3月30日に日野市議会へ議案上程 「日野市中小企業事業資金融資あっせんの特例に関する条例」制定について 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う中小企業者支援として市独自の特別融資あっせんを行います(令和2年3月24日プレスリリース)

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ページID1013966  更新日 令和2年3月24日

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 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う市内中小企業に与える影響を勘案し、市では市独自の特別融資あっせんとして「新型コロナウイルス感染症対応運転資金融資あっせん制度」を行うため、3月30日に「日野市中小企業事業資金融資あっせんの特例に関する条例」制定について日野市議会に議案上程します。これにより、さらなる中小企業者の支援を行っていきます。

特別融資あっせんの特徴およびメリット

  • 保証料負担ゼロ(全額補助)
  • 借入利息負担ゼロ(全額補給)
  • 既存の融資制度(3,500万円)とは別枠で使用可能
  • 月々の負担を軽くするため返済期間を長く(7年以内(据置12カ月以内を含む)に設定)

特別融資あっせんの利用条件

 既存あっせん制度の要件を満たし、かつ新型コロナウイルスの影響で最近1カ月の売上高または販売数量が前年同月に比して10%以上減少しており、さらに、その後2カ月間を含む、合計3カ月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少が見込まれる法人および個人。

既存あっせん制度の対象事業者

個人の場合

  1. 市内に引き続き1年以上居住し、都内に事業所を有し引き続き同一場所で1年以上同一事業所を営んでいる。
  2. 市税の納税義務者であって納期の過ぎている市税を完納している(非課税の方は利用不可)。
  3. 20歳以上の方

法人の場合

  1. 市内に主たる事業所を有し、1年以上同一場所で同一事業を営んでいる。
  2. 市税の納税義務者であって、納期の過ぎている市税を完納している(納税義務のない特定非営利活動法人は除く)。

 

特別融資あっせんの概要

実施期間
令和2年4月1日(水曜日)~6月1日(月曜日)
融資限度額
500万円
資金使途
運転資金
返済期間
7年以内(据置12カ月以内を含む)
保証料補助
本融資に伴う信用保証料を市が全額補助します
利子補給
1.5%以内 実質無利子(基準金利:0.65%(令和2年3月24日現在、長プラ-0.3%)

このページに関するお問い合わせ

産業スポーツ部 産業振興課
直通電話:商工係 042-514-8437 ものづくり推進係 042-514-8442 観光係 042-514-8461
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
産業スポーツ部産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。