新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます

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ページID1002683  更新日 令和5年4月1日

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新築された住宅に係る令和5年度の減額措置の適用関係は次のとおりです。

適用対象は、次の用件を満たす住宅です

  • ア 専用住宅や併用住宅であること
    (なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  • イ 床面積要件
    50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下 

※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

一般の住宅 (3階建以上の中高層耐火・準耐火住宅等以外)

新築後3年度分

3階建以上の中高層耐火・準耐火住宅等

新築後5年度分

したがって、令和5年度課税分から、次の住宅は、期間の終了により2分の1の減額措置の適用がなくなります。

  • 平成31年1月2日から令和2年1月1日までに新築された一般の住宅
  • 平成29年1月2日から平成30年1月1日までに新築された3階建以上の中高層耐火住宅等

このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課
直通電話:土地係 042-514-8252 家屋償却資産係 042-514-8257
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。