上場株式等に係る配当所得等に関する市民税・都民税の課税誤りについて

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1010450  更新日 平成30年10月26日

印刷 大きな文字で印刷

概要

平成17年度から平成30年度までの間、特定配当等に係る所得および特定株式等譲渡所得(以下「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)に係る市民税・都民税の税額の算定方法に誤りがあることが判明しました。
該当となった市民の皆様には、大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

発生した原因

平成15年に「上場株式等に係る配当所得等」に関する地方税法の関係規定が創設され、市民税・都民税の納税通知書送達後に「上場株式等に係る配当所得等」に関し、申告書が提出された場合は、上場株式等に係る配当所得等を市民税・都民税の税額算定に算入できないこととされました。

しかし、「市民税・都民税の納税通知書送達後に申告書が提出された場合でも、申告書の内容に従って、上場株式等に係る配当所得等を市民税・都民税の税額算定に算入する」と誤って判断し、課税していました。

課税誤りの該当者および件数等

  1. 該当者
    平成17年度から平成30年度までの間に、市民税・都民税の納税通知書の送達後に上場株式等に係る配当所得等に関し、申告書を提出した方。
  2. 税額変更の対象者
    地方税法第17条の5の規定により、税額の増額は3年分(平成28年度から平成30年度まで)、減額は5年分(平成26年度から平成30年度まで)が対象となります。
  3. 税額変更の件数
    平成30年10月25日現在、税額変更の対象件数は、143件です。金額については現在、調査中です。
    なお、今後件数に変動が生じる可能性があります。

今後の対応

  1. 課税誤りの該当者の方に対し、調査が完了し次第、今回の経緯とお詫びの文書を送付いたします。税額を増額変更する場合は、税額決定通知書および納付書を、減額変更する場合は、税額決定通知書および還付手続に関するお知らせをあわせて送付いたします。
  2. 市民税における所得等の変更に伴い、国民健康保険税などにも影響が生じる場合がありますので、影響が生じる該当者の方には別途所管部署よりお知らせしたうえで丁寧に対応してまいります。
  3. 今後、同様の事案が発生しないように、税制改正に伴う法令等の解釈や処理方針の作成にあたっては、関係機関への確認を確実に行ったうえで事務処理を行うことを徹底し、法令に基づく適切な事務処理に努めてまいります。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課
直通電話:庶務係 042-514-8235 市民税係 042-514-8238 市民税係 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。