住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う家屋の固定資産税減額措置

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ページID1002685  更新日 令和4年6月20日

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令和6年3月31日までに、一定の熱損失防止(省エネ)改修工事を行った住宅は、申告により固定資産税が減額(住宅1戸あたり120平方メートル相当分までに限る)されます。

要件

次の全てに該当するもの

  1. 平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸を除く)
  2. 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  3. 省エネ基準を満たす工事で窓の改修工事及びそれと併せて行う床、天井、壁(外気等と接する部分に限る)断熱工事
  4. 補助金等を除く自己負担金が断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電設備、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超える改修工事

内容

工事が完了した年の翌年度分に限り、改修工事を行った家屋の固定資産税額の3分の1(120平方メートル相当分を上限)を減額 ※改修工事により、認定長期優良住宅に該当することとなった住宅については3分の2

注意

バリアフリー改修に伴う固定資産税減額措置と同時適用可。

申請手続

提出書類

  1. 住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書
  2. 熱損失防止改修が行われたことの証明となる 増改築等工事証明書
  3. 改修工事内容の見積書または内訳書
  4. 熱損失防止改修に要した費用を証する書類
  5. 補助金等の明細の写し
  6. 長期優良住宅認定通知書の写し(改修工事により、認定長期優良住宅に該当することとなった住宅のみ)

提出時期

熱損失防止(省エネ)改修完了日から3カ月以内に提出してください。

受付窓口

日野市役所 市民部 資産税課 本庁1階 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分

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このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課
直通電話:土地係 042-514-8252 家屋償却資産係 042-514-8257
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。