その他 ■平成27年度東京都立霊園申込受け付け 詳細は、7月15日(水)まで配布する申し込みのしおりをご覧ください。 配布場所:市役所1階市民相談窓口、3階環境保全課、七生支所、豊田駅連絡所 問合せ先:(公財)東京都公園協会霊園課(電話:03・3232・3151) ■事業所向けのLED設置助成金のご利用を 工場などの照明をLEDに交換すると、東京都から半額の補助が受けられます。 対象・資格:都内で中小企業を営む方 助成費用:対象経費の2分の1で1千万円を限度 申込方法:9月30日(水)まで 問合せ先:東京都中小企業振興公社設備リース課(電話:03・5822・9031) ■多摩川上流域の山林を購入します 東京都水道局では、林業不振などにより手入れができず、 所有者が手放す意向のある民有林を購入する「民有林購入事業」を9月30日(水)まで実施しています。 詳細は、東京都水道局ホームページをご覧ください。 問合せ先:東京都水道局水源管理事務所(電話:0428・21・3894) 65歳以上の方へ平成27年度介護保険料決定通知書を7月8日に送付します 7月中に介護保険料決定通知書が届かない場合はお早めにご連絡ください。 ▼介護保険料について 65歳以上の方の介護保険料は3年ごとに見直しを行っています。 このたび平成27年度から3年間のサービス費用の見込みをもとに下表の通り新たな介護保険料額を決定しました。 介護保険法の改正に伴い、所得水準に応じた介護保険料の負担となるよう、保険料段階を14段階に分けました。 なお、保険料段階が第一段階の方には、公費による新たな負担軽減措置が適用されています。 ▼お支払い方法 ・特別徴収の方は、年金から天引きします。 ・普通徴収の方は同封の納付書で納期限迄にお支払いください。 ただし口座振替登録済の方は納期限に登録口座から振替します。 ▼保険料の納め忘れにご注意を 保険料を納めないでいると、介護サービスを利用するときに、 支払い方法や自己負担に変更が生じる場合がありますのでご注意ください。 問合せ先:高齢福祉課介護保険係【代表電話】 ●平成27年度の保険料段階と金額 [保険料段階]第1段階 [対象者]世帯全員が住民税非課税者で本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下、または老齢福祉年金受給者。または生活保護受給者 [基準額に対する割合]0.45 [保険料(月額)]2,268円 [保険料(年額)]27,216円 [保険料段階]第2段階 [対象者]世帯全員が住民税非課税者で本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下 [基準額に対する割合]0.65 [保険料(月額)]3,276円 [保険料(年額)]39,312円 [保険料段階]第3段階 [対象者]世帯全員が住民税非課税者で本人の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超 [基準額に対する割合]0.75 [保険料(月額)]3,780円 [保険料(年額)]45,360円 [保険料段階]第4段階 [対象者]世帯に住民税課税者がおり本人が住民税非課税者で合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下 [基準額に対する割合]0.85 [保険料(月額)]4,284円 [保険料(年額)]51,408円 [保険料段階]第5段階(基準額) [対象者]世帯に住民税課税者がおり本人が住民税非課税者で合計所得金額+課税年金収入額が80万円超 [基準額に対する割合]1 [保険料(月額)]5,040円 [保険料(年額)]60,480円 [保険料段階]第6段階 [対象者]本人が住民税課税者で合計所得金額が125万円未満 [基準額に対する割合]1.1 [保険料(月額)]5,544円 [保険料(年額)]66,528円 [保険料段階]第7段階 [対象者]本人が住民税課税者で合計所得金額が125万円以上190万円未満 [基準額に対する割合]1.25 [保険料(月額)]6,300円 [保険料(年額)]75,600円 [保険料段階]第8段階 [対象者]本人が住民税課税者で合計所得金額が190万円以上400万円未満 [基準額に対する割合]1.5 [保険料(月額)]7,560円 [保険料(年額)]90,720円 [保険料段階]第9段階 [対象者]本人が住民税課税者で合計所得金額が400万円以上600万円未満 [基準額に対する割合]1.65 [保険料(月額)]8,316円 [保険料(年額)]99,792円 [保険料段階]第10段階 [対象者]本人が住民税課税者で合計所得金額が600万円以上800万円未満 [基準額に対する割合]1.8 [保険料(月額)]9,072円 [保険料(年額)]108,864円 [保険料段階]第11段階 [対象者]本人が住民税課税者で合計所得金額が800万円以上1,000万円未満 [基準額に対する割合]2 [保険料(月額)]10,080円 [保険料(年額)]120,960円 [保険料段階]第12段階 [対象者]本人が住民税課税者で合計所得金額が1,000万円以上1,200万円未満 [基準額に対する割合]2.2 [保険料(月額)]11,088円 [保険料(年額)]133,056円 [保険料段階]第13段階 [対象者]本人が住民税課税者で合計所得金額が1,200万円以上1,400万円未満 [基準額に対する割合]2.4 [保険料(月額)]12,096円 [保険料(年額)]145,152円 [保険料段階]第14段階 [対象者]本人が住民税課税者で合計所得金額が1,400万円以上 [基準額に対する割合]2.6 [保険料(月額)]13,104円 [保険料(年額)]157,248円 国民健康保険税の納税通知書を発送します 平成27年度(4月〜平成28年3月分)の国民健康保険税納税通知書を7/10(金)に世帯主宛てに発送します。 今年度の税額や納期限、計算方法などを説明していますのでご確認ください。 ▼平成27年度国民健康保険税の改正点について 変更1:課税限度額が引上げ ・基礎課税額…現行51万円→52万円 ・後期高齢者支援金等課税額…現行16万円→17万円 ・介護納付金課税額…現行14万円→16万円 変更2:低所得世帯の均等割・平等割額の軽減判定所得額を拡大 ●軽減判定所得比較表 ○平成26年度 [7割軽減]33万円以下の世帯 [5割軽減]33万円+(24.5万円×加入者数)以下の世帯 [2割軽減]33万円+(45万円×加入者数)以下の世帯 ○平成27年度 [7割軽減]33万円以下の世帯 [5割軽減]33万円+(26万円×加入者数)以下の世帯 [2割軽減]33万円+(47万円×加入者数)以下の世帯 ※軽減判定所得は、国保に入っていない世帯主の所得も含まれます。 ※国保から後期高齢者医療保険に移られた方がいる世帯を、特定同一世帯といいます。 世帯内に国保から後期高齢者医療保険へ移られた方がいる場合は、その方の所得も含めて軽減判定を行います。 ▼所得の申告について 国民健康保険にご加入の方は所得の申告が必要です。確定申告・住民税の申告をした方は必要ありません。 平成26年中の所得が分かるものを持参して申告をしてください。 収入がない方なども、申告することにより税額を軽減できる場合があります。 ▼「会社都合による離職者」について 会社都合による離職で国民健康保険に加入した場合は、申告により国民健康保険税が減額となる場合があります。 詳細はお問い合わせください。 ▼保険税の減免について 地震や火災などの災害にあった時、生活が著しく困窮し保険税を納付することが困難となった時はご相談ください。 問合せ先:保険年金課保険税係【代表電話】 国民年金保険料を納めることが困難な方へ 保険料免除制度があります 申請者本人・配偶者・世帯主おのおのの前年所得が一定額以下の場合は、申請により保険料が免除されます。 免除された期間は年金を受けるために必要な期間に含まれますが、 受け取る年金額は保険料を全額納付した場合に比べ減額されます。 ▼若年者(30歳未満)納付猶予制度 同居の世帯主の前年所得に関わらず、30歳未満の申請者本人および配偶者の前年所得が一定額以下の場合、 申請により保険料納付が猶予されます。 ▼学生納付特例制度 大学・短大・専修学校などの学生で前年所得が一定額以下の場合、 申請により保険料納付が猶予されます。若年者納付猶予・学生納付特例が承認された期間は、 受け取る年金額には反映されませんが、年金を受けるために必要な期間に含まれます。 ▼失業されている方の前年所得は審査対象外になります 申込方法:請者本人・配偶者・世帯主の中で失業した方がいる場合、 雇用保険被保険者離職票や受給資格者証などを添付して申請すると、その方の前年所得は審査対象外になります。 ▼申請方法〜申請は毎年お願いします 市役所2階保険年金課、または日本年金機構立川年金事務所でお手続きください。それぞれ必要な書類などがありますので、 来所前にご相談ください。 【平成27年度分承認期間】 免除、若年者納付猶予制度…7月〜平成28年6月、学生納付特例制度…4月〜平成28年3月 ▼保険料追納制度 申請が承認された期間については、10年以内であれば一定の金額を加算して保険料を遡って納めること(追納)ができます。 問合せ先:日本年金機構立川年金事務所(電話:042・523・0352)、市保険年金課年金係【代表電話】