日野市総合評価方式の見直し
平成30年10月1日より日野市公契約条例が施行されたことに伴い、工事請負契約の技術評価項目について見直しを実施しました。
総合評価方式実施ガイドライン第八次改定のポイント
日野市公契約条例との重複案件
工事請負契約における技術評価項目「労務単価」の一部適用除外
平成30年10月1日より日野市公契約条例が施行され、条例が適用される工事請負契約は労働者に対し「労働報酬下限額」以上の賃金が支払われることが確保されることになりました。そのため、条例の適用を受ける工事案件の総合評価方式については、労働報酬下限額よりも低い水準である「労務単価」の技術評価は実施いたしません。
一部適用除外を受ける工事の範囲
工種 | 設計金額(税込) |
---|---|
建築・一般土木工事 | 1億円以上3億円未満 |
上記以外の工事 | 1億円以上1億5千万円未満 |
総合評価方式実施ガイドライン第七次改定のポイント
業務委託の試行導入
工事と業務委託の対照表
工事 | 業務委託 | |
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落札者の決定方法 | 除算方式 |
加算方式 ※ 50点ずつの配点 |
総合評価の方法 | 特別簡易型 | 簡易型 |
評価項目 |
(考え方)
(特徴的な評価項目)
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(考え方) (1)なるべく工事と同様の評価項目を取り入れる (2)他自治体の評価項目を参照
(特徴的な評価項目)
|
履行確認の実施
工事と同様、履行確認を行います。
落札者が下記の評価項目に加点申請を行った場合は、契約期間中若しくは業務終了後に履行確認のため、書類を提出していただきます。
評価項目 | 様式 | 提出時期 |
---|---|---|
研修制度 | 委託様式5 | 業務完了後 |
自主検査体制 | 任意様式 | 業務完了後 |
支払賃金 | 委託様式6 | 契約後、最初の賃金支払次第、速やかに |
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