広報ひの 平成28年(2016年) 10月15日号 第1385号 2面3面・見開き イエタロ アッキーヤ シゲミ 空き家の対策をすすめています [問い合わせ先]都市計画課(代表電話番号042・585・1111、メールアドレスtosikei@city.hino.lg.jp) 「日野市空き住宅等対策計画」を策定しました 空き家対策を総合的・計画的に推進するため、5年後の目標を三つ掲げ、取り組みを実施していきます。 三つの目標 [空き家は現状より大幅に増やさない] 各地域にある空き家が大幅に増えない施策を推進します。 [近隣に迷惑をかける空き家を無くす] 管理がされず近隣の迷惑となる空き家を無くすとともに、家屋が倒壊しそうな空き家を発生させない施策を推進します。 [空き住宅等※を地域の課題解決の資源とする] 地域のニーズに応じて、空き住宅等が交流の場、地域の生活利便や魅力が向上する場として、活用される施策を推進します。 取り組みに当たっては「空き家はまちの資源」であるととらえ、市民や所有者の皆さまのご理解とご協力をいただきながら、 自治会や関係する団体の方々と連携していきます。 空き家発生までの流れの一例 [建築年数、築0年] マイホーム ファミリー4人暮らし [建築年数、築20年] 子供の転居 住宅ローン完済 高齢者2人暮らし [建築年数、築40年] 定年退職 年金受給 介護保険 高齢者1人暮らし [建築年数、築60年] 空家化 定期的な手入れ 草木の繁茂 相続 子供による管理 [建築年数、築80年] 特定空家 家屋の劣化 近隣への迷惑 [施策1 所有者や地域の意識啓発] 適切なタイミングで情報提供し、市民などに空き家対策について関心を持ってもらいます。 空き家対策の取組み報告会および相談会を実施します 日野市の空き家事情とそれに対する取り組みをお伝えし、まずは市民や関係する方々と意識を共有していきたいと考えています。 皆さまの参加をお待ちしています。 [日時]10月30日(日)、13時0分~15時0分 [会場]イオンモール多摩平の森イオンホール※参加費無料、直接会場へ [登壇者]北村 喜宣(きたむら よしのぶ)氏(上智大学教授)、 饗庭 伸(あいば しん)氏(首都大学東京准教授)、 井上 文(いのうえ あや)氏(NPO法人サース代表理事) [施策2 空き住宅等※の情報収集、蓄積、共有] 空き家の情報は市が取りまとめ、さまざまな方々と共有していきます。 自治会にご協力いただき空き家の調査をします 昨年はごみカレンダーの配布状況や自治会、市民の皆さまの情報を基に、市内全域の空き家の実態調査を行いました。 今後も引き続き、地域の皆さまから空き家と思われる情報をいただき、空き家の状況把握の精度を高めていきたいと考えています。 ご理解とご協力をお願いします。 なお、いただいた情報は整理し、今後は他の空き家の施策に役立てていきます。 [施策3 関係団体との連携による空き住宅等※の流通の促進] 売却・賃貸や相続などに関連する団体と連携し、空き家の流通や更新を促していきます。 (空き家所有者はお問い合わせを!)空き家の不動産流通を促進します 空き家の不動産流通の促進を目的とした覚書を、市内の不動産業に係る二つの協会と締結しました。 この覚書に基づき、お困りになっている空き家所有者が、不動産に係る専門家から相談を受けられるようになります。 関心のある方はお問い合わせください。 [名称]日野市の空家等の流通の促進に係る連携に関する覚書 [締結先](公社)東京都宅地建物取引業協会南多摩支部 (公社)全日本不動産協会東京都本部多摩南支部 [主な取り組み](1)所有者からの空き家の利活用などに係る相談に関すること (2)空き家の流通の促進に関する必要な情報の共有および発信 [施策4 空き住宅等※の多面的な活用の促進] 地域の生活利便やコミュニティー活性化につながるような空き家活用の取り組みを支援していきます。 (借りたい人必見!)空き家を活用したい人募集 空き家を活用することで地域の活性化につながるように、空き家の所有者と空き家を活用したい方(活用希望者)の マッチング(紹介)を行っていきたいと考えています。 このため、マッチングに向けた活用希望者の登録制度を始めます。 [対象者]市内の空き家を活用して何か事業をしたい方、団体(自ら住む目的または不動産物件として売買する目的などは除く) ※事業の実績などは問いません。登録すれば空き家所有者にすぐに紹介できるとは限りません [施策5 空き家の適正管理の推進および管理不全空き家への適切な対応] 管理がなされず近隣に迷惑をかける空き家を無くすように、所有者に対して働きかけを行っていきます。 「日野市空き住宅等の適切な管理及び活用に関する条例」を制定しました 全国的に空き家問題が深刻化していることを受け、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」)が 平成27年5月に施行されました。 本条例は、空家法の適切な運用を図るとともに対策計画の施策を促進するため制定しました。 本条例は平成29年1月1日から施行します。 ※「空き住宅等」は市の計画で定めた用語で、一戸建住宅の空き家、丸ごと一棟空いている共同住宅や店舗、 工場などの建築物の他、共同住宅などの空き室や空き家の跡地を含めた総称としています 日野市役所(代表電話番号042・585・1111、メールアドレスsoudan@city.hino.lg.jp)