暮らしの中にマイナンバー Q1 マイナンバーとは何のこと? マイナンバー制度が始まるとどうなるの? A マイナンバー(社会保障・税番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことです。 平成28年1月以降、下図の通りさまざまな手続きで個人番号が必要になります。 マイナンバー制度は「行政の効率化」「国民の利便性の向上」「公平・公正な社会を実現」というメリットがあります。 ■個人番号を通知 【通知カード】 お住まいの市区町村に出生届提出後、簡易書留で郵送します。現在、住民票をお持ちの方には10月以降順次送付します。 市役所 ↓個人番号を通知 誕生 個人番号カードが欲しい ↓申請 市役所 ↓交付 ■個人番号カードの取得 【個人番号カード】 「個人番号カード」は本人確認書類として利用できるほか、コンビニエンスストアで住民票などを取得する際にも利用できます。 お住まいの市区町村に申請後、「通知カード」と引き換えに無料で交付します。有効期間は10年間(20歳未満の方は5年間)、 引き換えは平成28年1月以降行う予定です。詳細はマイナンバー特集号第2・第3号でお知らせします。 高校生・大学生など ↓個人番号を提示(添付書類省略) 学校 ■奨学金などの申請 住民票や保護者などの課税証明書の添付を省略することができます。 ■扶養家族の届け出 国民年金、健康保険の被扶養者認定の手続きの際に、課税証明書の添付を省略することができます。 就職 ↓個人番号を提示 会社 結婚 ↓扶養家族の個人番号を提示(添付書類省略) 会社 ↓ 従業員やその扶養家族の個人番号を源泉徴収票に記載し、市役所や税務署に提出 ↓ 市役所など ■児童手当の現況届 年金手帳、健康保険証の添付を省略することができます。 子育て ↓個人番号を提示(添付書類省略) 市役所など ■厚生年金の請求 住民票、課税証明書の添付を省略することができます。 退職 ↓個人番号を提示(添付書類省略) 年金事務所 ※添付書類の省略は平成29年7月から開始される予定です