建築基準法第7条の3第1項第2号及び第6項の規定による特定工程及び特定工程後の工程

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ページID1010144  更新日 令和4年8月18日

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日野市告示第51号

 建築基準法による中間検査に係る特定工程等の指定

 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条の3第1項第2号及び第6項の規定により、特定工程及び特定工程後の工程を次のように指定する。

 平成31年4月1日

 日野市長 大 坪 冬 彦

1 中間検査を行う区域

 日野市全域

2 中間検査を行う建築物の規模

一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの。ただし、工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、延べ面積(増築又は改築後の建築物がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法により2以上の独立部分からなる場合は、当該増築又は改築に係る独立部分の延べ面積に限る。以下同じ。)が1万平方メートル以下のものを除く。

3 指定する特定工程

(1) 延べ面積が1万平方メートル以下の建築物にあっては、次に掲げる工程を特定工程とする。ただし、アからエまでに掲げる工程のうち2以上の工程が存する場合はいずれか早期のものを、アからエまでのいずれかの工程を2以上に分けて施工する場合は、2以上に分けた工程のうちいずれか早期のものを特定工程とする。

ア 鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造にあっては、1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事。

イ 鉄筋コンクリート造その他これに類する構造にあっては、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事。ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の床版及びこれを支持するはりの取付け工事

ウ 木造にあっては、屋根工事

エ アからウまでに掲げる構造以外のものにあっては、2階の床工事

(2) 延べ面積が1万平方メートルを超える建築物にあっては、(1)に規定する特定工程(工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、同号に規定する特定工程)のほか、基礎に鉄筋を配置する工事(逆打ち工法(基礎に鉄筋を配置する工事よりも早期に床工事に着手する工法をいう。以下同じ。)による場合にあっては当該床に鉄筋を配置する工事とし、基礎に鉄筋を配置する工事を2以上に分けて施工する場合にあっては2以上に分けた工程のうちいずれか早期のものとする。)を特定工程とする。

4 指定する特定工程後の工程

 (1) 延べ面積が1万平方メートル以下の建築物にあっては、次に掲げる工程を特定工程後の工程とする。ただし、既存建築物の全部又はその一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事を特定工程後の工程とする。

ア 鉄骨造その他これに類する構造にあっては、2階の床版の取付け工事又は型枠工事その他これらに類する工事

イ 鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造にあっては、柱又ははりに鉄筋を配置する工事

ウ 鉄筋コンクリート造その他これに類する構造にあっては、2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事。ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁の取付け工事

エ 木造にあっては、壁の外装工事又は内装工事

オ アからエまでに掲げる構造以外のものにあっては、2階の柱又は壁の取付け工事

(2) 延べ面積が1万平方メートルを超える建築物にあっては、(1)に規定する特定工程後の工程(工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第12条に規定する特定工程後の工程)のほか、基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(逆打ち工法による床工事にあっては、当該床に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事)を特定工程後の工程とする。ただし、既存建築物の全部又はその一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事を特定工程後の工程とする。

 

5 適用の除外

 法第68条の20の認証型式部材等である建築物又は法第85条の適用を受ける建築物については、この告示の規定は適用しない。

 

付則

 この告示は、平成16年7月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この告示の規定は、施行日以後に法第6条第1項の規定により確認の申請書を提出する建築物及び法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類を提出する建築物について適用する。

 

付則

1 この告示は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この告示の規定は、施行日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項の規定により確認の申請書を提出する建築物、法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類を提出する建築物及び法第18条第2項の規定により計画を通知する建築物について適用する。ただし、この告示の施行前に法第6条第1項の規定により確認の申請書を提出した建築物、法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類を提出した建築物及び法第18条第2項の規定により計画を通知した建築物で、施行日以後に当該建築物の計画を変更するものを除く。

3 この告示の施行前に法第6条第1項の規定により確認の申請書を提出した建築物及び法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類を提出した建築物に係る特定工程及び特定工程後の工程については、改正前の平成16年日野市告示第71号に定めるところによる。

 

日野市中間検査特定工程等の指定変更

2019年4月1日より、日野市の建築基準法による中間検査に係る特定工程等の指定が変更されました。

・延べ面積1万平方メートルを超える建築物の基礎配筋検査の追加

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 建築指導課
直通電話:042-587-6211
ファクス:042-587-6228
〒191-0016
東京都日野市神明2丁目12番地の3
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