消費生活相談特集 悪質商法に負けないまちづくり さまざまな商品や新たなサービスが提供され、多様な選択ができる一方、 次々に新しい手口の悪質商法が現れ、契約トラブルが増えています。 広報今号では消費生活相談を特集し、市民の皆さまがトラブルを防ぐための相談事例を紹介します。 問合せ先:日野市消費生活相談室(電話:581・3556) 日野市消費生活相談室 秘密厳守・お気軽にご相談を 電話:581・3556 費用は無料です。電話または直接窓口へ。 相談時間:月曜〜金曜日9:30〜12:00、13:00〜16:00※祝日、年末年始を除く 住所:日野本町1―6―2生活・保健センター内 土曜・日曜日、祝日に困ったことが起きてしまったら… 消費者ホットライン 電話:0570(ゼロ・ゴー・ナナ・ゼロ)・064(守ろうよ)・370(みんなを) クーリング・オフ制度をご存知ですか クーリング・オフとは、契約した後、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を消費者に与え、 一定期間内であれば、無理由、無条件で契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。 なお、販売形態、商品、サービスにより、クーリング・オフできる場合とできない場合があります。 詳細は相談室へお問い合わせください。 主なクーリング・オフ期間一覧表 [取引内容]訪問販売・電話勧誘販売 [期間]法定の契約書面の交付の日から8日間 [取引内容]特定継続的役務取引(エステ・学習塾・外国語教室・家庭教師・パソコン教室・結婚情報サービスなど) [期間]法定の契約書面の交付の日から8日間 [取引内容]マルチ商法(連鎖販売取引) [期間]法定の契約書面の交付の日から20日間 [取引内容]業務提供誘引販売(内職商法) [期間]法定の契約書面の交付の日から20日間 ※クーリング・オフ期間を過ぎても解約できる場合があります。日野市消費生活相談室にご相談ください。 クーリング・オフ記載例 必ず書面で通知します。書面は、コピーを取り、郵便局から「特定記録郵便」または「簡易書留」で出してください。 相手に到達しなくても期間内に郵便局に受け付けされればクーリング・オフの効力が発生します。 また、クレジット契約をしている場合は、クレジット会社にも同じものを送付してください。 年代別相談件数と相談の多い契約トップ3 日野市消費生活相談室で受けた相談(平成25年4月〜平成26年3月) 1,148件 前年比96件増 10歳代(27件) 1 アダルト情報サイト(ワンクリック詐欺) 2 オンラインゲーム 3 オートバイ 20歳代(108件) 1 アダルト情報サイト(ワンクリック詐欺) 2 賃貸アパート 3 パソコンソフト 30歳代(124件) 1 賃貸アパート 2 アダルト情報サイト(ワンクリック詐欺) 3 携帯電話サービス 40歳代(145件) 1 アダルト情報サイト(ワンクリック詐欺) 2 インターネットによる架空請求 3 賃貸アパート 50歳代(129件) 1 フリーローン、サラ金 2 インターネットによる架空請求 3 漏水、排水管などの修理 60歳代(165件) 1 アダルト情報サイト(ワンクリック詐欺) 2 インターネットによる架空請求 3 投資商品 70歳代(368件) 1 健康食品 2 新聞 3 投資商品