建築物、防火設備、建築設備、昇降機等の定期報告

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ページID1005322  更新日 令和5年8月25日

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定期報告のリンク他

定期調査検査報告制度

この制度は、不特定多数の者や高齢者等が使用する建築物及び昇降機等を定期的に調査・検査することで、安全、防火、衛生及び避難の現状を把握し、重大な災害や事故を未然に防止する目的として定められたものです。

建築基準法第12条では、このような建築物や昇降機等の所有者(管理者を別に定めた場合は管理者)は一級建築士、二級建築士又は調査・検査資格者にその建築物や昇降機等の状況を調査・検査させて、その結果を特定行政庁へ報告しなければならないと定めています。

定期調査検査報告制度には以下の4種類があります。

  1. 特定建築物定期調査報告
    特定建築物(不特定多数の者や高齢者等が使用する一定の規模の建築物)の敷地・構造・建築設備等について、調査結果を用途・規模によって毎年又は3年ごとに報告するものです。
  2. 防火設備定期検査報告
    特定建築物並びに病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)及び高齢者、障害者等の就寝の用に供する建築物(一定規模のものに限る。)の防火設備(常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパー、外壁開口部の防火設備は除く。)について、検査結果を毎年報告するものです。
  3. 建築設備定期検査報告
    特定建築物の換気・排煙・非常用照明・給排水設備について、検査の結果を毎年報告するものです。
  4. 昇降機等定期検査報告
    昇降機等(エレベーター・エスカレーター・小荷物昇降機)・遊戯施設について、検査の結果を昇降機等は毎年、遊戯施設は半年ごとに報告するものです。

対象特定建築物等一覧及び報告時期は以下の通りです。

提出先

日野市ではそれぞれ下記の団体に定期報告の受付業務を委託しております。

 定期報告の提出は下記へお願いいたします。

1.特定建築物定期調査報告及び2.防火設備定期検査報告

3.建築設備定期検査報告

4.昇降機等定期検査報告

※報告様式等については上記団体又は下記の東京都都市整備局のページよりダウンロードできます。
その際、あて先を日野市長としてください。

要是正の項目があった場合

要是正の項目があった場合、所有者(管理者を別に定めた場合は管理者)へ改善指導書をお送りしております。

その場合において、所有者(管理者を別に定めた場合は管理者)は改善計画書を提出し、要是正の項目を早期に改善するよう努めてください。

要是正の項目を改善した場合には、改善完了報告書を提出してください。

各種届出書関係

定期調査・検査報告の対象となる特定建築物、建築設備、昇降機等、防火設備の所有者又は管理者は、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する場合には届出が必要となります。

(1)所有者又は管理者が変更になった場合

 建築物等の所有者等変更届 :日野市建築基準法施行細則第8号様式の1の3

(2)除却又は使用を休止した場合

 建築物除却・使用休止届 :日野市建築基準法施行細則第7号様式の3
 特定建築設備等廃止・使用休止届 :日野市建築基準法施行細則第8号様式の1

(3)使用を休止したものを再使用する場合(※再使用をする3日前までに提出が必要です。)

以下の様式の他、再使用する際には定期報告同等の定期調査・検査報告書同等の調査・検査をし、その結果の添付が必要となります。

 建築物再使用届 :日野市建築基準法施行細則第7号様式の4
 特定建築設備等再使用届 :日野市建築基準法施行細則第8号様式の1の2

(4)その他用途変更等をした場合(既に特定建築物定期報告又は防火設備定期報告を提出されている場合は除く)

用途変更等により特定建築物又は防火設備定期報告が必要となる場合には以下の新規登録用紙について送付いただきますよう、お願いいたします。

送付方法は必要事項を記入の上、メール又はファクスにて日野市建築指導課まで送付いただくよう、お願いいたします。

各種様式

日野市建築基準法施行細則様式(定期報告関係)

様式は下記リンクよりダウンロードできます。

定期調査報告書 :第7号様式
定期調査報告概要書 :第7号様式の2
建築物除却・使用休止届 :第7号様式の3
建築物再使用届 :第7号様式の4
特定建築設備等廃止・使用休止届 :第8号様式の1
特定建築設備等再使用届 :第8号様式の1の2
建築物等の所有者等変更届 :第8号様式の1の3

定期報告制度の見直し

高齢者等が居住する施設等について火災事故が発生したこと等により、平成28年6月1日に定期報告制度の改正が行われました。

概要

  • 定期調査・検査報告の対象建築物の見直し

  • 防火設備に関する検査の徹底/防火設備検査制度の創設

  • 資格者に対する処分基準の明確化/調査資格者制度

詳細は 下記の国土交通省ホームページ(新たな定期報告制度の施行について)をご覧ください

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 建築指導課
直通電話:042-587-6211
ファクス:042-587-6228
〒191-0016
東京都日野市神明2丁目12番地の3
まちづくり部建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。