国民年金はみんなが加入者です 国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の全ての方が加入します。 老後の収入保障だけでなく、障害や死亡といった不慮の事故などにより本人や家族の生活の安定が損なわれないよう、 みんなで保険料を出し合い、お互いを支え合う制度です。 問合せ先:日本年金機構立川年金事務所(電話:042・523・0352)、市保険年金課【代表電話】 ?加入者の種類〜職業などにより3種類 第1号被保険者…自営業、学生、無職の方など 第2号被保険者…厚生年金保険や共済組合に加入している会社員や公務員などで、70歳未満の方 第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 ?次の方は任意加入ができます (1)60歳以上65歳未満の方で、年金額を満額に近づけたい方や、受給資格期間が足りない方 (2)老齢基礎年金の受給資格を満たしていない昭和40年4月1日以前に生まれた方で、 70歳までの間に受給資格が発生する見込みの方 (3)外国に住んでいる日本人で、20歳以上65歳未満の方 ■国民年金保険料は1カ月1万5250円(平成26年度) 第1号被保険者の方は、保険料をご自分で納めます。第2号被保険者の方は、 加入している厚生年金や共済組合などで納入しているので、ご自分で納める必要はありません。 なお、第1号被保険者で将来に年金をより多く受けたい方は、1カ月400円の付加保険料を納めることができます。 ■保険料の納め方 納付書により銀行などの金融機関やコンビニエンスストアで納めます。また、クレジットカードなどでの納付も可能です。 なお、保険料をあらかじめ6カ月分・1年分単位で前納すると割り引きされる制度があります。 ■便利でお得な口座振替の利用を ご希望の方は直接、銀行などの金融機関で手続きをしてください。 なお、当月保険料を当月末に引き落とすことにより月々50円割り引きされる早割り制度や、 現金納付より割引額が多い6カ月前納・1年前納があります。 ?国民年金保険料を納めることが困難な方へ ■法定免除 生活保護法による生活扶助や障害年金(1・2級)を受けている方は、届け出により保険料の全額が免除されます。 (障害年金3級でも該当する場合があります。) ■申請免除 保険料の全額が免除される全額免除と、保険料の一部を納付することにより、残りの保険料が免除となる一部納付があります。 本人・配偶者・世帯主それぞれの前年の所得に基づき判定されます。 いずれも保険料の免除などが承認された期間は、10年以内であれば一定の金額を加算して保険料を遡って納めることができます。 なお、退職(失業)した場合には、離職票などにより特例制度があります。 ■若年者納付猶予制度(30歳未満の方が対象) 30歳未満の本人および配偶者の前年の所得が全額免除基準以下の場合は、同居の世帯主の所得にかかわらず、 申請して承認されれば保険料納付が猶予されます。 ■学生納付特例制度 学校法人などの学生は、前年所得が118万円以下の場合に申請して承認されれば保険料納付が猶予されます。 いずれも、持ち物:本人確認ができるもの、年金手帳※学生納付特例制度の申請はこのほかに学生証 ?こんな年金が受けられます ■老齢基礎年金 国民年金保険料を納めた期間と免除期間やカラ期間(任意加入しなかった期間で受給額には反映されません)などを あわせて25年以上ある方に、原則として65歳から支給されます。 20〜60歳の40年間に全て保険料を納めた場合に満額支給(平成26年度は77万2,800円)となります。 ■障害基礎年金 国民年金の加入中に初診日があり、保険料納付などの要件を満たした方が、 病気(がんなどで長期療養が必要な場合も対象)やけがで日常生活に著しく障害のある状態と認定されたときに支給されます。 なお、20歳前に障害の状態になった場合は、20歳から年金が請求できます(一定の所得制限あり)。 ■遺族基礎年金 国民年金に加入中の方などが亡くなったとき、保険料納付などの要件を満たしていれば、 その方によって生計を維持されていた子のある妻または子が受けられます (子とは18歳到達年度内または20歳未満で障害の状態にある子)。 ほかに、死亡に関連する遺族への年金給付として、寡婦年金・死亡一時金の制度があります。 ?保険料「後納制度」のご利用を 国民年金保険料は納期限から2年を経過した場合に時効によって納付することができなくなりますが、 平成24年10月〜平成27年9月30日の間に限り、過去10年間の納付が可能となりました。 この制度を利用することで年金額を増やすことや、納付期間不足により年金が受給できなかった方が 年金受給資格を得られる場合があります。 問合せ先:国民年金保険料専用ダイヤル(電話:0570・011・050)、 日本年金機構立川年金事務所(電話:042・523・0352) ?社会保険料控除証明書(国民年金保険料分)が送付されます 国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において全額が社会保険料控除対象です。 このため、今年1〜9月末日に納付された方には、11月中に日本年金機構から控除証明書が送付されます。 年末調整や確定申告などにご利用ください。 問合せ先:控除証明専用ダイヤル(電話:0570・070・117) ?年金事務所が業務の一部を民間事業者に委託しています 日立トリプルウィン(株)が電話や文書、戸別訪問などで国民年金保険料納付案内を行っています。 問合せ先:日立トリプルウィン(株)(電話:0120・211・231)、 日本年金機構立川年金事務所(電話:042・523・0352)