広報板(掲示板)利用について

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ページID1003344  更新日 令和6年2月1日

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市内に322ヶ所設置している掲示板です。イベントやサークル活動等のお知らせをしたい方は下記案内をご覧ください。

日野市広報板写真

使用方法

日野市広報板をご使用の際には、申請が必要です。申請方法は2通りこざいます。

・窓口による申請
ポスター等に直接許可印を押印しますので、掲示物全枚数を持参の上、地域協働課までお越しください。

・電子申請による申請
下記より、申請手続きをお願いします。パソコンから、いつでも、簡単に申請が可能です。

使用のルール

(1)掲示できる期間

掲示希望日から30日間です。

※許可印に押された掲示期限日までに確実に剥がして、持ち帰るようにしてください。
掲示した場所をメモするなどして、剥がし漏れのないようにしてください。

(2)掲示できるもの

広報板許可印を押されているもの(掲示期限が押印されているもの)

(ただし、市や自治会からのお知らせについては、許可印に代えて、掲示者と掲示期間を記載しています)

以下に該当するものは掲示できません。
※ 公共の秩序を乱すおそれのあるもの
※ 政治活動及び宗教活動に係るもの
※ 営利を目的とするもの

※ 代表者の連絡先、掲示期間、掲示番号(電子申請のみ)の記載がないもの

(3)掲示できる場所

日野市広報板(柱の部分に「日野市」と入っています)

※広報板の許可印では、市の各施設内にある掲示板、自治会所有の掲示板などの利用はできませんのでご注意ください。

(4)掲示方法

掲示は画鋲のみです。のり、テープ、ホッチキスは使えません。
画鋲はご自身でご用意ください。
ポスターを剥がす際に、画鋲は必ず持ち帰るようにしてください

※押しピンでも掲示できますが、風雨によって四隅から剥がれてしまうことが多いため注意してください。

(5)その他注意

  • 駅前など掲示が多い場所、10月など掲示希望の多い時期などには、掲示スペースがすぐに一杯になってしまいます。多くの方が気持ちよくご利用できるよう、ポスターの大きさをA4サイズでお願いいたします。
  • 掲示するときは、スペースを有効に使えるようなるべく詰めて貼ってください。
    ただし、他の方のポスターに被せることはしないでください。(掲示スペースが空くように他の方のポスターの位置をずらすことは可能です)
  • 板の裏面には貼らないでください。
  • 掲示期限が切れているものについて、剥がして頂きますようご協力の程、よろしくお願いします。

(6)広報板マップ

2024年1月31日更新
広報板マップ地区別図(黒丸の地点に掲示板があります)
 

※ファイルサイズが大きいため、スマートフォンやタブレットなどから閲覧する場合は、Wi-Fi環境でのダウンロードをお願いします。

Adobe Readerのご案内

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

企画部 地域協働課
直通電話:042-581-4112
ファクス:042-581-4221
〒191-0011
東京都日野市日野本町1丁目6番地の2 生活保健センター
企画部地域協働課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。