住宅用家屋証明書
住宅用家屋証明書とは、登記の際の登録免許税の軽減を受けるための証明書です。
交付を受けるための要件
- 個人が新築又は取得し自己の居住の用に供する住宅用家屋であること
- 個人が新築又は取得後1年以内に登記を受けるものであること
- 床面積が50平方メートル以上であること
- 併用住宅については、床面積の90パーセントを超える居住部分があること
- 区分建物については耐火建築物又は準耐火建築物であること
証明書交付窓口
市民部資産税課(市役所本庁1階)
月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで
1日に大量の申請をされる場合には、翌日以降の交付となることがあります。登記の都合などで期限が決められている場合には、事前にご相談ください。
交付申請必要書類
- 住宅用家屋証明申請書及び証明書
下記PDFファイル、エクセルファイル、いずれかをお使いください。
市役所1階の資産税課窓口でも申請用紙を配布しています。(複写式)
※印刷はA4横でお願いします。申請書と証明書の2枚で1セットです。両方に記入をし、提出をお願いします。 - 長期優良住宅の場合は認定通知書または、その写し
- 認定低炭素住宅の場合は、認定通知書または、その写し
- 下記の該当する書類
注文住宅
個人が家屋を新築した後、1年以内に保存登記する場合。
- 登記情報書類(ア~エのいずれか)
ア 全部事項証明書
イ 「インターネット登記情報提供サービス」から取得した照会番号と発行年月日が記載された登記情報書類
ウ 電子申請による登記完了証
エ 書面申請による登記完了証および受領証
- 住民票
- 建築確認済証 又は 検査済証
建売住宅
建築後未使用の家屋を個人が取得後、1年以内に保存登記する場合。
- 登記情報書類(ア~エのいずれか)
ア 全部事項証明書
イ 「インターネット登記情報提供サービス」から取得した照会番号と発行年月日が記載された登記情報書類
ウ 電子申請による登記完了証
エ 書面申請による登記完了証および受領証
- 住民票
- 建築確認済証 又は 検査済証
- 売買契約書 又は 譲渡証明書
- 家屋未使用証明書
中古住宅
建築後使用された家屋を個人が取得後、1年以内に移転登記する場合。
- 登記情報書類(ア~イのいずれか)
ア 全部事項証明書
イ 「インターネット登記情報提供サービス」から取得した照会番号と発行年月日が記載された登記情報書類
- 住民票
- 売買契約書 又は 譲渡証明書
- 耐震基準適合証明書 ※1
また、平成26年度より、個人が宅地建物取引業者から取得した一定の質の向上を図るための特定の増改築等が行われた家屋が追加されました。この場合には「増改築等工事証明書」「売買契約書(等、売買価格のわかるもの)」の添付が必要です。
※1 令和4年度から、登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の建築家屋に必要となります。
その他添付書類
未入居の場合は、各申請に必要な書類にあわせて次の書類も必要になります。
- 入居予定申立書
※印刷はA4縦でお願いします。下記いずれかをお使いください。 - 現在の家屋の処分方法が分かる書類※2
※2 共有で申請の場合、所有者それぞれの家屋の処分方法が分かる書類が必要となります。
抵当権設定登記する場合は、各申請に必要な書類にあわせて次の書類も必要になります。
- 金銭消費貸借契約書、抵当権設定契約書など債権の確認ができる書類
手数料
1通 1,300円
※郵送で申請される場合も交付手数料は窓口申請と同額です。
問い合わせ先
市民部 資産税課
土地係 042-514-8252
家屋償却資産係 042-514-8257
Adobe Readerのご案内
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プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 資産税課
直通電話:土地係 042-514-8252 家屋償却資産係 042-514-8257
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。