市政のお知らせ ◎国民健康保険税の納税通知書を発送します 平成28年度(4月~平成29年3月分)の国民健康保険税納税通知書を7/12(火)に世帯主宛てに発送します。 今年度の税額や納期限、計算方法などが記載されていますので、ご確認ください。 問合せ:保険年金課保険税係代表tel ■平成28年度国民健康保険税の改正点について ・税率を改定し資産割の廃止(表1参照) 【表1】新税率と現行の比較表(年税額) ・区分:医療分 内容:所得割 新税率(A):5.0% 旧税率(B):4.8% 増減など(C=A-B):0.2% 内容:資産割廃止 新税率(A):0% 旧税率(B):10% 増減など(C=A-B):△10% 内容:資産割廃止 新税率(A):0% 旧税率(B):10% 増減など(C=A-B):△10% 内容:平等割(世帯当たり) 新税率(A):6,000円 旧税率(B):9,000円 増減など(C=A-B):△3,000円 ・区分:後期高齢者支援金分 内容:平等割(世帯当たり) 新税率(A):6,000円 旧税率(B):9,000円 増減など(C=A-B):△3,000円 内容:均等割(1人当たり) 新税率(A):9,000円 旧税率(B):6,000円 増減など(C=A-B):3,000円 ・区分:介護納付金分 内容:均等割(1人当たり) 新税率(A):12,000円 旧税率(B):12,000円 増減など(C=A-B):改定なし ・区分:1人当たり年税額(介護含む) 新税率(A):51,000円 旧税率(B):45,600円 増減など(C=A-B):5,400円 ・区分:1人当たり年税額(介護なし) 新税率(A):39,000円 旧税率(B):33,600円 増減など(C=A-B):5,400円 ■地方税法改正による軽減世帯の拡充と課税限度額の引き上げについて (1)課税限度額が引き上げになります ・基礎課税額…現行52万円→54万円 ・後期高齢者支援金等課税額…現行17万円→19万円 ・介護納付金課税額…現行16万円を据え置き (2)低所得世帯の均等割・平等割額の軽減判定所得額を拡大(表2参照) 【表2】軽減判定所得比較表 ・軽減率:7割軽減 平成28年度:33万円以下の世帯 平成27年度:33万円以下の世帯 ・軽減率:5割軽減 平成28年度:33万円+(26.5万円×加入者数)以下の世帯 平成27年度:33万円+(26万円×加入者数)以下の世帯 ・軽減率:2割軽減 平成28年度:33万円+(48万円×加入者数)以下の世帯 平成27年度:33万円+(47万円×加入者数)以下の世帯 ※軽減判定所得は、国保に入っていない世帯主の所得も含まれます ※ 国保から後期高齢者医療保険に移られた方がいる世帯を、特定同一世帯といいます。 世帯内に国保から後期高齢者医療保険へ移られた方がいる場合は、その方の所得も含めて軽減判定を行います。 ■所得の申告について 国民健康保険加入者は所得の申告が必要です。確定申告・住民税の申告をした方は必要ありません。 平成27年中の所得が分かるものを持参して申告をしてください。 収入が無い方なども、申告することで税額を軽減できる場合があります。 ■会社都合による離職者について 倒産や解雇など会社都合による離職で国民健康保険に加入した場合は、申告により国民健康保険税が減額となる場合があります。 詳細はお問い合わせください。 ■保険税の減免について 地震や火災などの災害に遭い、収入が激減したことで生活が著しく困窮し保険税を納付することが困難となった場合はご相談ください。 ◎国民年金保険料を納めることが困難な方へ 申請者本人・配偶者・世帯主おのおのの前年所得が一定額以下の場合は、申請により保険料が免除されます。 免除された期間は年金を受けるために必要な期間に含まれますが、受け取る年金額は保険料を全額納付した場合に比べ減額されます。 問合せ:日本年金機構立川年金事務所(Tel042-523-0352)、市保険年金課代表Tel ▼納付猶予制度.平成28年7月から対象年齢が50歳未満に拡大 同居の世帯主の前年所得に関わらず、50歳未満の申請者本人および配偶者の前年所得が一定額以下の場合、 申請により保険料納付が猶予されます。 ▼学生納付特例制度 大学・短大・専修学校などの学生で前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料納付が猶予されます。 納付猶予・学生納付特例が承認された期間は、年金を受けるために必要な期間に含まれますが、受け取る年金額には反映されません。 ▼失業している方の前年所得額を「0円」とみなす特例免除があります 申請者本人・配偶者・世帯主の中で失業した方がいる場合、雇用保険被保険者離職票や受給資格者証などを添付して申請すると、 その方の前年所得額を「0円」とみなす特例免除があります。 ▼申請方法.毎年申請が必要です(審査の継続申出を受理されている方は除く) 市役所2階保険年金課または日本年金機構立川年金事務所で手続きしてください。 それぞれ必要な書類などがありますので来所前にご相談ください。 【平成28年度分承認期間】 ・免除、納付猶予制度…平成28年7月~平成29年6月 ・学生納付特例制度…平成28年4月~平成29年3月 ▼保険料追納制度 申請が承認された期間については10年以内であれば一定の金額を加算して保険料をさかのぼって納める(追納)ことができます。