固定資産税・都市計画税の減免

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ページID1002668  更新日 平成30年8月27日

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納税義務者や所有する固定資産に特別の事情があり、市の定める基準に該当する場合、固定資産税・都市計画税の減免が適用されます。減免を受けようとする方は、納期限前に減免申請書に必要書類を添付して資産税課へ提出して下さい。
なお、減免する税額は減免申請がなされた日以降の未到来納期分となります。減免が認められた後に減免事由が消滅した場合は、直ちに申告して下さい。減免事由が消滅した場合も、適用を受けている年度中は減免とします。※年度途中からの課税は行いません。

減免の主な事由

  1. 生活困窮のため生活保護等を受けている者等が所有する固定資産
  2. 国や市などに無償で貸与し、又は寄付した固定資産
  3. 震災、風水害、火災により被害を受けた固定資産
  4. 相続税に伴い物納した固定資産(物納許可通知書等が必要です。)

このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課
直通電話:土地係 042-514-8252 家屋償却資産係 042-514-8257
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。