○日野市木造住宅簡易耐震調査要綱
平成16年12月27日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、木造住宅の耐震診断の実施に先立ち、国土交通省住宅局監修「誰でもできるわが家の耐震診断」に基づく簡易耐震調査を行うことにより、耐震に関する意識の向上を図り、耐震診断の実施を推進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 簡易耐震調査 調査項目に従って、耐震診断の実施が必要であるか判断するための予備調査をいう。(以下「調査」という。)
(2) 調査機関 日野市と調査に関する委託契約を締結した個人又は会社その他の法人をいう。
(3) 調査者 調査を実施する調査機関の一級建築士又は二級建築士の資格を有する者とする。
(調査の対象住宅)
第3条 調査の対象となる住宅(以下「調査対象住宅」という。)は、日野市内の木造(在来軸組工法に限る。)2階建て以下の住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用途に供しているものを含み、賃貸を目的とする住宅を除く。)で、昭和56年以前に建築されたものとする。
(調査の申請対象者)
第4条 調査の申請をすることができる者は、調査対象住宅を所有する個人とする。
(調査の費用)
第5条 調査機関が行った調査に要する費用は、日野市の負担とする。
(調査の制限)
第6条 調査の実施は、調査対象住宅1棟につき1回限りとする。なお、調査の実施件数は、予算の範囲内で行うものとする。
(調査の申請)
第7条 調査の申請をしようとする者は、調査を受ける前に、日野市木造住宅簡易耐震調査申請書(第1号様式)に次の各号のいずれかの書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 確認通知書又は検査済証
(2) 登記簿謄本等の写し
(3) 市民部資産税課で交付する家屋評価証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が調査対象住宅に該当すると判断できると認めた書類
(調査の実施決定)
第8条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、調査の実施の可否を決定し、日野市木造住宅簡易耐震調査申請受領書(第2号様式)により、申請者に通知する。
(調査の実施条件)
第9条 市長は、前条に規定する実施決定をする場合において、調査の目的を達成するため、必要な指示をし、又は条件を付することができる。
(調査への協力)
第10条 申請者は、調査者から調査に必要な事項について、聞き取り、資料等の提示等を求められた場合において、速やかに協力するよう努めなければならない。
(調査の中止)
第11条 調査を実施することとなった者が、調査の実施を中止しようとするときは、日野市木造住宅簡易耐震調査中止届(第3号様式)により、市長に届け出なければならない。なお、この届け出があったときは、当該調査の実施決定は、効力を失うものとする。
(調査の報告)
第12条 市長は、調査が完了したときは、速やかに調査結果を日野市木造住宅簡易耐震調査結果報告書(第4号様式)により、申請者に交付する。
(調査の実施決定の取消し)
第13条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、実施が決定されている調査の取消しを日野市木造住宅簡易耐震調査実施取消し通知書(第5号様式)により、命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により調査の申請をしたとき。
(3) 調査の実施決定に付した条件に違反したとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
2 この要綱は、日野市木造住宅耐震診断補助金交付要綱(平成15年6月24日制定)が失効する日をもって効力を失う。
付 則(平成19年9月29日)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

第1号様式(第7条関係)

日野市木造住宅簡易耐震調査申請書

年  月  日

(あて先) 日野市長

(フリガナ)                

申請者氏名                

郵便番号   〒     ―      

住所                

電話番号   (   )   ―     

 

 日野市木造住宅簡易耐震調査要綱第7条の規定に基づき、簡易耐震調査を受けたいので、添付書類を添えて申請します。なお、この申請書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。

 

所在地

・住宅と同じ   ・その他(日野市            )

構造・階数

木造在来軸組工法(一部    造)  地上  階・地下  階

延べ面積

約      m 2

住宅の用途

・専用住宅       ・併用住宅(住宅の部分が2分の1以上)

住宅の所有者

・個人(賃貸を除く)   ・その他(            )

建築時期

・昭和56年以前     ・その他(            )

添付書類

・確認通知書又は検査済証

・登記簿謄本等の写し

・家屋評価証明書

・その他(                        )

備考

 

 

受付番号

決裁

係員

係長

課長補佐

課長

第    号

 

 

 

 

第2号様式(第8条関係)

 

日野市木造住宅簡易耐震調査申請受領書

 

年  月  日

          様

日野市長          印

 

 受付番号第    号で申請のあった簡易耐震調査について、下記のとおり受領しました。

 

 

調査対象住宅

日野市

調査実施日

調査機関より日程調整について、連絡します。

調査実施条件

日野市木造住宅簡易耐震調査要綱の規定を遵守すること。

その他(                          )

備考

 本調査は、予算の範囲内で実施するため、調査件数に限りがあります。そのため、調査の実施ができない場合は連絡しますので、予めご了承下さい。

 

 

 

 

(連絡先)          

日野市まちづくり部建築指導課 

〒191―0016         

日野市神明2―12―3      

TEL 042―587―6211     

第3号様式(第11条関係)

 

日野市木造住宅簡易耐震調査中止届

 

 

年  月  日

(あて先) 日野市長

(フリガナ)                

申請者氏名                

郵便番号   〒     ―      

住所                

電話番号   (   )   ―     

 

   受付番号第    号で申請した簡易耐震調査について、中止したいので届け出ます。

 

 

 

調査対象住宅

・住宅と同じ   ・その他(日野市            )

中止の理由

・調査の必要性がなくなったから(建替えの計画等)

・他の耐震診断等を受けるから

・その他(                        )

備考

この届出は、郵送等でも結構です。

第4号様式(第12条関係)

日野市木造住宅簡易耐震調査結果報告書

 

年  月  日

          様

日野市長          印

 

 受付番号第    号で申請のあった簡易耐震調査について、調査の実施が完了したので、調査結果を添えて下記のとおり報告します。

 

 調査対象住宅   日野市

 調査実施日        年  月  日

 調査機関

 調査者

 

 調査結果  別紙のとおり

備考

 本調査結果は、あくまでも目安であるため、より詳細な診断や具体的な補強方法等を検討したい場合は、耐震診断(有料)が必要となります。

 なお、耐震診断の実施にあたっては、「日野市木造住宅耐震診断補助金交付要綱」による耐震診断費用の一部を助成する制度がありますので、下記の連絡先までお問い合わせの上、是非ご利用して下さい。

(連絡先)          

日野市まちづくり部建築指導課 

〒191―0016         

日野市神明2―12―3      

TEL 042―587―6211     

第5号様式(第13条関係)

日野市木造住宅簡易耐震調査実施取消し通知書

 

年  月  日

          様

日野市長          印

 

 受付番号第    号で申請のあった簡易耐震調査について、日野市木造住宅簡易耐震調査要綱第13条の規定に基づき、下記のとおり調査の実施を取り消します。

 

 調査対象住宅   日野市

 

取り消しの理由

・日野市木造住宅簡易耐震調査要綱に違反したため

・虚偽又は不正な手段の申請があったため

・実施決定に付した条件に違反したため

・その他(                          )

 備考

 

 

 

 

 

 

(連絡先)          

日野市まちづくり部建築指導課 

〒191―0016         

日野市神明2―12―3      

TEL 042―587―6211