平成27年度から個人住民税などの税制が改正されます 主な改正点は次の通りです。詳細はお問い合わせください。 問合せ先:市民税課【代表電話】 ●個人住民税 ▼個人住民税における住宅ローン控除の延長・控除限度額の拡充 住宅ローン控除の対象期間を、平成26年1/1から平成29年12/31まで4年間延長し、 その期間の内、平成26年4/1から平成29年12/31までに居住を開始した方については、 控除限度額を97,500円から136,500円に拡大します。 ▼上場株式などに係る配当所得および譲渡所得などに対する軽減税率の廃止 上場株式などに係る配当所得および譲渡所得などに係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置が 平成25年12/31をもって廃止されたことに伴い、 平成26年1/1以後については、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。 ●法人市民税 法人市民税法人税割の税率が下表の通り引き下げられます。 法人税割の税率(平成26年9/30以前に開始する事業年度まで適用) [法人の区分]資本金の額または出資金の額が5億円を超える法人 [税率]14.7/100 [法人の区分]資本金の額または出資金の額が1億円を超え5億円以下の法人 [税率]13.5/100 [法人の区分]資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人、資本または出資を有しない法人、 法人課税信託の引き受けを行うことにより、法人税を課される個人 [税率]12.3/100 法人税割の税率(平成26年10/1以後に開始する事業年度から適用) [法人の区分]資本金の額または出資金の額が5億円を超える法人 [税率]12.1/100 [法人の区分]資本金の額または出資金の額が1億円を超え5億円以下の法人 [税率]10.9/100 [法人の区分]資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人、資本または出資を有しない法人、 法人課税信託の引き受けを行うことにより、法人税を課される個人 [税率]9.7/100 ※保険業法に規定する相互会社の場合、「資本金の額(出資金の額)」は純資産額 ※法人税割の税率の改正に伴い、平成26年10/1以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額は、 「前事業年度分の法人税割額×4.7÷前事業年度の月数」 ●軽自動車税 平成27年4/1から原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車のうち二輪のものならびに二輪の小型について、 表1の通り税率の最低額を2,000円とし、現行の率より約1.25〜1.5倍に引き上げられます。 また、表2の通り軽自動車四輪乗用自家用は1.5倍に、三輪、その他の四輪車両は約1.25倍に引き上げられます。 ただし、この改正後の税率は、平成27年4/1以後に最初の新規検査(車検証の初度検査)を受ける車両から適用されます。 なお、グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した三輪以上の軽自動車については、 電気自動車などを除き、平成28年度から改正後の税率の約20%の重課となります。 表1 原動機付自転車・二輪および小型特殊自動車の税率(年額) [車種区分]原動機付自転車(総排気量50cc以下) [平成26年度まで]1,000円 [平成27年度から]2,000円 [車種区分]原動機付自転車(総排気量50cc超90cc以下) [平成26年度まで]1,200円 [平成27年度から]2,000円 [車種区分]原動機付自転車(総排気量90cc超125cc以下) [平成26年度まで]1,600円 [平成27年度から]2,400円 [車種区分]ミニカー [平成26年度まで]2,500円 [平成27年度から]3,700円 [車種区分]二輪の軽自動車(総排気量125cc超250cc以下) [平成26年度まで]2,400円 [平成27年度から]3,600円 [車種区分]二輪の小型自動車(総排気量250cc超) [平成26年度まで]4,000円 [平成27年度から]6,000円 [車種区分]小型特殊自動車(農耕作業用) [平成26年度まで]1,600円 [平成27年度から]2,400円 [車種区分]小型特殊自動車(その他) [平成26年度まで]4,700円 [平成27年度から]5,900円 表2 三輪および四輪以上の軽自動車の税率(年額) [車種区分]四輪乗用(自家用) [(1)現行および平成27年3/31までの車両]7,200円 [(2)平成27年4/1以降の新車]10,800円 [(3)新規登録後13年超の車両(重課税)]12,900円 [車種区分]四輪乗用(営業用) [(1)現行および平成27年3/31までの車両]5,500円 [(2)平成27年4/1以降の新車]6,900円 [(3)新規登録後13年超の車両(重課税)]8,200円 [車種区分]四輪貨物(自家用) [(1)現行および平成27年3/31までの車両]4,000円 [(2)平成27年4/1以降の新車]5,000円 [(3)新規登録後13年超の車両(重課税)]6,000円 [車種区分]四輪貨物(営業用) [(1)現行および平成27年3/31までの車両]3,000円 [(2)平成27年4/1以降の新車]3,800円 [(3)新規登録後13年超の車両(重課税)]4,500円 [車種区分]三輪 [(1)現行および平成27年3/31までの車両]3,100円 [(2)平成27年4/1以降の新車]3,900円 [(3)新規登録後13年超の車両(重課税)]4,600円 ※(1)は車検証の初度検査年月が平成27年3月以前の車両 (2)は車検証の初度検査年月が平成27年4月以降の車両 (3)は車検証の初度検査年月から13年を経過した車両(平成28年度から適用) 事業主の皆さまへ ▼従業員の個人住民税は、給与から差し引く特別徴収で! 従業員(給与所得者)の個人住民税は、事業主(給与支払者)が、 毎月従業員に支払う給与から差し引き、納入していただく特別徴収が原則です。 東京都と都内62区市町村では、平成26〜28年度を推進期間としてオール東京で特別徴収を推進しています。 ご理解とご協力をお願いします。 ▲個人住民税PRキャラクター ぜいきりん ▼地方税ポータルシステム(eLTAX(エルタックス))をご利用ください eLTAX(エルタックス)で以下の電子申請・届出が可能です。ご利用ください。 ・給与支払報告書 ・公的年金等支払報告書 ・特別徴収関係届出書 ・法人市民税の申告書および関係届出書 なお、利用開始の際、電子証明書などが必要となります。 詳細はエルタックスのホームページ(http://www.eltax.jp/)をご覧いただくか、 (社)地方税電子化協議会(電話:0570・081459)にお問い合わせください。 12月はオール東京滞納ストップ強化月間 日野市を含む区市町村と東京都が連携し徴収対策を集中して実施 問合せ先:納税課【代表電話】 市では安定した税収確保と納税義務の公平性確保を目指して、東京都や都内62区市町村と連携し、 12月を「オール東京滞納ストップ強化月間」と位置付け、広報や催告による納税促進、 差し押さえやタイヤロック(注1)、捜索(注2)などの滞納処分など、さまざまな徴収対策を重点的に実施します。 ●充実した市民サービスのために 皆さまから納付された市税は、暮らしやすい豊かなまちを築くための貴重な財源となります。 市政の運営は皆さまの納税によって支えられています。 市では、税負担の公平性の確保、納税モラルの維持向上および納付しやすい環境整備のため、積極的な収納対策を行っています。 ●滞納を続けていると 納期限までに納付がない場合は、督促や催告などを行い納税のお願いをしています。 それにもかかわらず納税がされない場合は、公平性を確保するため法律に基づき差し押さえなどの滞納処分を行っています。 病気や失業などのやむを得ない事情で納付が困難な場合は、早めにご相談ください。 注1 タイヤロックとは 差し押さえた自動車やオートバイのタイヤを専用装置で固定し、運行を不可能にする措置です。 滞納が解消されない場合は強制的に搬出、公売し、売却代金を滞納市税に配当します。 売却に至るまでの実費については、売却代金から支払われます。 注2 捜索とは 市職員が自宅や事務所など関係家屋に立ち入り、財産の調査を実施します。 本人不在の場合や立ち入り拒否をした場合においても、強制的に開錠し、捜索を実施します。 調査により換価価値のある財産が発見された場合は差し押さえを実施します。 差し押さえた財産については公売を行い、売却代金を滞納市税に配当します。 滞納処分の具体例 [預貯金]金融機関に対して調査を行い、預貯金を差し押さえます [生命保険]生命保険会社に調査を行い、生命保険を差し押さえ、解約返戻金や給付金を差し押さえます [給与]勤務先に調査を行い、法律で定められた額を差し押さえます [不動産]土地や家屋などの不動産を差し押さえます [動産]自宅や関係先を捜索し、換価価値のある動産を差し押さえます [売掛金]取引先に調査を行い、売掛代金を差し押さえます ※差し押さえた財産は、取り立てや公売により税金に配当します ●口座振替やコンビニエンスストアでの納付のご利用を うっかり忘れて納期限を過ぎていた、忙しくて金融機関の窓口で支払う時間がないという方は、便利な口座振替をご利用ください。 申込用紙は市内の金融機関、市役所1階納税課で配布しています。 また、バーコードのついている納付書はコンビニエンスストアで支払うこともできますのでご利用ください。 詳細はお問い合わせください。