代理人が受け取られる場合に必要なもの
代理人の交付時に必要なもののページのため、詳細は「本庁舎で受け取られる場合」
または「七生支所で受け取られる場合」をご覧ください。
代理人の受け取りが認められる場合
ご本人様が病気、身体の障害等などやむを得ない理由や、学業等により来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人の方がカードを受け取ることができます。なお、やむを得ない理由に該当する場合は次のとおりです。
やむを得ない理由 | 持参いただく疎明資料 |
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成年被後見人 |
3カ月以内発行の登記事項証明書 (代理権の確認書類と兼用可) |
被保佐人、被補助人 |
3カ月以内発行の登記事項証明書 (代理権の確認書類と兼用可) |
中学生、小学生、未就学児 | 年齢が分かるもの(本人確認書類と兼用可) |
高校生・高専生 | 学生証、在学証明書 |
75歳以上の方 | 年齢が分かるもの(本人確認書類と兼用可) |
長期入院者 | 顔写真証明書、入院診療計画書、入院していることが分かる領収書、診療明細等 |
障害をお持ちの方 |
障害者手帳、特別児童扶養手当証書、自立支援医療受給者証、愛の手帳(療育手帳)等 |
施設入所者 | 顔写真証明書、施設入所が分かる領収書 |
要介護、要支援認定者 | 顔写真証明書、介護保険被保険者証、認定結果通知書等 |
妊婦 | 母子健康手帳、妊婦健診の領収書、受診券等 |
長期出張者、長期に航行する船員等、 仕事内容、勤務場所、勤務形態等の状況で来庁困難と認められる者 |
出張や勤務形態の証明ができる書類等 |
海外留学している方 | 査証の写し、留学先の学生証の写し等 |
社会的参加を回避し概ね家庭にとどまり続ける状態にある方 | 顔写真証明書、公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員の職員が証明する書類 |
交付時に必要なもの(代理人が受け取る場合)
原則、代理の受け取りには官公署発行の顔写真付きの本人確認書類がご本人・代理人のそれぞれ必要です。
- 個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書 兼 照会書(日野市から届いたはがき)
※回答書欄および委任状欄にご本人が記入してください。代理人の方に暗証番号が見えないように付属のシールを貼付してください。 - ご本人の本人確認書類〔下記の本人確認書類一覧のAの中から2点またはA・Bの中からそれぞれ1点ずつ またはBを3点(うち写真付き1点)〕
未成年の方及び成年被後見人、長期入院・施設入所されている方、在宅で保健医療サービスや福祉サービスの提供を受けている方、社会的参加を回避し概ね家庭にとどまり続けている状態にある方で相談や支援を公的な支援機関で行っている方のみB書類(顔写真付き)として個人番号カード顔写真証明書をご利用できます。 - 代理人の本人確認書類(下記の本人確認書類一覧のAの中から2点またはA・Bの中からそれぞれ1点ずつ)
- 法定代理人の確認書類
・法定代理人の場合は、戸籍謄本(本籍地がが日野市の場合または15歳未満の方と法定代理人が同一世帯かつ親子関係にあることが住民票で確認できる場合は不要)、成年後見の登記事項証明書等。
・その他の場合は交付通知書の委任状欄に記入する。 - ご本人の来庁が困難であることを証する書類
上記「代理人の受け取りが認められる場合」の「持参いただく疎明資料」を参照ください。 - ご本人の通知カード(お持ちの方のみ)
- ご本人のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- ご本人の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
本人確認書類一覧
A.官公署発行の顔写真付きの書類(有効期限内のもの) |
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マイナンバーカード*1、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの) |
B.顔写真付きの書類(有効期限内のもの) |
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個人番号カード顔写真証明書(未成年の方及び成年被後見人の方、長期入院・施設加入者、または在宅で保健医療サービスや福祉サービスを受けている方、社会的参加を回避し概ね家庭にとどまり続けている状態にある方で相談や支援を公的な支援機関で行っている方のみ利用できます。印刷のうえ作成ください)、社員証(顔写真付き)、学生証(顔写真付き) |
B.顔写真なしの書類(有効期限内のもの) |
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健康保険証、各種年金証書(年金手帳、基礎年金番号通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書)、 介護保険被保険者証、医療受給者証、乳児・子ども・高校生等医療証、母子手帳、生活保護受給者証、 預金通帳(複数点持参の場合もB1点の取扱い) 、住民基本台帳カード(顔写真なし)、 在留カード(顔写真なし)、特別永住者証明書(顔写真なし) |
有効期限が定められている本人確認書類は有効期限内のものをお持ちください。
*1ただし、以下の場合については、有効期間満了後のマイナンバーカードで表示されている顔写真等で同一人物であることが確認できれば、本人確認書類として認めます。
- 再交付(カードの更新や引越し等で新しい住所を書き加える箇所の満欄、磁気不良のため)
氏名、住所が最新のもので、住民票上の記載と一致しているものをお持ちください。住民票・通知カードは本人確認書類としてご使用できません。
顔写真証明書について
マイナンバーカードの代理交付を希望される場合、カードの顔写真とご本人の顔認証が必須であるため、本人確認書類に顔写真付きのものが1点以上必要になります。
下記の方については、下部の「顔写真証明書」を印刷し、作成いただくことで、顔写真付きの本人確認書類の一つになります。
ご利用いただける方
- 未成年の方及び成年被後見人の方
- 長期入院されている方・介護施設等に入所している方
- 在宅で保健医療サービスや福祉サービスの提供を受けている方
- 社会的参加を回避し概ね家庭にとどまり続けている状態にある方で相談や支援を公的な支援機関で行っている方
下部の該当する顔写真証明書を印刷のうえ、申請者ご本人の顔写真(お顔がはっきりわかるもの※正面向き・無帽)を貼付し、氏名、住所等の必要事項を記入してください。
証明については、以下の方の記入が必要になります。
- 法定代理人(未成年の子の親権者、成年後見人)
- 病院、施設長等
- 介護支援専門員及びその所属する事業者の長
- 社会的参加を回避し概ね家庭にとどまり続けている状態にある方の相談や支援を行っている公的な支援機関(NPO法人等を含む)の職員及びその機関の長
- 個人番号カード顔写真証明書(未成年の方及び成年被後見人用) (PDF 44.3KB)
- 個人番号カード顔写真証明書(長期で入院している方や介護施設等に入所している方用) (PDF 43.0KB)
- 個人番号カード顔写真証明書(在宅で保健医療サービスや福祉サー ビスの提供を受けている方用) (PDF 47.4KB)
- 個人番号カード顔写真証明書(社会的参加を回避し概ね家庭にとどまり続けている状態にある方で相談や支援を公的な支援機関で行っている方用) (PPT 46.1KB)
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