日野市総合評価方式の見直し

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ページID1005455  更新日 平成30年10月1日

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平成30年10月1日より日野市公契約条例が施行されたことに伴い、工事請負契約の技術評価項目について見直しを実施しました。

総合評価方式実施ガイドライン第八次改定のポイント

日野市公契約条例との重複案件

工事請負契約における技術評価項目「労務単価」の一部適用除外

 平成30年10月1日より日野市公契約条例が施行され、条例が適用される工事請負契約は労働者に対し「労働報酬下限額」以上の賃金が支払われることが確保されることになりました。そのため、条例の適用を受ける工事案件の総合評価方式については、労働報酬下限額よりも低い水準である「労務単価」の技術評価は実施いたしません。

 

一部適用除外を受ける工事の範囲

工種 設計金額(税込)
建築・一般土木工事 1億円以上3億円未満
上記以外の工事 1億円以上1億5千万円未満

 

 

総合評価方式実施ガイドライン第七次改定のポイント

業務委託の試行導入

工事と業務委託の対照表

  工事 業務委託
落札者の決定方法 除算方式

加算方式
 評価値 = 価格評価点 + 技術評価点 = 1 : 1

 ※ 50点ずつの配点

総合評価の方法 特別簡易型 簡易型
評価項目

(考え方)
品質確保、格差是正、ダンピング受注防止

 

(特徴的な評価項目)

  • 工事成績
  • 労務単価
  • 市内下請け企業

(考え方)

(1)なるべく工事と同様の評価項目を取り入れる

(2)他自治体の評価項目を参照

 

(特徴的な評価項目)

  • 作業計画の作成
  • 研修制度
  • 自主検査体制

履行確認の実施

工事と同様、履行確認を行います。
落札者が下記の評価項目に加点申請を行った場合は、契約期間中若しくは業務終了後に履行確認のため、書類を提出していただきます。

評価項目 様式 提出時期
研修制度 委託様式5 業務完了後
自主検査体制 任意様式 業務完了後
支払賃金 委託様式6 契約後、最初の賃金支払次第、速やかに

 

 

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 契約係
直通電話:042-514-8132
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所4階
総務部総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。