住宅のバリアフリー改修に伴う家屋の固定資産税減額措置

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1002687  更新日 令和4年6月3日

印刷 大きな文字で印刷

高齢者の方、障害のある方等が居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度分に限り対象住宅にかかる固定資産税の3分の1が減額されます(平成19年4月1日より施行)。

減額を受けられる要件

1 対象家屋

  • 新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)
  • 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

2 次のいずれかに該当する方が居住していること

  • 65歳以上の方
  • 要介護認定又は要支援認定を受けている方
  • 障害のある方

3 バリアフリー改修工事の要件

次の工事で補助金等を除く自己負担金が50万円を超えるもの

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの取付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化

減額される期間及び税額

令和6年3月31日までにバリアフリー改修工事を行った住宅について、工事完了年の翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。※住宅1戸あたり100平方メートル相当分までに限る

減額を受けるための手続き

バリアフリー改修工事終了後3カ月以内に、申告書および下記の添付書類を添えて資産税課に申告してください。

提出書類

  • 居住者要件を確認できる書類(住民票、要介護認定又は要支援認定書類、障害者認定書類等)
  • 領収書の写し
  • 工事明細書の写し(建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可)
  • 改修箇所の図面・工事写真(改修前・改修後)
  • 補助金等の明細の写し

※注意

  1. 住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額措置と同時適用可。
  2. 申告内容について、後日現地確認を行う場合があります。ご了承ください。

Adobe Readerのご案内

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課
直通電話:土地係 042-514-8252 家屋償却資産係 042-514-8257
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。