Q1 「通知カード」届きましたか? A 「通知カード」は簡易書留で住民票の住所地に郵送しています。 ご不在の場合には、一定期間郵便局で保管の上、市役所に戻ります。 「通知カード」が戻った世帯に関しては、順次普通郵便で受取方法をご案内します。 ■「通知カード」が届いたら 「通知カード」が届いたら、まずはしっかりと内容をご確認ください。 「通知カード」は、皆さまの個人番号をお知らせする大切なカードです。 ご自身の氏名・住所・生年月日などと個人番号を確認しましょう。 ■封筒に入っているもの (1)「通知カード」 あなたのマイナンバー(個人番号)が記載されています。ミシン目に沿って切り離し、大切に保管してください。 「個人番号カード」の取得にも必要です。 (2)「個人番号カード」交付申請書 必要事項を記入し、写真を貼れば、簡単に申請ができます。詳細は4,5ページをご覧ください。 (3)説明用パンフレット マイナンバー制度の概要や「個人番号カード」の申請方法が書かれています。必ずお読みください。 (4)返信用封筒 ■「通知カード」が届かなかったら ご不在でお届けできなかった方の「通知カード」は一定期間郵便局で保管され、その後市役所に戻ってきます。 戻ってきた世帯に関しては、普通郵便で受取方法を順次ご案内していますので、お待ちください。 なお、「簡易書留ご不在連絡票(マイナンバー専用)」(写真右)は各種問い合わせに必要ですので、 「通知カード」を受け取るまで大切に保管をお願いします。 Q2 マイナンバー(個人番号)はどんな時に必要なの? A 次の各種行政手続きの際に、順次マイナンバー(個人番号)が必要になります。 なりすましを防止するため、(1)本人確認、(2)マイナンバーの両方の確認が必要になります。 (1)本人確認には運転免許証やパスポートなどが、(2)マイナンバーの確認には「通知カード」などが必要となります。 「個人番号カード」は(1)本人確認と(2)マイナンバーの両方を確認できる唯一のカードです。 こんな場面でマイナンバー(個人番号) 従業員 ・扶養控除等(異動)申告書など会社に提出する税務関係書類に ・健康保険や雇用保険、年金などの手続きに 学生 ・アルバイトの勤務先に ・奨学金の申請に ・勤労学生の控除手続きに 主婦・保護者 ・パート・アルバイトの勤務先に ・出産育児一時金や育休の申請に ・児童手当の申請に 高齢者・障害者など ・年金給付の手続きに ・福祉や介護の手続きに ・災害時の支援利用に 手続きには(1)本人確認と(2)マイナンバー ●個人番号カードを持っていない場合 運転免許証など((1)本人確認を証明) + 通知カードなど((2)マイナンバーを証明) (1)(2)の2種類必要 ●個人番号カードを持っている場合 個人番号カード (1)本人確認と(2)マイナンバーの両方を証明 1枚で証明