道路法第37条に基づく道路の占用制限について

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ページID1026429  更新日 令和6年4月1日

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緊急輸送道路における新設電柱の占用制限について

災害が発生した場合において、電柱の倒壊により緊急車両の通行や地域住民の避難に支障をきたすなどの被害拡大を防止するため、道路法第37条第1項の規定に基づき、緊急輸送道路における新設電柱の占用を制限いたします。

道路の路線名及び占用を制限する区域

別紙の指定路線一覧表、路線図のとおりとなります。

制限の対象とする占用物件

新たに地上に設ける電柱(占用の制限開始期日よりも前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)が制限対象となります。ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保できないと認められる場合は、この制限対象にならない場合があります。

占用を制限する理由

緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害拡大を防止するため。

占用の制限の開始の期日

令和6年4月1日

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直通電話:管理係 042-514-8421 道路係 042-514-8422 補修係 042-514-8431
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
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東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
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