表1:障害者(児)手当支給概要 [手当名](1)特別障害者手当 ※年4回(2・5・8・11月)払い ※申請月の翌月から該当 [支給月額]26,830円 [手当の受給(申請)ができる方] 20歳以上で重度の障害があるため日常生活に常時特別な介護が必要な方 ※おおむね身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度またはそれらが重複している方。 あるいはそれらと同等の疾病、精神障害の方(支給には原則所定の診断書による判定が必要です) ※施設などに入所している方、病院または診療所に3カ月を超えて入院している方を除く [備考]支給制限:受給者(申請者)の所得や、配偶者・扶養義務者の所得が表2の制限額以上である場合は、支給されません [手当名](2)障害児福祉手当 ※年4回(2・5・8・11月)払い ※申請月の翌月から該当 [支給月額]14,600円 [手当の受給(申請)ができる方]20歳未満で重度の障害があるため日常生活に常時特別な介護が必要な方 ※おおむね身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度またはそれらが重複している方。 あるいはそれらと同等の疾病、精神障害の方(支給には原則所定の診断書による判定が必要です) ※施設などに入所している方、障害を支給事由とする給付(障害年金など)を受けている方を除く [備考]支給制限:受給者(申請者)の所得や、配偶者・扶養義務者の所得が表2の制限額以上である場合は、支給されません [手当名](3)特別児童扶養手当 ※年3回(4・8・11月)払い ※申請月の翌月から該当 [支給月額]重度…51,500円 中度…34,300円 [手当の受給(申請)ができる方]次の(1)(2)いずれか程度の障害に該当する20歳未満の児童を扶養している父母または養育者 (1)身体障害者手帳1~3級(4級は下肢の一部) (2)愛の手帳1~3度 ※支給には原則所定の診断書による判定が必要 ※対象児童が施設などに入所している、障害を支給事由とする給付(障害年金など)を受給している方を除く [備考]支給制限:受給者(申請者)の所得や、配偶者・扶養義務者の所得が表2の制限額以上である場合は、支給されません [手当名](4)心身障害者(児)福祉手当 ※年3回(4・8・12月)払い ※申請月から該当 [支給月額]都制度:15,500円 [手当の受給(申請)ができる方]20歳以上で身体障害者手帳1・2級の方、愛の手帳1~3度の方、進行性筋萎縮症・脳性まひの方 [備考] 支給制限:施設などに入所している方、新規で65歳以上の方および受給者(申請者)の所得が表2の制限額以上である場合は、 支給されません その他:詳細はお問い合わせください [手当名](4)心身障害者(児)福祉手当 ※年3回(4・8・12月)払い ※申請月から該当 [支給月額]市制度:12,000円 [手当の受給(申請)ができる方]20歳未満で身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1~3度の方、進行性筋萎縮症・脳性まひの方、 その他都制度非該当の方 [備考] 支給制限:施設などに入所している方、新規で65歳以上の方および受給者(申請者)の所得が表2の制限額以上である場合は、 支給されません その他:詳細はお問い合わせください [手当名](4)心身障害者(児)福祉手当 ※年3回(4・8・12月)払い ※申請月から該当 [支給月額]市制度:10,000円 [手当の受給(申請)ができる方]難病の方で都発行の難病医療券または医療受給者証をお持ちの方 [備考] 支給制限:施設などに入所している方、新規で65歳以上の方および受給者(申請者)の所得が表2の制限額以上である場合は、 支給されません その他:詳細はお問い合わせください [手当名](4)心身障害者(児)福祉手当 ※年3回(4・8・12月)払い ※申請月から該当 [支給月額]市制度:8,000円 [手当の受給(申請)ができる方]身体障害者手帳3・4級の方、愛の手帳4度の方 [備考] 支給制限:施設などに入所している方、新規で65歳以上の方および受給者(申請者)の所得が表2の制限額以上である場合は、 支給されません その他:詳細はお問い合わせください [手当名](4)心身障害者(児)福祉手当 ※年3回(4・8・12月)払い ※申請月から該当 [支給月額]市制度:3,000円 [手当の受給(申請)ができる方]身体障害者手帳1~4級と愛の手帳1~4度の両方お持ちの方 [備考] 支給制限:施設などに入所している方、新規で65歳以上の方および受給者(申請者)の所得が表2の制限額以上である場合は、 支給されません その他:詳細はお問い合わせください 表2:所得制限額(円) [特別障害者・障害児福祉手当・重度心身障害者手当・心身障害者(児)福祉手当・心身障害者医療費助成] 扶養数:0人 本人:3,604,000 配偶者および扶養義務者:6,287,000 [特別障害者・障害児福祉手当・重度心身障害者手当・心身障害者(児)福祉手当・心身障害者医療費助成] 扶養数:1人 本人:3,984,000 配偶者および扶養義務者:6,536,000 [特別障害者・障害児福祉手当・重度心身障害者手当・心身障害者(児)福祉手当・心身障害者医療費助成] 扶養数:2人 本人:4,364,000 配偶者および扶養義務者:6,749,000 [特別障害者・障害児福祉手当・重度心身障害者手当・心身障害者(児)福祉手当・心身障害者医療費助成] 扶養数:1人増ごとに 本人:380,000 配偶者および扶養義務者:213,000 [特別児童扶養手当] 扶養数:0人 本人:4,596,000 配偶者および扶養義務者:6,287,000 [特別児童扶養手当] 扶養数:1人 本人:4,976,000 配偶者および扶養義務者:6,536,000 [特別児童扶養手当] 扶養数:2人 本人:5,356,000 配偶者および扶養義務者:6,749,000 [特別児童扶養手当] 扶養数:1人増ごとに 本人:380,000 配偶者および扶養義務者:213,000 ※重度心身障害者手当の所得は、左の本人欄のみで判定。20歳未満は扶養者や同居人の所得で、 20歳以上は本人の所得で左の本人欄を使用して判定します。所得超過の場合は、申請できません ※心身障害者医療費助成は左の本人欄のみで判定。20歳以上は本人の所得、 20歳未満は加入医療保険の被保険者(世帯主)の所得。所得超過の場合は申請できません 表3:各種医療費助成 [制度名]心身障害者医療費助成制度 [内容]食事療養費など保険適用外を除く医療費を助成します。 住民税非課税の方…本人の保険適用医療費の全額 住民税課税の方…本人の保険適用医療費の自己負担が1割 [対象]身体障害者手帳1・2級(心臓等内部障害は3級まで)または愛の手帳1・2度の方 ※65歳以上で新規に身体障害者手帳を取得した方、所得制限(注1)を上回る方、後期高齢者保険証をお持ちの住民税が課税の方、 マル乳・マル子・マル親を受給中の方を除く [制度名]難病医療費助成制度 [内容]指定難病などに罹患している方の医療費の一部を助成します。 所得に応じて負担割合が変わりますが、指定難病に係る医療費が2割負担となるほか、 所得に応じて月額自己負担上限額が設定されます。 [対象]指定難病にり患しており、症状が厚生労働大臣または知事の定める程度である方および重症基準を満たさないが 治療が長期かつ医療費が高額であると認められた方 ※認定基準(注2)を満たさない方を除く。都単独難病の場合は生活保護受給者も除く [制度名]特定医療費助成制度 [内容]対象疾病にかかる医療費を助成します。 ・人工透析…月10,000円 ・血友病…全額 ・B型・C型肝炎…一部または全額(世帯全員非課税の方) [対象]慢性腎不全のため人工透析を行っている方。血友病、B型・C型肝炎にり患している方 ※認定基準(指定医に登録されている主治医に確認を)を満たさない方、生活保護受給者を除く [制度名]自立支援医療制度 [内容]・精神通院医療 精神疾患等の治療に必要な費用の一部を助成します(通院のみ)。 [対象]・精神疾患などにより通院している方 ※認定基準(指定医に登録されている主治医に確認を)を満たさない方を除く [制度名]自立支援医療制度 [内容]・更生医療 障害を軽減・除去するための医療で、日常生活を回復・向上させる可能性が認められる医療費の一部を助成します。 [対象]・身体障害者手帳を所持する18歳以上の方 ※認定基準(指定医に登録されている主治医に確認を)を満たさない方を除く [制度名]自立支援医療制度 [内容]・育成医療 身体に障害のある児童に対し、将来生活していくために必要な能力を持たせるための医療費の一部を助成します。 [対象]18歳未満の市内在住者 ※認定基準(指定医に登録されている主治医に確認を)を満たさない方を除く [制度名]小児慢性特定疾患医療費助成制度 [内容]指定疾患の治療費の一部および入院時の食事療養費の半額を助成します。 [対象]18歳未満の市内在住者 ※認定基準(指定医に登録されている主治医に確認を)を満たさない方を除く [制度名]小児精神病入院医療費助成制度 [内容]精神障害で入院を要する治療について、保険適用内の医療費の全額を助成します※食事療養標準負担額を除く [対象]18歳未満の市内在住者 ※認定基準(指定医に登録されている主治医に確認を)を満たさない方を除く (注1)心身障害者医療費助成は20歳以上は本人の所得、20歳未満は加入医療保険の被保険者(世帯主)の所得で判定。 詳細は表2参照 (注2)指定難病に係る認定基準は、厚生労働省HP参照。市役所2階障害福祉課でも配布。 詳細は指定医に登録されている医師にご相談ください 表4:相談員名簿(敬称略)(平成30年3/31まで) [相談員氏名・連絡先]伊藤勝昭(身体) Tel583・8504 [相談員からひとこと]私は、両下肢に2級の障害を持つ者です。「チョット・電話してみようかな」。 そんな気軽な気持ちで結構です。お電話ください。 [相談員氏名・連絡先]鮫島京子(内部) Tel585・6552 [相談員からひとこと]私はオストメイトです。日常生活、精神的にこまっていることがありましたら、気軽にお電話ください。 お待ちしています。 [相談員氏名・連絡先]堀場照美(聴覚) FAX584・6693 [相談員からひとこと]私は聴覚障害者です。〝話をちょっと聞いてほしい″という方もどうぞ気軽にFAXをください。 お待ちしています。 [相談員氏名・連絡先]髙島亮樹(視覚)Tel080・1092・3473 gaina@hari-seitai.com [相談員からひとこと]市との連携役と考えています。気軽にお問い合わせください。 [相談員氏名・連絡先]津島恭子(知的)Tel592・3775 [相談員からひとこと]私は知的障害の娘をもつ親です。子供、家族の幸せのために、一緒に悩みなどを相談し、 少しでもお役にたてればと思っています。 [相談員氏名・連絡先]冨張理子(知的)Tel593・3626 [相談員からひとこと]私にはダウン症の子供がいます。心臓の手術を経て養護学校を卒業し作業所へ通っています。 子育ての悩みや生活上の問題の解決に、一緒に取り組みましょう。 [相談員氏名・連絡先]小林美穂子(知的)Tel594・3013 [相談員からひとこと]私は知的障害の息子をもつ親です。現在息子は特別支援学校高等部に通っています。 障害児の子育ては悩みがつきませんが、一緒に考えていけたらと思います。