誰もが暮らしやすいまちへ~障害のある方とともにあるまち ◎おかげさまで10 周年!!障害のある方の働く力を発信する「日野わーく・わーく」 「日野わーく・わーく」は、市内6カ所の障害福祉サービス事業所などが連携して、平成18年の発足以来、 企業からの共同受注や共同販売、アンテナショップの運営、地域に根ざした商品開発や仕事の開拓などに取り組んでいます。 ニッポン全国おやつランキング準グランプリ受賞「“ひののめぐみ”焼きカレーパン」や、 HINO-1グランプリを受賞した商品などを開発・販売するなど、産業・農業・NPO・市民団体などと連携し、 福祉の枠を超えて地域の活性化に寄与しています。 また、平成21年2月に開業した、アンテナショップ豊田駅北口ショップ「わーく・わーく」では、 障害者の経済的自立に向け、手作り品の販売を行っているほか、障害のある方の就労に向けた 訓練事業である日野市障害者就労チャレンジ支援事業の訓練場所としても活用されています。 問い合わせ:日野市障害者生活・就労支援センター(にこわーく内)(tel843-1008) ▼共同販売 ・高校販売 ・市役所販売など ▼アンテナショップ ・生産品の販売 ・定期イベントの開催など ▼共同受注 ・商工会館清掃 ・スイーツハーモニー ・段ボールコンポストなど ▼商品開発 ・「ひののめぐみ」焼きカレーパン ・HINO-1 グランプリ ■5月~平成29年2月に”にこわーく”で開催、設立10周年記念定期イベント 5月~平成29年2月の毎月最終日曜日に、設立10周年を記念して体験型イベントを行っています。 イベントの内容は毎月変わります。ご来場の際にお問い合わせください。 紙すき体験、消しゴムはんこを使った製品作り、点字体験、焼き菓子の大試食会、福引抽選会など 所在地:多摩平2-5-1クレヴィア豊田多摩平の森1階 ◎障害者差別に関する相談窓口を設置 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28 年4 月に施行されました。 この法律は、障害者への差別をなくし、誰もがお互いに人格と個性を尊重し合いながら、ともに生きる社会の実現を目指すものです。 障害者差別解消法の施行に伴い、市では、障害の有無にかかわらず誰もが安心して暮らせるまちづくりのため、 差別解消に向けた日野市の基本方針を検討する「障害者差別解消検討委員会」およびさまざまな関係機関をつなぎ、 障害のある方からの障害者差別に関する相談に対し、 適切に各自の役割に応じた取り組みができるよう協議を行う「障害者差別解消支援地域協議会」を設置します。 また、障害者差別に関する相談窓口を、 市役所2階障害福祉課(tel585-1111 FAX583-0294 syogaif@city.hino.lg.jp)に設置しました。 差別と思われることなどがありましたらご相談ください。 ◎障害福祉サービスの紹介 障害福祉サービスの対象となる方は、障害者総合支援法に基づきサービスの必要性があると判断された方です。 広報今号では、障害福祉サービスのうち「介護給付」と「訓練等給付」について紹介します。 障害の内容や年齢などによって、利用できるサービスが異なりますので、 利用をご希望の方は市役所2階障害福祉課までご相談ください。 問い合わせ:障害福祉課代表tel ■介護給付 ・居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 ・重度訪問介護 重度の肢体不自由または重度の知的障害、精神障害により、行動上著しい困難を有し、常に介護を必要とする方に、 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを行います。 ・同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する方に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、 移動の援護などの外出支援を行います。 ・行動援護 自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。 ・重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 ・短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 ・療養介護 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の支援を行います。 ・生活介護 常に介護を必要とする方に、昼間の入浴・排せつ・食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 ・障害者支援施設での夜間ケアなど(施設入所支援) 施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 ■訓練等給付 ・自立訓練 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 機能訓練と生活訓練があります。 ・就労移行支援 一般企業などへの就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 ・就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型) 一般企業などでの就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。 ・共同生活援助(グループホーム) グループホームに入居する方に、夜間や休日、相談や日常生活上の援助を行います。 また、必要性が認定される方には、入浴、排泄、食事などのサービスも提供します。 さらに、入居者間の交流を保ちながら一人で暮らしたいというニーズに応えるためのサテライト型住居※の紹介もあります。 ※サテライト型住居とは、一人暮らしの形態を確保しつつ、 居間、食堂などの利用者が相互に交流を図ることができる設備が近隣にある住居。