国民健康保険税率などを改定 〜健康寿命延伸と安心して医療を受けられる制度を目指して〜 お問い合わせ:代表TEL 保険年金課 ■前回の改定と現状について 国民健康保険は、職場の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)の加入者や生活保護を受けている人などを除く 全ての人が加入する保険で、病気などに備えて加入者に保険税をご負担いただく支え合いの制度です。 また、医療給付などに掛かる費用は、総額から国や東京都からの補助金などを除いた金額を、 加入者の保険税でまかなうことが保険制度の基本です。 前回は平成23年度に税率などの改定を行いました。 平成22年度の時点で、平成23年度から4年間の国保財政の収支予測をたてたところ、 多額の不足が見込まれたため、その半分を税率の改定で、残りを市の一般会計繰入金を増額して対応することとしました。 その後、社会情勢の変化による加入者の減少や、補助金などの増額の影響もあり、 4年間の収支予測と実際の決算額とは、隔たりが発生しました。 しかし、日野市は被保険者の高齢化率が高いことや、医療の高度化の影響もあり、 一人当たり医療費は収支予測の通りに伸び続けています(表1参照)。 一方、保険税率は、改定をした平成23年度は、26市平均を上回りましたが、 平成24年度以降は低く、全国や都内と比較しても非常に低いため(表2参照)、 現在も収支のバランスを欠いた状態です(表3参照)。 将来にわたって、国民健康保険が持続可能な医療保険制度であるために、 平成27年度に法改正があり、国の財政支援も強化されました。 日野市国保も超高齢社会が進展しても持続可能であるために、税率を改定し、収支のバランスを改善します。 保険事業の推進と共に、健全な財政運営を目指します。 ■地方税法改正による軽減世帯の拡充と課税限度額の引き上げ 平成28年3月に地方税法が改正され、以下の2点が改正されました。 1.軽減基準額の引上げ 総所得額が下記の基準を超えない世帯には、均等割、平等割を7割、5割、2割 軽減します。 基準額引上げにより、軽減を受けられる対象世帯が広がります。 [軽減割合]7割軽減 [改定後の総所得金額]33万円以下 [平成27年度の総所得金額]33万円以下 [均等割額・平等割額(年額)1人世帯(医療・支援・介護)]15,300円 [軽減割合]5割軽減 [改定後の総所得金額]33万円+26万5千円×加入者数 [平成27年度の総所得金額]33万円+26万円×加入者数 [均等割額・平等割額(年額)1人世帯(医療・支援・介護)]25,200円 [軽減割合]2割軽減 [改定後の総所得金額]33万円+48万円×加入者数 [平成27年度の総所得金額]33万円+47万円×加入者数 [均等割額・平等割額(年額)1人世帯(医療・支援・介護)]40,800円 ※軽減判定所得は、国保に加入していない世帯主の所得も含まれます。 また、国保から後期高齢者医療保険に移られた方がいる世帯を特定同一世帯といいます。 このような世帯については、後期高齢者医療保険へ移られた方の所得も含めて軽減判定を行います 2.課税限度額の引上げ [税の種別]医療分 [改定後の課税限度額]54万円 [平成27年度の課税限度額]52万円 [税の種別]後期高齢者支援金分 [改定後の課税限度額]19万円 [平成27年度の課税限度額]17万円 [税の種別]介護納付金分 [改定後の課税限度額]16万円 [平成27年度の課税限度額]16万円