日野市公契約条例について

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ページID1009145  更新日 令和5年10月12日

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 日野市では、市と公契約の相手方となる者が対等な立場と信頼関係を基に締結する公契約において果たすべき責務を定め、公契約に係る業務に従事する者の適正な労働環境の確保、事業者の経営環境の維持改善並びに公共工事及び公共サービスの質の向上に資するとともに、地域経済の活性化と市民の福祉の向上に寄与することを目的とした「日野市公契約条例」を平成30年3月31日に公布、平成30年10月1日に施行しました。(日野市公契約審議会に関する事項については、平成30年4月1日に施行しました。)

条例の概要

1.適用範囲

(1) 予定価格が1億円以上の工事又は製造の請負契約

(2) 工事及び製造以外の請負の契約のうち、次に掲げるもの
 ア 予定価格が 3,000 万円以上の廃棄物収集・運搬・再資源化の業務に関するもの
 イ 予定価格が 3,000 万円以上の子育て支援施設運営の業務に関するもの
 ウ 学校給食調理の業務に関するもの

2.適用労働者等の範囲

(1)受注者又は受注関係者に雇用され、専ら公契約に係る業務に従事する労働基準法第9条に規定する労働者
(2)自らが提供する労務の対価を得るため、受注者又は受注関係者との請負の契約により公契約に係る業務に従事する者

3.労働報酬下限額

 市は日野市公契約審議会の答申を踏まえ、毎年、適用対象契約に従事する労働者等に対して支払われるべき額(労働報酬下限額)を定め、告示します。
 受注者及び受注関係者は、適用対象契約を締結する場合には、労働者等に対してこの下限額以上の賃金等を支払うことが条件となります。

4.受注者の遵守事項

(1)労働報酬下限額以上の賃金等の支払い
(2)労務台帳(労働者等の氏名・従事する職種・従事した時間等の記載)の作成・提出
(3)適用を受ける労働者等の範囲、労働報酬下限額等の労働者等への周知
(4)受注関係者の支払賃金等が労働報酬下限額を下回った場合の連帯責任

5.報告・立ち入り調査・是正措置等

(1)労働者等からの申し出があったときや条例に定める事項の遵守状況を確認する必要がある 場合、受注者に対し報告を求め、又は事業所等への立ち入り調査を行います。
(2)受注者及び受注関係者が条例の規定に違反していることが明らかとなったときは、受注者に対し是正措置を命じます。
(3)立入調査の拒否、是正措置の命令に従わない、虚偽の報告を行うなど不誠実な行為が認められた場合は、契約を解除することができます。
(4)条例の規定に違反したことが判明したときは、その事実の公表と指名停止措置を行います。

日野市公契約条例の手引き

公契約条例について、実務的な内容を取りまとめた手引きを作成しました。

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直通電話:042-514-8132
代表電話:042-585-1111
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〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所4階
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