市政のお知らせ ◎その他 シルバー人材センター入会案内説明会 [日時]7月7日(金)午前10時から [会場]生活・保健センター [内容]事業紹介、概要説明 [対象]60歳以上の方※清掃・保育士・子供と接する仕事を希望する方歓迎 [その他]年会費2千円 [お問い合わせ]日野市シルバー人材センター(電話番号042・581・8171) ■7月18日(火)まで平成29年度東京都立霊園募集 [申込書としおり配布場]所市役所1階市民相談窓口、3階環境保全課、七生支所、豊田駅連絡所 [お問い合わせ](公財)東京都公園協会募集専用番号(電話番号0570・783・802) ◎市長のうごき ▼6月前半 [1日]市議会定例会(行政報告・議案上程) [3日]平成29年度第1回地域懇談会 [5日]市議会定例会(一般質問) [6日]市議会定例会(一般質問・請願上程) [8日]市議会定例会(一般質問) [9日]市議会定例会(一般質問・議案上程) [11日]コスモスアベニュー事業、みんなの遊・友ランド開会式 [お問い合わせ]市長公室秘書担当(代表電話番号042・585・1111) ◎後期高齢者医療制度 [お問い合わせ]保険年金課高齢者医療係(電話番号042・514・8293) ■平成29年度後期高齢者医療保険料額決定通知書・納入通知書を発送 保険料額決定通知書・納入通知書を7月14日(金)に発送します。対象者は6月30日までに後期高齢者医療制度の資格を取得した方です。 なお、5月1日以降、国民健康保険から後期高齢者医療制度に加入した方は、 国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の両方の納入通知書が届きますが、それぞれの加入月数で計算されています。 ▼保険料軽減特例の見直しがされます 後期高齢者医療制度では、法律に基づき、所得が一定基準以下の方々に対し保険料の軽減を実施していますが、 その中でも特に所得の低い方などを対象に、特例として更なる保険料の軽減を行い、その分を国費で補ってきました。 しかし今後医療費の増大が見込まれる中、健康保険制度を維持していくために、保険料軽減特例の一部が見直されることとなりました。 詳細は、7月14日に発送する保険料額決定通知書に同封します。 ▼所得の申告について 後期高齢者医療保険にご加入の方は所得の申告が必要です。 確定申告・住民税の申告をした方、給与・年金などの源泉徴収票が市へ届いている方は必要ありません。 平成28年中の所得がわかるものを持参して申告をしてください。 収入がない方なども、申告することにより保険料を軽減できる場合があります。 ▼後期高齢者医療保険料の口座振替の申し込みがキャッシュカードでできるようになります 振替口座のキャッシュカードがあれば、保険年金課窓 口で届け出印なしで申し込みができます。 口座振替をご希望の方は、ぜひこの機会にご利用ください。 取扱金融機関や手続きの詳細については、お問い合わせください。 ■後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方へ ▼一部負担金の割合が変更になる方へ被保険者証を送付します 医療機関などで支払う医療費の一部負担金の割合は、1割または3割です。 平成29年8月1日~平成30年7月31日の負担割合は、平成28年度住民税課税標準額により判定します。 判定の結果、一部負担金の割合が変更になる方には8月1日までに新しい後期高齢者医療被保険者証(保険証)を送付します。 適用日は8月1日からです。8月以降医療機関などにかかる際は、必ず新しい保険証を窓口に提示してください。 ※一部負担金の割合が変更にならない方は、現在お持ちの保険証をそのままご使用ください。 ■限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)について 住民税非課税世帯の方は「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」を窓口で提示すると、 外来や入院時の窓口で支払う医療費の自己負担限度額や入院時の食事代が減額されます。 減額認定証の交付を受けるには、申請が必要です。 なお現在すでに減額認定証をお持ちの方は、平成29年7月31日(月)で期限が切れます。 引き続き対象になる方には、減額認定証を7月下旬に発送します。手続きは不要です。 ■これから後期高齢者医療制度に加入する方 被保険者証(保険証)は、誕生日の前日までに簡易書留郵便で住所地へ送ります。 保険料は、誕生日の属する月から発生します。 7月以降に75歳になる方へは、誕生日の属する月の翌月に保険料額決定通知書・納入通知書を郵送します。 ◎国民健康保険税の納税通知書を発送します [お問い合わせ]保険年金課保険税係(電話番号042・514・8279) 平成29年度(4月~平成30年3月分)の国民健康保険税納税通知書を7月11日(火)に世帯主宛に発送します。 今年度の税額や納期限、計算方法などを説明していますので、ご確認ください。 ■地方税法改正による軽減世帯の拡充について 低所得世帯の均等割・平等割額の軽減判定所得額を拡大します。 ■軽減判定所得比較表 《表》 [区分]7割軽減 平成29年度…33万円以下の世帯 平成28年度…33万円以下の世帯 [区分]5割軽減 平成29年度…33万円+(27万円×加入者数)以下の世帯 平成28年度…33万円+(26.5万円×加入者数)以下の世帯 [区分]2割軽減 平成29年度…33万円+(49万円×加入者数)以下の世帯 平成28年度…33万円+(48万円×加入者数)以下の世帯 ※軽減判定所得は、国民健康保険に入っていない世帯主の所得も含まれます ※国民健康保険から後期高齢者医療保険に移られた方がいる世帯を、特定同一世帯といいます。 世帯内に国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移られた方がいる場合は、その方の所得も含めて軽減判定を行います ■所得の申告について 国民健康保険にご加入の方は所得の申告が必要です。 確定申告・住民税の申告をした方、給与・年金などの源泉徴収票が市へ届いている方は必要ありません。 平成28年中の所得がわかるものを持参して申告をしてください。 収入がない方なども、申告することにより税額を軽減できる場合があります。 ■会社都合による離職者について 倒産や解雇など会社都合による離職で国民健康保険に加入した場合は、申告により国民健康保険税が減額となる場合があります。 詳細はお問合せください。 ■保険税の減免について 地震や火災などの災害にあった時、 収入が激減したことで生活が著しく困窮し保険税を納付することが困難となった時はご相談ください。 ◎国民年金保険料を納めることが困難な方へ [お問い合わせ]保険年金課年金係(電話番号042・514・8289) 日本年金機構立川年金事務所(電話番号042・523・0352) ▼保険料免除制度 申請者本人・配偶者・世帯主各々の前年所得が一定額以下の場合は、申請により保険料が免除されます。 免除された期間は年金を受けるために必要な期間に含まれますが、受け取る年金額は保険料を全額納付した場合に比べ減額されます。 ▼納付猶予制度 同居の世帯主の前年所得に関わらず、50歳未満の申請者本人および配偶者の前年所得が一定額以下の場合、 申請により保険料納付が猶予されます。 ▼学生納付特例制度 大学・短大・専修学校などの学生で前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料納付が猶予されます。 納付猶予・学生納付特例が承認された期間は、年金を受けるために必要な期間に含まれますが、受け取る年金額には反映されません。 ▼失業している方の前年所得額を「0円」とみなす特例免除があります 申請者本人・配偶者・世帯主の中で失業した方がいる場合、雇用保険被保険者離職票や受給資格者証などを添付して申請すると、 その方の前年所得額を「0円」とみなす特例免除があります。 ▼申請方法~毎年申請が必要です(審査の継続申出を受理されている方は除く) 市役所2階保険年金課または日本年金機構立川年金事務所で手続きしてください。 それぞれ必要な書類などがありますので来所前にご相談ください。 【平成29年度分承認期間】 免除、納付猶予制度は平成29年7月~平成30年6月、学生納付特例制度が平成29年4月~平成30年3月です。 ▼保険料追納制度 申請が承認された期間については10年以内であれば一定の金額を加算して保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。