軽自動車税(種別割)に関する手続き

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ページID1002716  更新日 令和1年10月2日

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軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車の所有者(納税義務者)にかかる税金です。 

納税の方法

軽自動車税(種別割)は市役所から毎年5月上旬に送付される納税通知書にて納期限までに納付していただくこととなっています。

年度の途中での登録・登録変更・廃車

軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者(納税義務者)に対し課税されます。そのため、4月2日以降に登録された場合にはその年度の税金はかかりませんが、4月2日以降に廃車した場合でもその年度の1年分の税金がかかってしまいます。

軽自動車税(種別割)の減免

身体障害者手帳・戦傷病者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方などが使用する車両、公益のため直接専用する車両、構造上専ら障害者の方の利用に供する車両、その他一定の要件を満たし、納期限までに申請することにより減免を受けることができる場合があります。詳しくは、市民税課庶務係までお問い合わせください。

減免の要件および手続きについては軽自動車税(種別割)の減免についてのページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課
直通電話:庶務係 042-514-8235 市民税係 042-514-8238 市民税係 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。