度の障害がある方※申請後、都心身障害者福祉センターへ来所または医師が出張し、判定および認定。 対象外…(1)20歳以上は本人、20歳未満は本人および扶養義務者などの所得が制限額以上の方(表3参照) (2)65歳以上の新規の方(3)施設に入所している方(4)病院に3カ月以上入院している方、費用:手当額…月6万円  いずれも、その他:現在受給中(支給停止中を含む)の方には平成25年度現況届を郵送していますので、  期日までに提出を。未提出の場合、支給停止となります、問合せ先:障害福祉課 ■心身障害者(児)福祉手当(都・市制度) 対象や支給額などは表2の通りです。詳細はお問い合わせください。 問合せ先:障害福祉課 ■難病手当受給中の方へ ○都医療券は1年ごとに更新となりますので、忘れずに更新手続きをしてください。更新がない方は資格消滅となります。 問合せ先:障害福祉課 ■心身障害者医療費助成 都では、重度の心身障害がある方の医療費負担軽減のため、医療費の一部を助成しています。 該当する方は「○障受給者証」の交付申請を行ってください。 なお、すでに受給者証をお持ちの方で、平成24年中の所得が制限額以下の方には、新しい受給者証を8月末に郵送します。 対象・資格:市内に住所があり、身体障害者手帳1・2級(心臓などの内部障害は3級まで)、 または愛の手帳1・2度をお持ちの65歳未満の方 ※対象外…(1)医療保険に未加入の方 (2)所得が表3の本人欄の所得制限額以上の方(20歳未満は加入医療保険の世帯主などの所得を本人欄所得と比較) (3)生活保護受給者、 申込方法:印鑑、健康保険証、身体障害者手帳または愛の手帳を持参し、市役所2階障害福祉課へ、 問合せ先:障害福祉課 表1 [手当名] 特別障害者手当 [支給月額] 26,260円 [手当の受給(申請)ができる方] 20歳以上の方で、おおむね以下の程度の障害をお持ちの方(手帳の等級などは目安です) ・身体障害者手帳1・2級程度(内部障害は絶対安静で生活全般に全て介護が必要な方) ・愛の手帳1・2度程度 ・上記と同等の疾病、精神障害をお持ちの方 [手当の受給(申請)ができない方] ・20歳未満の方 ・施設などに入所している方 ・病院または診療所に3カ月以上入院している方 [支給回数と支給月] 年4回払い(2・5・8・11月) 申請月の翌月から該当 [支給制限] 受給者(申請者)の所得や、配偶者・扶養義務者の所得が表3の所得制限額以上であるときは、支給されません。 [手当名] 障害児福祉手当 [支給月額] 14,280円 [手当の受給(申請)ができる方] 20歳未満の方で、おおむね以下の程度の障害をお持ちの方(手帳の等級などは目安です) ・身体障害者手帳1・2級程度 ・愛の手帳1・2度程度 ・上記と同等の疾病、精神障害をお持ちの方 [手当の受給(申請)ができない方] ・20歳以上の方 ・施設などに入所している方 ・障害を支給事由とする給付(障害年金など)を受けている方 [支給回数と支給月] 年4回払い(2・5・8・11月) 申請月の翌月から該当 [支給制限] 受給者(申請者)の所得や、配偶者・扶養義務者の所得が表3の所得制限額以上であるときは、支給されません。 [手当名] 特別児童扶養手当 [支給月額] 重度50,400円 中度33,570円 [手当の受給(申請)ができる方] 次のいずれかの障害をお持ちの20歳未満の児童を扶養している父母または養育者 ・身体障害者手帳1〜3級程度。4級は下肢の一部 ・愛の手帳1〜3度程度 ・上記と同等の疾病、発達障害または精神障害をお持ちの方 [手当の受給(申請)ができない方] 養育している障害児が以下に該当する方 ・施設などに入所している ・障害を支給事由とする給付(障害年金など)を受給している [支給回数と支給月] 年3回払い(4・8・11月) 申請月の翌月から該当 ※上記のいずれの手当も原則として所定の「診断書」による判定が必要です [支給制限] 受給者(申請者)の所得や、配偶者・扶養義務者の所得が表3の所得制限額以上であるときは、支給されません。 表2 [手当名] 心身障害者(児)福祉手当 [支給月額] ○都制度 15,500円 ▼手当の受給(申請)ができる方 20歳以上で身体障害者手帳1・2級の方、愛の手帳1〜3度の方、進行性筋萎縮症・脳性まひの方 [支給月額] ○市制度 12,000円 ▼手当の受給(申請)ができる方 主に20歳未満で身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1〜3度の方、進行性筋萎縮症・脳性まひの方、その他都制度非該当の方 ○市制度 8,000円 ▼手当の受給(申請)ができる方 身体障害者手帳3・4級の方、愛の手帳4度の方 ○市制度 10,000円 ▼手当の受給(申請)ができる方 都発行の難病医療券をお持ちの方 ○市制度 3,000円 ▼手当の受給(申請)ができる方 身体障害者手帳1〜4級と愛の手帳1〜4度両方お持ちの方 [手当の受給(申請)ができない方] ・施設などに入所している方 ・新規で65歳以上の方 ※詳細は障害福祉課にお問い合わせください [支給回数と支給月] 年3回払い(4・8・12月) 申請された月から該当 [支給制限] 受給者本人の所得が表3(本人)の額以上である時は支給できません 所得制限額(控除後)表3 [扶養人数] 0人 [特別障害者・障害児福祉手当、重度心身障害者手当、心身障害者(児)福祉手当、心身障害者医療費助成] 本人 3,604,000 配偶者および扶養義務者 6,287,000 [特別児童扶養手当] 本人 4,596,000 配偶者および扶養義務者 6,287,000 [扶養人数] 1人 [特別障害者・障害児福祉手当、重度心身障害者手当、心身障害者(児)福祉手当、心身障害者医療費助成] 本人 3,984,000 配偶者および扶養義務者 6,536,000 [特別児童扶養手当] 本人 4,976,000 配偶者および扶養義務者 6,536,000 [扶養人数] 2人 [特別障害者・障害児福祉手当、重度心身障害者手当、心身障害者(児)福祉手当、心身障害者医療費助成] 本人 4,364,000 配偶者および扶養義務者 6,749,000 [特別児童扶養手当] 本人 5,356,000 配偶者および扶養義務者 6,749,000 [扶養人数] 3人 [特別障害者・障害児福祉手当、重度心身障害者手当、心身障害者(児)福祉手当、心身障害者医療費助成] 本人 4,744,000 配偶者および扶養義務者 6,962,000 [特別児童扶養手当] 本人 5,736,000 配偶者および扶養義務者 6,962,000 [扶養人数] 4人 [特別障害者・障害児福祉手当、重度心身障害者手当、心身障害者(児)福祉手当、心身障害者医療費助成] 本人 5,124,000 配偶者および扶養義務者 7,175,000 [特別児童扶養手当] 本人 6,116,000 配偶者および扶養義務者 7,175,000 [扶養人数] 5人 [特別障害者・障害児福祉手当、重度心身障害者手当、心身障害者(児)福祉手当、心身障害者医療費助成] 本人 5,504,000 配偶者および扶養義務者 7,388,000 [特別児童扶養手当] 本人 6,496,000 配偶者および扶養義務者 7,388,000 [扶養人数] 1人増ごとに [特別障害者・障害児福祉手当、重度心身障害者手当、心身障害者(児)福祉手当、心身障害者医療費助成] 本人 380,000 配偶者および扶養義務者 213,000 [特別児童扶養手当] 本人 380,000 配偶者および扶養義務者 213,000 ※重度心身障害者手当の所得は、左の本人欄のみで判定。 20歳未満は扶養者や同居人の所得で、20歳以上は本人の所得で左の本人欄を使用して判定します。 所得超過の場合は、申請できません。 ※心身障害者医療費助成は左の本人欄のみで判定。20歳以上は本人の所得、 20歳未満は加入医療保険の被保険者(世帯主)の所得。所得超過の場合は申請できません。 ■身体障害者、知的障害者相談員を紹介 心身に障害のある方やその家族からの相談を受けるため、市長から委嘱された民間の協力者です。 相談を聞き、助言や指導を行い障害のある方の地域での活動を支援します。 ●相談員一覧表(平成26年3月31日まで) 身体障害者相談員 伊藤 勝昭(身体)電話:583−8504 鮫島 京子(内部)電話:585−6552 有山 一博(聴覚)FAX593−5275、メール:kariyama@mail.hinocatv.ne.jp 高島 亮樹(視覚)電話:080−1092−3473 知的障害者相談員 相談員氏名連絡先 津島 恭子電話:592−3775 冨張 理子電話:593−3626 奥住 みゆき電話:581−4781 問合せ先:障害福祉課 ■難病等患者へ日常生活用具を給付 障害者の方の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律において、 障害者および障害児の定義に難病等患者が追加されました。 これにより、難病等患者の方に医師の診断書などに基づき、日常生活用具を給付します。 詳細は、お問い合わせください。 問合せ先:障害福祉課 ■戦没者等の妻および戦没者の父母に対する特別給付金の請求を受け付けます 日時:請求期間…平成28年6月13日まで※請求期間を過ぎると時効により特別給付金を受ける権利が消滅、 内容:「戦没者等の妻に対する特別給付金」第二十七回い号、「戦没者の父母等に対する特別給付金」第二十六回い号、 問合せ先:福祉政策課 ■市立やまばとから ▼映画鑑賞会「ももへの手紙」 日時:8月2日(金)午前9時30分〜11時30分、その他:障害者送迎あり ※8月1日(木)までに申し込み、申込方法:電話 ▼クッキング〜クレープ 日時:8月10日(土)午前10時〜11時30分、 費用:300円程度、申込方法:8月5日(月)までに電話 ▼映画鑑賞会「シュレック2」 日時:8月24日(土)午前10時〜11時35分、 申込方法:電話 ▼活動体験会〜ゲートボール 日時:8月30日(金)午前9時30分〜11時30分、その他:障害者送迎あり ※8月20日(火)までに申し込み、申込方法:電話 いずれも、対象・資格:身体・知的障害のある18〜64歳の市内在住者 ※車いす可、会場、問合せ先:市立やまばと(電話:582・3400) 告知版 ■京王閣競輪場開催日程 日時:8月15日(木)〜17日(土)、会場:京王閣競輪場(調布市)、 問合せ先:東京都十一市競輪事業組合(電話:042・489・1311) ■防衛省自衛官等採用試験 ▼自衛官候補生(任期付自衛官)…日時:試験日・9月22日(日)〜26日(木)のいずれか1日 ▼一般曹候補生…日時:1次試験日・9月16日(祝)・17日(火)のいずれか1日 いずれも、対象・資格:18歳以上27歳未満、 申込方法:8月1日(木)〜9月6日(金)※自衛官候補生の男子は随時、 その他:詳細は問い合わせを、問合せ先:防衛省自衛隊八王子地域事務所(電話:042・644・8157) ■講座「DV・いじめなどトラウマからの回復を目指して〜傷ついた経験を力に変えませんか」 日時:8月17日(土)午後2時〜4時、会場:多摩平の森ふれあい館※直接会場へ、 講師:ファシリテーター…吉川しおり氏(レジリエンスファシリテーター養成講座修了)など、 対象・資格:女性、費用:500円(資料代)、 その他:申込制で1歳6カ月〜未就学児の保育あり※8月9日(金)までに申し込み、 問合せ先:男女平等課(電話:584・2733) ■外国人学校(がいこくじんがっこう)児童(じどう)・生徒(せいと)の保護者(ほごしゃ)に対(たい)する 補助金(ほじょきん)を交付(こうふ) 市内在住(しないざいじゅう)で外国人学校(がいこくじんがっこう)(各種学校(かくしゅがっこう)のうち 外国人(がいこくじん)を対象(たいしょう)として、小学校(しょうがっこう)および中学校(ちゅうがっこう)に 相当(そうとう)する教育(きょういく)を行(おこな)う学校(がっこう))に在籍(ざいせき)している 児童(じどう)・生徒(せいと)の保護者(ほごしゃ)に補助金(ほじょきん)を交付(こうふ)します。 日時:申請用紙(しんせいようし)配布期間(はいふきかん) …前期分(ぜんきぶん)・9月(がつ)2日(か)(月)(げつ)〜30日(にち)(月)(げつ)、 後期分(こうきぶん)・平成(へいせい)26年(ねん)2月(がつ)3日(か)(月)(げつ)〜28日(にち)(金)(きん)の 午前(ごぜん)8時(じ)30分(ぷん)〜午後(ごご)5時(じ)15分(ふん) ※土曜(どよう)・日曜日(にちようび)、祝日(しゅくじつ)を除(のぞ)く、 内容:補助金額(ほじょきんがく)…1人月額(ひとりげつがく)5千円(せんえん) ※日野市内(ひのしない)に住所(じゅうしょ)を有(ゆう)し、かつ、住民基本台帳(じゅうみんきほんだいちょう)に 外国人住民(がいこくじんじゅうみん)として記録(きろく)されていた期間(きかん)の月数分(つきすうぶん)、 対象・資格:補助対象者(ほじょたいしょうしゃ)…(1)外国人学校(がいこくじんがっこう)に 授業料(じゅぎょうりょう)を納入(のうにゅう)した保護者(ほごしゃ)(2)保護者(ほごしゃ) および児童(じどう)などがともに当該月(とうがいつき)の初日(しょにち)に日野市内(ひのしない)に 住所(じゅうしょ)を有(ゆう)し、かつ、住民基本台帳(じゅうみんきほんだいちょう)に 外国人住民(がいこくじんじゅうみん)として記録(きろく)されている方(かた)、 または記録(きろく)されていた方(かた)、 申込方法:前期分(ぜんきぶん)・10月(がつ)11日(にち)(金)(きん)、 後期分(こうきぶん)・平成(へいせい)26年(ねん)3月(がつ)14日(か)(金)(きん)までに 申請書(しんせいしょ)に必要事項(ひつようじこう)を記入(きにゅう)し、 〒191−8686日野市役所(ひのしやくしょ)3階(かい)文化(ぶんか)スポーツ課(か)へ 郵送(ゆうそう)または持参(じさん)(期日(きじつ)までに必着(ひっちゃく))、 問合せ先:文化(ぶんか)スポーツ課(か) ■中学3年生および高校3年生の学習塾受講料や受験料の貸し付けを行います 貸し付けを受けた中学3年生および高校3年生(20歳未満の既卒者、高卒認定合格者を含む)が高校、 大学などに入学した場合、返済が免除されます。 内容:貸付内容… (1)学習塾等受講料貸付金(20万円まで) (2)受験料貸付金(中学3年生は2万7千400円まで、高校3年生は10万5千円まで)、 対象・資格:次の全てに該当する方 (1)20歳以上の世帯の生計中心者 (2)課税所得または総収入金額が一定基準以下 (3)預貯金など資産の保有額が600万円以下 (4)土地・建物を所有していない※現在住んでいる場所の土地・建物を除く (5)都内に引き続き1年以上住民登録している (6)生活保護受給世帯の世帯主または構成員でない (7)暴力団員が属する世帯の構成員でない※詳細は問い合わせを、 申込方法:平成26年1月31日(金)まで、問合せ先:セーフティネットコールセンター 降雨不足により利根川水系ダム貯水量が急激に減少しています〜節水にご協力を