災害対策基本法

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ページID1002510  更新日 平成30年2月27日

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伊勢湾台風などを契機に設立された防災のための法律で、国が災害対策の基本方針を決定し、各地方公共団体が実際の災害対応にあたることを規定しています。
この法律第1条には、災害対策基本法制定の目的が規定されています。
その内容は、
(昭和36年11月15日法律第223号)
(目的)
第1条 この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もつて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。

となっています。

このページに関するお問い合わせ

総務部 防災安全課
直通電話:防災係 042-514-8962 安全安心係 042-514-8963
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-587-5666
〒191-0016
東京都日野市神明1丁目11番地の16 防災情報センター1階
総務部防災安全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。