子宮がん検診 日程:2/28(土)まで 内容:問診、視診、細胞診※結果は後日郵送 対象・資格: (1)頸(けい)がん検診・平成26年4/2〜平成27年4/1に20歳以上の誕生日を迎える女性市民のうち、 偶数年齢になる方、または前年度未受診の方 (2)体がん検診・(1)の受診者のうち、問診の結果、医師が必要と認める方※2年に1回受診可 費用:自己負担額…800円※当日医療機関の窓口で支払い。次の方は必要書類を医療機関の窓口に提出すれば無料で受診できます。 (1)生活保護受給者(生活保護証明書) (2)中国残留邦人等支援給付受給世帯(受給証明書) (3)今年度40歳を迎える方(昭和49年4/2〜昭和50年4/1生まれの方、保険証提示) 持ち物:健康保険証と自己負担金 その他:注意…(1)受診前日に膣内は洗わない (2)受診2・3日前から性生活は避ける (3)最近の生理日を確認※生理中の方は受診不可 申込方法:指定医療機関(下表参照)で直接受診 問合せ先:健康課(電話:581・4111) ●子宮がん検診実施医療機関(平成26年度) [医療機関名]大川産婦人科医院 多摩平3−14−4 電話:586・1061 [検診日・時間]月・水・土9:00〜12:00、14:00〜16:00 火・金9:00〜12:00 ※女性医師は要問い合わせ [備考] ※受付時間(時間内にお越しください) 月・水・土 8:30〜12:00、13:30〜16:00 火・金 8:30〜12:00 [医療機関名]産婦人科コンチェルト 日野2949−4 電話:586・1103 [検診日・時間]月〜金9:00〜11:30、15:00〜16:30 [備考] 予約患者さま優先のため、予約をされていない方は、 11:00以降、16:00以降に実施することが多くなります。(電話予約可) ※受付時間 月〜金9:00〜11:00、15:00〜16:00 [医療機関名]加来産婦人科コンチェルト第二 日野本町3−11−4日野スカイマンション202 電話:514・8622 [検診日・時間]月〜水・金9:00〜12:00、14:00〜16:00 [備考] ※電話予約できます 土9:00〜12:00 [医療機関名]三沢台診療所 三沢2−12−13 電話:592・0466 [検診日・時間]火(隔週)9:30〜12:00 ※女性医師による [備考] ※完全予約制。電話予約 [医療機関名]日野市立病院 多摩平4−3−1 電話:581・2677 [検診日・時間]月〜金8:30〜11:00(受付) (一般外来診療時間内で受診) ※水〜金は女性医師による [備考] 産婦人科外来で実施 ※一般外来の診療時間内で実施 [検診日・時間]火・水14:00(受付) (予約制) ※女性医師による [備考] ※要電話予約 先着順(1日15人) 予約、受付時間:平日14:00〜16:00 消費生活相談室から 信用できる?!特別安くなる外壁塗装工事 (1)モデル工事にするので特別値引きをする。今日中に契約を。 (2)近所で外壁塗装を行っているので、一緒にすれば特別安くする。足場を掛けないので半額でできる。 きちんとした見積もりは、現場や家の設計図をよく確認して塗装面積を計測しないと出すことができません。 見積書に数量や材料の単価が記載されているか確認しましょう。 明細がない「一式」見積もりは信頼できませんし、特別な値引きをしたり、契約を急がせる業者との契約は避けましょう。 また、同じ工事内容で他の業者から見積もりをとる「相見積もり」をして、比較することも大切です。 塗装工事の差は数年経ってから出てきます。 職人が塗装の認定資格を持っているか否かの確認や、実際に工事をした現場を見せてもらうようにすると安心です。 訪問販売での工事契約は契約日から8日以内であれば、クーリング・オフで解約できます。 また「住まいダイヤル」では、住宅リフォームに関する幅広い相談に応じています。 見積書のチェックを希望する方は、リフォーム見積チェックサービス(電話:0570・016・100)をご利用ください。 問合せ先:日野市消費生活相談室(電話:581・3556土曜・日曜日、祝日を除く午前9時30分〜正午、午後1時〜4時) ひとり親家庭などと障害児の養育者に手当を支給します 12/1から、公的年金給付などの額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、 その差額分を児童扶養手当として受け取る事ができるようになります。支給される手当は右表の通りです。 いずれの手当も所得の制限があるほか、児童が施設に入所しているなど、受給できない場合があります。 詳細はお問い合わせください。 問合せ先:子育て課【代表電話】 [手当名]育成手当 [対象]平成8年4/2以降生まれの児童を養育している「父、母または養育者※」 [支給額]申請の翌月から児童1人につき月13,500円 [手当名]障害手当 [対象]次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方 (1)愛の手帳1〜3度程度(2)身体障害者手帳1・2級程度(3)脳性麻ひまたは進行性筋萎縮症 [支給額]申請の翌月から児童1人につき月15,500円 [手当名]児童扶養手当※12月から公的年金と併給可。申請方法など詳細は問い合わせを [対象]平成8年4/2以降生まれ(一定の障害がある児童は20歳未満)の児童を養育している「父、母または養育者※」 [支給額]申請の翌月分から児童1人の場合月9,680円〜41,020円児童2人目以降は加算あり(所得制限に応じて変わります) ※次のいずれかに該当する父、母または養育者 (1)父母が離婚 (2)父または母が死亡 (3)父または母が重度の障害者 (4)父または母が1年以上拘禁されている (5)婚姻によらないで出生(認知されていても、認知の父に扶養されていなければ受給可) (6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けたとき