2/16(火)から市役所5階505会議室で 市・都民税の申告受付が始まります 受付期間:2/16(火)〜3/15(火) 申告会場:市役所5階505会議室 問合せ先:市民税課【代表電話】 市・都民税の申告は必要ですか? 平成28年1月1日現在日野市に住所のある方 ↓ 平成27年中に収入のある方 ↓ 税務署で確定申告する方 ↓ 申告の必要はありません 平成28年1月1日現在日野市に住所のある方 ↓ 平成27年中に収入のある方 ↓ 給与収入のみの方で、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されている方(勤務先に確認してください) ↓ 申告の必要はありませんが、源泉徴収票に記載されていない控除(医療費控除など)を受ける場合は申告が必要です 平成28年1月1日現在日野市に住所のある方 ↓ 平成27年中に収入のある方 ↓ 公的年金収入のみの方 ↓ 申告の必要はありませんが、源泉徴収票に記載されていない控除(医療費控除など)を受ける場合は申告が必要です 平成28年1月1日現在日野市に住所のある方 ↓ 平成27年中に収入のある方 ↓ 上記以外の方 ↓ 申告が必要です 平成28年1月1日現在日野市に住所のある方 ↓ 平成27年中に収入のない方 ↓ 市内の親族に扶養されている方 ↓ 申告の必要はありません 平成28年1月1日現在日野市に住所のある方 ↓ 平成27年中に収入のない方 ↓ その他の方(仕送り・貯金などで生活している方、市外の親族に扶養されている方など) ↓ 申告が必要です 平成28年1月1日現在、日野市に住所のない方で、市内に事務所・事業所、家屋敷(単身赴任中の方など)を所有している方 ↓ 申告が必要です ※この表は一般的な例を解説したものです。当てはまらない場合がありますので、ご不明な点はお問い合わせください ※収入がない方、少ない方でも国民健康保険、後期高齢者医療保険にご加入の方は、 市・都民税の申告が必要です(所得金額により保険料などの軽減を受けられる場合があります) 申告相談・受付 市・都民税の申告相談・受付は、下表の通りです。申告書は、郵送でも受け付けます。 七生支所・豊田駅連絡所でも、完全に記入済みの市・都民税申告書はお預かりしますが(土曜・日曜日を除く)、 税専門の職員がいないため、申告相談はできません。 ■市・都民税の申告相談・受付日程表 [日程]2/16(火)〜3/15(火)※土曜・日曜日を除く。 ただし2/20(土)・27(土)は実施。例年この2日間は比較的混雑しないのでぜひご利用ください [時間]8:45〜17:00 [会場]市役所5階505会議室 [日程]2/17(水)〜19(金) [時間] 9:00〜11:30 13:00〜16:30 [会場]七生福祉センター(三沢3−50−1七生公会堂1階) 申告に必要なもの 1.市・都民税申告書(申告書が送られている方は、その用紙) 2.平成27年中の所得(収入)に関する書類 (1)給与所得の方は、源泉徴収票か給与明細書 (2)公的年金受給者の方は、公的年金の源泉徴収票 (3)給与・公的年金以外の所得のある方は、収入金額や必要経費の分かる帳簿や領収書など 3.平成27年中の控除に関する書類 (1)医療費控除を受ける方は、医療費の領収書 (2)社会保険料控除を受ける方は、 国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料などの支払済額が分かる書類 (日野市に納めている社会保険料は除く) ※国民年金保険料および国民年金基金の掛金について、社会保険料控除の適用を受けるには、 支払いをした旨を証する書類などを添付する必要があります (3)生命保険料・個人年金保険料・地震保険料・旧長期損害保険料を支払った方は、その控除証明書 (4)勤労学生控除を受ける方は、学生証など (5)障害者控除を受ける方は、身体障害者手帳・障害者控除対象者認定書など (6)寄附金控除を受ける方は、寄附した金額を確認できる領収書など (7)そのほか控除に必要な書類 ※社会保険料などで、給与所得の源泉徴収票に記載されている分については、必要ありません 4.印鑑(認め印で可) ※平成28年度分の市・都民税の申告には、個人番号(マイナンバー)の記載は不要です 申告書の配布 市・都民税申告書は、市役所1階市民税課、七生支所、豊田駅連絡所にあります。 なお、必要な方には郵送しますので、市民税課へご連絡ください。 ※昨年、市・都民税の申告をした方には、2/4(木)に平成28年度市・都民税申告書を発送します ●再就職をされる方へ 平成28年度の市・都民税について、特別徴収(給与差引き)を希望する場合は、 新しい勤務先を通じて4/1(金)までに市へ切替申請書を提出する必要があります。 市・都民税の申告の郵送受付 郵送で申告書を提出する場合は、 5面「申告に必要なもの」の1、2、3の書類を〒191−8686日野市市民税課までお送りください。 なお、申告の受付書は郵送の場合は原則お返ししません。 受付書が必要な方は、82円切手を貼った返信用封筒を同封してください。 平成28年度市民税・都民税(個人住民税)税制改正について 1.ふるさと寄附金に係る改正 (1)特例控除限度額の拡充 寄附金税額控除の特例控除の上限が、個人住民税所得割の1割から2割に拡充されます。 平成28年度課税分(平成27年1/1以降に支払の寄附金)から対象となります。 (2)ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設〜寄附金控除手続きの簡素化 確定申告不要な給与所得者などがふるさと納税を行った場合に、 確定申告を行わなくても寄附金控除が適用される「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。 この制度は、平成27年4/1以後の寄附から適用されます。 所得税からの控除は発生せず、翌年度の個人住民税(翌年6月からの徴収分)から控除されます。 制度の適用を受けるには、寄附先の自治体に「寄附金税額控除等に係る寄附金特例申請書」を提出します。 5団体を超える場合は確定申告が必要です。詳細は寄附先の自治体にご確認ください。 2.公的年金からの特別徴収制度の見直し 公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われます。 10/1以後に実施する特別徴収から適用となります。 (1)仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化) 年間の公的年金からの特別徴収税額の平準化を図るため、 仮特別徴収税額が「前年度分の公的年金などに係る個人住民税額の2分の1に相当する額」となります。 今回の改正は、仮特別徴収額の算定方法の見直しを行うものであり、 税負担となる年税額の増減を生じさせるものではありません。 改正前 ○本徴収 [10月](年税額−仮徴収額)÷3 [12月](年税額−仮徴収額)÷3 [2月](年税額−仮徴収額)÷3 ○仮徴収 [4月]前年度分の本徴収額÷3(前年2月と同額) [6月]前年度分の本徴収額÷3(前年2月と同額) [8月]前年度分の本徴収額÷3(前年2月と同額) 改正後 ○本徴収 [10月](年税額−仮徴収額)÷3 [12月](年税額−仮徴収額)÷3 [2月](年税額−仮徴収額)÷3 ○仮徴収 [4月](前年度分の年税額÷2)÷3 [6月](前年度分の年税額÷2)÷3 [8月](前年度分の年税額÷2)÷3 (2)転出・税額変更があった場合の特別徴収の継続 公的年金からの特別徴収対象者が他市区町村に転出した場合や、特別徴収の税額に変更が生じた場合は 特別徴収は停止され、普通徴収(納付書での納付)に切り替わっていましたが、 一定の要件の下で特別徴収が継続されることになりました。