市たばこ税

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ページID1002730  更新日 令和5年10月17日

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市たばこ税は、たばこの製造者や卸売販売業者等が、小売販売業者に売り渡したときにかかる税金です。

納税義務者は卸売販売業者等ですが、小売価格にたばこ税が含まれますので、実際に税金を負担するのは、たばこの購入者です。

税率

  • 令和元年10月1日から令和2年9月30日まで
    1,000本につき5,692円
  • 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
    1,000本につき6,122円
  • 令和3年10月1日から
    1,000本につき6,552円

 

申告の方法

卸売販売業者等が毎月の売渡し分を翌月末日までに申告納付します。

・令和5年(2023年)10月16日からeLTAXによる電子申告及び電子納付が可能になりました。

 詳しくはeLTAXホームページの「PCdesk Next特設ページ(外部リンク)」をご覧ください。

 

たばこ税にかかる税金等の内訳

たばこ1箱(580円20本入)の内訳 

市たばこ税

131.04円

都たばこ税
 21.40円
たばこ税(国税)

136.04円

たばこ特別税(国税)
 16.40円
消費税
 52.73円
原材料費等

222.39円

合計

580.00円

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課
直通電話:庶務係 042-514-8235 市民税係 042-514-8238 市民税係 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。