日野市ネーミングライツパートナーの募集

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ページID1025739  更新日 令和6年1月23日

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募集要領本文は、添付ファイルよりご確認ください。

目的

日野市( 以下「市」という。) が実施するネーミングライツの付与に関し、その目的、手法等について必要な事項を定めるとともに、ネーミングライツ・パートナーとの協定に基づき、市の施設( 以下「施設」という。) に対してネーミングライツを導入し、その対価等を得ることにより、新たな財源を確保し、もって市民サービスの向上を図ることを目的とします。

運用

  1. 市は、ネーミングライツの付与により命名された愛称を、市が作成する印刷物、ホームページ等で積極的に使用するものとする。ただし、命名することができる名称は、施設の一般的な呼称として用いられる愛称とし、市の条例等において規定する名称を変更するものではない。
  2.  ネーミングライツの付与は、施設の所有権、管理権等には影響を与えないものとする。また、ネーミングライツを、第三者に譲渡し、又は貸与することはできないものとする。

対象施設

募集の対象となる施設は、市の文化施設、スポーツ施設、公園などの公共施設全般とします。ただし、市庁舎、市立小中学校、市立病院、地区センター、ネーミングライツを既に導入している施設などその設置や運営の目的、利用状況等を考慮し、ネーミングライツの導入が適さないと市が判断するものは対象外とします。

命名権料及びネーミングライツの付与の期間

(1) 命名権料

命名権料は、対象施設の利用状況やメディアなどへの露出状況などを勘案するとともに、類似する他自治体の例などを参考にして、年額( 取引に係る消費税額及び地方消費税額を含む。) で提案してください。また、提案の対象となる施設で利用可能な機器類やサービスの提供等が含まれる場合は、それらを含めて提案してください。

命名権料の支払は、年度ごとに市から請求があった日から30日以内に納付するものとします。

(2) ネーミングライツの付与の期間

ネーミングライツの付与の期間は、原則5年以上とし、年単位の応募となります。

ただし、提案のあった期間が市の基準を下回る場合であっても、応募者との意見調整の上、市が妥当と判断できる範囲であれば、その期間においてネーミングライツを付与するものとします。

命名権料以外の費用負担等

(1) 命名権料以外の費用負担区分については、次のとおりとします。

市が負担するもの

市が新たに発行するパンフレット等の印刷物、市ホームページ上の表示

ネーミングライツ・パートナーが負担するもの

  • 敷地・建物における看板・サイン表示の変更及び新設
    ※ 看板・サイン表示の変更及び新設については、設置の可否を含めて協議します。
    ※ 関連する費用も含めてネーミングライツ・パートナーに負担していただきます。
  • 市が管理する周辺道路標識、サイン表示の変更
    ※ 道路標識等の所管課と協議の上、変更可能な表示について、変更することができます。
  • 協定期間終了後又は協定解除後の原状回復
    ※ ネーミングライツ・パートナーの費用により変更を加えたものに限ります。

その他

  • 1団体で複数の施設に係る提案をすることができます。
  • ネーミングライツの付与の範囲など詳細については、ネーミングライツに関する優先交渉権者の選定後において、市と協議の上、決定します。なお、この協議においては、愛称についても修正等の調整をお願いする場合があります。
  • 屋外への新たな看板(広告物) の表示は、東京都屋外広告物条例( 昭和24年東京都条例第100号)の対象となり、手続が必要となる場合があります。この場合において、必要な手続は、ネーミングライツ・パートナーが実施し、その費用を負担するものとします。また、ネーミングライツ・パートナーが設置した看板に係る維持管理は、全てネーミングライツ・パートナーがその責を負うものとします。
  • ネーミングライツの付与は、施設の所有権、管理権などには影響を与えません。また、ネーミングライツを、第三者に譲渡又は貸与することはできません。

導入までの流れ

  • 事前相談
  • 施設所管課との調整 ※施設特性や名称により、条件等が折り合わない場合があります。
  • 応募申込み
  • 日野市ネーミングライツ・パートナー選考委員会( 以下「選考委員会」という。)の開催
  • 優先交渉権を付与する企業等の決定
  • 協定の締結
  • 愛称の使用開始

愛称の条件

  1. 命名することができるのは、施設の一般的な呼称として用いられる愛称であり、市の条例等に規定する名称を変更するものではありません。
  2. 利用者の混乱を避けるため、協定期間内の愛称の変更はできません。また、愛称が定着するまで、条例等上の名称を併記することがあります。
  3. 施設に付与する愛称は、企業名、商品名などを冠したもので、対象施設の設置目的に反せず、市民に親しまれるものとしてください。また、次に掲げる事項のいずれにも該当しないものとします。
  • 市及び当該ネーミングライツの対象となる施設の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) 第2条に掲げる営業に該当するもの
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号から第5号までに規定する暴力団等の利益につながるもの
  • 消費者金融、債権回収等に関するもの
  • 投機的内容又は射幸心を著しくあおる内容のもの
  • 法令又は条例若しくは規則に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
  • 公序良俗に反し、又は反するおそれのあるもの
  • 政治活動、選挙、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの
  • 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの

応募資格

ネーミングライツ・パートナーの応募資格を有する者は、法人格を有する団体とし、次の各号に該当しないものとします。

なお、優先交渉権者の決定後、協定の締結までの間に当該優先交渉権者がネーミングライツ・パートナーとなることがふさわしくないと認められる事象等が生じた場合には、優先交渉権者としての資格を取り消すことがあります。

  1. 政治団体、宗教団体及び特定の政治理念又は宗教を標ぼうするもの
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を営むもの
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条各号に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益につながる活動を行うもの
  4. 公の秩序又は善良の風俗に反する事業を行うもの
  5. 民事再生法( 平成11年法律第225号) 第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされているもの。ただし、再生手続開始の決定を受けたものを除く。
  6. 会社更生法( 平成14年法律第154号) 第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされているもの。ただし、更生手続開始の決定を受けたものを除く。
  7. 貸金業法( 昭和58年法律第32号) 第2 条第1 項に規定する貸金業を営むもの
  8. 申込書の提出時において、公租公課を滞納しているもの
  9. 日野市競争入札参加資格者に係る指名停止措置要領(平成29年3月27日決定) により、指名停止を受けているもの
  10. 各種法令に違反しているもの
  11. 前各号に掲げるもののほか、市のネーミングライツ・パートナーとして市長が適当でないと認めるもの

応募手続

事前相談の申込み

ネーミングライツの取得を希望される際は、次号に規定する提案書類を提出される前に必ず市に事前相談をお願いします。事前相談をされる場合は、企画部企画経営課へ電話連絡の上、申込みは「日野市ネーミングライツ・パートナー事前相談申込書( 別記様式第1 号) 」を企画部企画経営課までメールにて提出してください。

メール本文には、法人名、担当者名及び電話番号を記載してください。

留意事項

  • 応募に当たって必要な経費は、全額応募者の負担とします。
  • 応募書類等は、返却しません。また、日野市情報公開条例( 平成13年条例第32号) の規定に基づき公開することがあります。

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このページに関するお問い合わせ

企画部 企画経営課
直通電話:政策調整係 042-514-8047 戦略係 042-514-8038 経営係 042-514-8069
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所4階
企画部企画経営課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。